2026年5月24日日曜日

仕事術 令和4年10月 民事裁判科目における主張分析の指導について 司法研修所民事裁判教官室 マリウスの資料

 仕事術 令和4年10月 民事裁判科目における主張分析の指導について 司法研修所民事裁判教官室 マリウスの資料

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/201minjikeikamoku-sidou-tougou-R603.pdf

 

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令和4年10月

民事裁判科目における主張分析の指導について

司法研修所民事裁判教官室

 

第1 司法修習生に修得してもらいたい事項

1 指導の目的

民事裁判教官室では、民事訴訟における主張分析(以下、単に「主張分析」というこ

とがある。) の指導において、司法修習生に、民事実体法及び要件事実の考え方につい

ての基本的理解を前提として、適用されるべき法規範を選択し、これに当てはまる具体

的事実を的確に抽出し、争いのある主要事実(争点)を把握する能力を修得してもらう

ことを目的としている。

 

2 主張分析の意義・手法

主張分析は、民事訴訟において、事案を的確に把握して争点を整理し、審理の目標を明確にするため、裁判所にとっても、当事者にとっても、不可欠の機能を有する。

民事裁判教官室では、民事訴訟における主張分析とは、民事実体法についての理解を基に、①訴訟物を把握し、②要件事実の考え方を用いて、当事者の主張を請求原因、抗弁、再抗弁等に整理し、③そのように整理した各主張の要件事実(主要事実)について

の相手方の認否を確認して、争いのある主要事実(争点)を把握することであると指導

している。

 

民事訴訟における事実認定の対象は、争いのある主要事実(争点)であるから、適切

な主張分析なくして適切な事実認定もあり得ず、その意味で主張分析と事実認定とは

車の両輪といえる。

なお、適切な主張分析を行うためには、民事実体法及び要件事実の考え方についての

理解が不可欠であるが、司法修習では、司法修習生が法科大学院等での学修を通じてそ

れらについての基本的知識・理解を身に付けていることを前提としている。

 

第2 司法修習生に対する指導内容・方法

1 民事裁判教官室の指導の現状

⑴ 司法研修所における指導

司法研修所における主張分析の指導(分野別実務修習中の問研起案を含む。)では、

民事実体法についての理解とともに、要件事実の考え方についての理解が民事訴訟

における主張分析に不可欠のものであることを踏まえ、司法修習生が、要件事実の考

え方を理解し、法律実務家として事案に応じてこれを使いこなせるようになること

を目指している。そのため、主張分析の指導を通じて、要件事実の考え方についての

理解を深めることができるよう意識して指導を行っている。

具体的には、司法研修所での起案において、実務上よく見られる類型の事案を中心とした修習記録に基づき、①当事者の主張を請求原因、抗弁、再抗弁等に整理した際

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の各主張の要件事実を摘示させる問題、②当事者の主張を①のとおり整理・摘示した理由を説明させる問題、③当事者の主張について裁判官の立場で求釈明をする内容を説明させる問題、④裁判官が当事者に対して主張の撤回を促した理由を説明させる問題等を出題して、様々な角度から当事者の主張を検討・分析させている。

 

さらに、司法研修所での演習において、要件事実の考え方を用いた主張の整理を前

提として、争いのある主要事実(争点)に対する判断の見通しを考察して中心的な争点を把握し、求釈明をすべき事項や今後の訴訟の進行を検討することなどにより、司法修習生が、争点整理の重要性を認識することができるよう指導を行っている。

 

⑵ 自学自修の促し

前記第1の2のとおり、司法修習では、司法修習生が民事実体法及び要件事実の考え方についての基本的知識・理解を身に付けていることを前提とするので、そのような知識・理解の不足は、司法修習生が自学自修により克服すべきものであると考えられる。 また、主張分析能力を向上させるためには、司法修習生が進んで自学自修を行

うことが望ましい。

 

そのため、民事裁判教官室では、司法修習生に対し、導入修習でそのような知識・理解の不足について気付きの機会を提供するとともに、自学自修用の教材を配布し、自学自修を促している。自学自修用の教材として、「新問題研究 要件事実」、「セルフチェック新問研」、「紛争類型別の要件事実」、「事実摘示記載例集」などの教材に加えて、具体的な事案を基にした主張分析の訓練のための教材である「学修用記録(民事裁判)」及び「学修用手引」などを配布している。

 

2 分野別実務修習に期待すること

民事訴訟において、適切な争点整理を行うことは、妥当な紛争解決のために不可欠のものであり、適切な争点整理を行うためには、民事実体法についての理解とともに、要件事実の考え方を理解し、事案に応じてこれを使いこなす能力が必要となる。

