【 p1 】
添付書類説明書(岡村和美裁判官に対する罷免訴追請求状)
令和8年5月28日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
上川陽子議員 殿
提出者(請求人)
添付書類につき下記の通り説明する。
号証 標目(原本・写し) 作成日 作成者 立証趣旨
記
添付書類第1号証
標目:令和8年5月8日付 最高裁第二小法廷 岡村和美調書決定(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/
作成日:令和8年5月8日
作成者:最高裁判所第二小法廷(裁判長:岡村和美)
立証趣旨:
・岡村和美裁判官の調書決定の内容は、「本件上告の理由は、明らかに民訴法312条1項又は2項所定の場合に該当しない」という一文のみで上告を棄却した事実を立証するす。
・上記事実の結果、岡村和美裁判官の違法行為は、以下の通りである事実を立証する。
憲法31条違反の審査義務を放棄した行為。
大法廷判例が禁止する317条2項の適用を故意に行った行為。
【 p2 】
・これにより、岡村和美裁判官がした以下の違法行為が成立する事実を立証する。
虚偽有印公文書作成・同文書行使した行為、 および民訴法338条1項4号「違式の裁判」をした行為 。
添付書類第2号証
標目:上告理由書(KA251121)(写し)
https://paul0630.seesaa.net/article/519081200.html
作成日:令和7年11月21日
作成者:上告人(請求人)
立証趣旨:
・上告理由の核心が、 「小池晃議員の応答義務違反による請願権侵害」および「 (法定手続きの保障)憲法31条違反 」である事実を示す。
・したがって、最高裁は憲法問題を審査すべき義務があり、
317条2項による「口頭弁論を開かない棄却」は許されないことを立証する。
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