2026年5月28日木曜日

すっぴん版 KA 260529 告訴状 岡村和美最高裁判事 小池晃訴訟  竹内寛志検事正

【 p1 】

告訴状(岡村和美最高裁判事)

 

令和8年5月29日

 

東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿

 

・告訴人 

住所:埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

氏名:

職業:不動産業

電話番号:048-985―

 

・被告訴人 

住所:東京都千代田区隼町4-2

氏名:岡村和美

職名:最高裁判所判事

 

第1 告訴の趣旨

・岡村和美被告訴人が小池晃参議院議員の上告事件(最高裁令和8年(オ)第347号)において作成・行使した調書決定は、

虚偽の内容を記載した有印公文書であり、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および1581項(同行使罪)に該当する。

・よって、被告訴人に対し厳重な処罰を求め、ここに告訴する。

 

第2 告訴事実(構成要件順に一文で記載)

・岡村和美被告訴人は、令和8年5月8日前後、最高裁判所において、告訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条違反となっていることから、審査義務があることを認識していた。

・しかしながら、岡村和美被告訴人は、審査義務を果たしていないにもかかわらず、あたかも適法に審査義務を果たしたかのように偽装した虚偽内容の調書決定(有印公文書)を作成し、令和8年5月8日付けでこの調書決定を告訴人に対し行使して上告を棄却し、告訴人に被害を与えたものである。

 

【 p2 】

・岡村和美被告訴人がした犯罪について、構成要件順位に犯罪事実が成立することについて以下の順で証明する:

①公務所作成名義、②文書性、③虚偽内容、④作成行為、⑤行使行為、⑥故意

 

第3 告訴の事情(背景・経緯)

(1)被告訴人が認識していた事実

・岡村和美被告訴人は、本件上告理由の核心が 憲法31条違反(法定手続の保障) であることを認識していた。

・(法定手続きの保障)憲法31条違反を理由とする上告については、大法廷判例( 昭和371128日判決・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593 )を知っており、その内容を認識していた。

 

・上記の判例内容を認識していたと言うことは、(決定による上告棄却)民訴法3172項を適用して口頭弁論を開かずに棄却する行為は許されないと言う事実を認識していたと言うことになる。

・よって、岡村和美被告訴人は、以上の一連の事実連鎖を明確に認識していた。

 

(2)虚偽有印公文書の作成行為

・岡村和美被告訴人は、

上告理由の核心(憲法31条違反)を審査義務を果たしていないにもかかわらず、「 本件上告の理由は、明らかに民訴法3121項又は2項所定の場合に該当しない 」とのみ記載した行為。

・この行為は、あたかも審査義務を果たしたかのように偽装して、調書決定を作成した行為に該当する行為。

・この記載文言は、審査義務を果たしていない事実を隠蔽する虚偽記載である行為。

・上記の一連の行為を駆使して、岡村和美被告訴人は虚偽有印公文書を作成した。

 

(3)虚偽文書の行使行為

・岡村和美被告訴人は、

令和8年5月8日付で、上記虚偽内容の調書決定を正式に行使し、上告を棄却した。

 

【 p3 】

・岡村和美被告訴人がした虚偽有印公文書行使により、告訴人は損害を受けたものである。

 

・岡村和美被告訴人がした違法行為は以下の行為である。

ア憲法31条違反の審査義務を放棄した行為

イ大法廷判例が禁止する3172項の適用を故意に実施した行為

ウ上告理由の核心(請願権侵害・応答義務違反)を意図的に無視した行為

・これらの一連の原因行為により、虚偽有印公文書作成・同行使が行われたものである。

 

第4 立証方法(構成要件順に証拠を配置)

以下の資料により、構成要件を順に立証する。

① 公務所作成名義(最高裁判所名義の調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定(写し)

 

② 文書性(判決書に準ずる調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定の体裁・押印

 

③ 虚偽内容(審査義務を果たしていないのに審査義務を果たしたかのように偽装した内容の記載)

「 本件上告の理由は明らかに312条所定の場合に該当しない 」との記載(審査義務放棄の隠蔽)

 

④ 作成行為(虚偽内容を含む文書を作成)

・大法廷判例が存する。

昭和371128日・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/24/212151

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_841.html

・上記判例は、上告理由が(法定手続きの保障)憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できないとある。

 

 

【 p4 】

・一方、控訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条の違反である。

・上告理由が憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できない判例がある。

・岡村和美被告訴人は適用できない事実を認識した上で、民訴法312条第2項を適用した。

この適用から、岡村和美被告訴人が虚偽内容を認識していた事実が導出できる。

 

⑤ 行使行為(令和8年5月8日に正式に行使した)

調書決定の発出日

 

⑥ 故意(憲法31条違反の審査義務を認識していた)

大法廷判例の存在を認識していた旨

 

第5 まとめ

よって、岡村和美被告訴人が作成し、告訴人に対して行使した調書決定は、虚偽有印公文書であり、同文書行使に該当する、犯罪行為である。

岡村和美被告訴人は、優越的立場を利用し、本人訴訟である告訴人に対し、有印公文書を作成し、同文書を行使した行為に対し、厳重な処罰を求める。

 

第6 添付資料

一 KA260508 岡村和美調書決定(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

 

一 KA251121 上告理由書(控え)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/

 

以上

 

 

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