そして、このような能力は、紛争解決に当たる裁判官及び弁護士のいずれにおいても求められる能力であり、実務修習における多様な「生きた事件」を素材として訓練を行うことによって、最も涵養されると考えられる。

 

分野別実務修習では、主張分析の指導の充実という観点から、司法修習生に対し、記録検討や期日傍聴に当たって前記第1の2記載の主張分析を行わせた上で、質疑応答・解説の機会を設けていただくほか(民事裁判教官室「分野別実務修習における指導のガイドライン(平成23年5月(平成26年8月改訂))」2⑴参照)、司法修習に適した事件につき、①訴状審査、②求釈明事項の検討、③主張分析の起案等を行わせることを通じて(同ガイドライン2⑵参照)、司法修習生が、民事実体法についての理解とともに、要件事実の考え方についての理解を深め、さらに、争点整理の重要性を認識することができるよう御指導いただきたい。

以 上

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【指導の目的】

 

【司法修習生に修得してもらいたい事項】

民事裁判科目における主張分析の指導について(概要) 令和4年10月 司法研修所民事裁判教官室

  

民事実体法及び要件事実の考え方を前提として、適用されるべき法規範を選択し、具体的事実を抽出し、争いのある主要事実(争点)を把握する能力を修得してもらうこと

 

修習記録を用いた起案や各種演習科目を通じての指導

  

「新問題研究 要件事実」、「セルフチェック新問研」、「紛争類型別の要件事実」、「事実摘示記載例集」、「学修用記録(民事裁判)」、「学修用手引」など

  

【主張分析の意義・手法】

【司法修習生に対する指導内容・方法】

【司法研修所における指導】

【分野別実務修習に期待すること】

 

要件事実の考え方を理解し、事案に応じて使いこなす能力は、実務修習における多様な「生きた事件」を素材として訓練を行うことにより、最も涵養

民事実体法についての理解を基に、 ① 訴訟物を把握  ② 要件事実の考え方を用いて、当事者の主張を請求原因、抗弁、再抗弁等に整理 ③ 主要事実についての相手方の認否を確認し、争いのある主要事実(争点)を把握

適切な主張分析なくして適切な事実認定もあり得ず、主張分析と事実認定とは車の両輪

 

【自学自修の促し】

(指導の目標)

・ 民事実体法、要件事実の考え方の理解を深め、争点整理の重要性を認識させる

(指導の具体例)

・ 記録検討や期日傍聴に当たって主張分析を行わせた上で、質疑応答・解説の機会を設ける

・ 司法修習に適した事件につき、訴状審査、 求釈明事項の検討、 主張分析の起案等を行わせる

 

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令和4年10月 民事裁判科目における事実認定の指導について

司法研修所民事裁判教官室

 

第1 司法修習生に修得してもらいたい事項

1 指導の目的

民事裁判教官室では、民事事実認定(以下、単に「事実認定」ということがある。)の指導において、司法修習生に、後記2のような事実認定の基本的な考え方・手法を修得してもらうことを目的としている。

 

2 事実認定の基本的な考え方・手法

① 事実認定の前提として、正確に主張分析を行い、事実認定の対象(立証命題で 

ある争いのある主要事実)を把握すること

② 書証と人証の違いを意識した上で、直接証拠に該当する類型的に信用性の高い

文書(例えば、契約書、領収書など)がある場合には、その形式的証拠力及び実質

的証拠力を中心に検討すること

③ 動かし難い事実を中心に事実を認定した上で、適切な経験則を用いて、証拠の信

用性の評価や要証事実の存否を推認させる程度を検討すること

の検討に当たっては、認定した各事実(間接事実・補助事実)の時系列や当事

者双方のストーリーを意識し、適切な視点(例えば、「動機」、「資金状況」など)

を設定して、事実を視点の下に整理して検討すること

において整理して検討した事実のうち特に重要な事実について、相互の関係や要証事実の存否を推認させる程度を総合的に判断して、結論を導くこと

 

第2 司法修習生に対する指導内容・方法

1 「改訂 事例で考える民事事実認定」の位置付け

⑴ 前記第1の2の基本的な考え方・手法をまとめたのが「改訂 事例で考える民事事実認定」であり、民事裁判教官室においては、司法修習生に対し、「改訂 事例で考える民事事実認定」をベースとして、修習記録を用いて、前記第1の2の基本的な考え方・手法を指導している(なお、「民事裁判起案の留意点(令和4年10月版)」参照)。

 

⑵ 「改訂 事例で考える民事事実認定」は、司法修習生が理解しやすいよう、事実認定の基本的な考え方・手法を分かりやすく説明したものであり、その内容は、実務で採られている事実認定の一般的な考え方と異なるところはない。

