2026年5月27日水曜日

すっぴん版 添付書類説明書 岡村和美裁判官に対する罷免訴追請求状 小池晃訴訟

【 p1 】

添付書類説明書(岡村和美裁判官に対する罷免訴追請求状)

 

令和8年5月28日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

                提出者(請求人)

 

添付書類につき下記の通り説明する。

号証   標目(原本・写し)  作成日 作成者       立証趣旨

 

 

添付書類第1号証

標目:令和8年5月8日付 最高裁第二小法廷 岡村和美調書決定(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

作成日:令和8年5月8日

作成者:最高裁判所第二小法廷(裁判長:岡村和美)

立証趣旨

・岡村和美裁判官の調書決定の内容は、「本件上告の理由は、明らかに民訴法3121項又は2項所定の場合に該当しない」という一文のみで上告を棄却した事実を立証するす。

・上記事実の結果、岡村和美裁判官の違法行為は、以下の通りである事実を立証する。

憲法31条違反の審査義務を放棄した行為。

大法廷判例が禁止する3172項の適用を故意に行った行為。 

 

【 p2 】

・これにより、岡村和美裁判官がした以下の違法行為が成立する事実を立証する。

虚偽有印公文書作成・同文書行使した行為、 および民訴法33814号「違式の裁判」をした行為 。

 

添付書類第2号証

標目:上告理由書(KA251121)(写し)

https://paul0630.seesaa.net/article/519081200.html

作成日:令和7年11月21日

作成者:上告人(請求人)

立証趣旨

・上告理由の核心が、 「小池晃議員の応答義務違反による請願権侵害」および「 (法定手続きの保障)憲法31条違反 」である事実を示す。

・したがって、最高裁は憲法問題を審査すべき義務があり、

 3172項による「口頭弁論を開かない棄却」は許されないことを立証する。

 

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