 

2 具体的な指導内容・方法

⑴ 司法修習生に対する説明

事実認定の初心者である司法修習生に対しては、事実認定の基本的な考え方・手

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法を指導し、この考え方・手法を修得することの重要性を伝えるとともに、事実認定において大切なことは、要証事実が認められるか否かについて妥当な結論を出すこと、及び結論に至った理由を説得的に論証すること(適切な経験則を用いて、分かりやすく推論過程を説明すること)であると伝えたいと考えている。

 

⑵ 事実認定の起案に関する指導

ア 現在、司法研修所では、判決書の起案はさせておらず(分野別実務修習での起案においても、基本的には、部分起案やサマリーペーパーが想定されている。)、

 

判決書の書き方の指導はしていない。

司法研修所での事実認定の起案においては、修習記録を用いて、具体的に、前記第1の2の事実認定の基本的な考え方・手法を実践してもらうことを通じて、この考え方・手法を修得してもらうことを目的としている(司法研修所での事実認定の起案の例として、「学修用記録(民事裁判)第2号」等の「学修用手引」参照。

なお、事実認定に当たっては、判断の枠組みを意識して検討するよう指導しており、起案では判断の枠組みの検討結果を記載させている。)。

イ 事実認定の起案では、結論を導く上で特に重要な事実は何かを意識することが大切であり、それらの事実についての検討・論証に力を注ぐよう指導している。

個別の事案において、どのような事実につき検討・論証する必要があるかは、当該事案の性質や当事者の主張内容等によるところが大きいところ、個別の起案講評で理解を深めてもらいたいと考えている。

 

3 分野別実務修習に期待すること

事実認定に当たって、どのような視点を設定して間接事実・補助事実を検討すべきか、どのような経験則を用いるべきかなどについては、一般化・類型化できる点もあり、司法研修所における講義や起案講評では、そのような点を説明しているが、民事事件は様々な社会的事象を扱うため、一般化・類型化になじまない点も多い。

もっとも、事案が多様であり、判断も難しいからこそ、民事事実認定は奥深く、その都度の発見や学びがあり、やりがいがあるといえる。

分野別実務修習では、多様な「生きた事件」に触れることができるところ、司法修習生においては、分野別実務修習を通じて、まずは前記第1の2の事実認定の基本的な考え方・手法を修得した上で、上記のような民事事実認定のやりがいや、個々の事案に真剣に向き合うことの重要性を理解してもらいたいと考えている。

実務庁においては、以上のような観点も踏まえて御指導いただきたい。

以 上

 

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【指導の目的】

 

【司法修習生に修得してもらいたい事項】

 民事裁判科目における事実認定の指導について(概要) 

令和4年10月

司法研修所民事裁判教官室

 事実認定の基本的な考え方・手法を修得してもらうこと

 

   ・ 「改訂 事例で考える民事事実認定」をベースとした、事実認定の基本的な考え方・手法の指導

   ・ 修習記録を用いた起案を通じての指導(「学修用記録(民事裁判)第2号」等の配布を含む)

   ・ 検討の視点や経験則について、一般化・類型化できる点を指導

   ・ 実際の民事事件は、一般化・類型化になじまない点も多く、事案が多様であり、判断も難しいからこそ、民事事実認定は奥深く、やりがいがある

    

【事実認定の基本的な考え方・手法】

【司法修習生に対する指導内容・方法】

【司法研修所における指導】

【分野別実務修習に期待すること】

 

分野別実務修習で、多様な「生きた事件」を通じて、事実認定の基本的な考え方・手法を修得した上で、民事事実認定のやりがいや、個々の事案に真剣に向き合うことの重要性を理解してもらいたい

① 正確な主張分析を行い事実認定の対象を把握

② 書証と人証の違いを意識した上で、直接証拠に該当する類型的に信用性の

高い文書がある場合には、その形式的証拠力及び実質的証拠力を中心に検討

③ 動かし難い事実を中心に事実を認定した上で、適切な経験則を用いて、証

拠の信用性の評価や要証事実の存否を推認させる程度を検討

の検討に当たっては、事実の時系列や当事者双方のストーリーを意識し、

適切な視点を設定して、事実を視点の下に整理して検討

⑤ 特に重要な事実について、相互の関係や要証事実の存否を推認させる程度を

総合的に判断して、結論を導く

 

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令和6年3月

民事系科目における法的分析能力(主張分析能力)及び事実認定能力について

司法研修所民事裁判教官室

司法研修所民事弁護教官室

 

1 はじめに

裁判官と弁護士は、役割や職責が異なるが、共通して法的分析能力及び事実認定能力を活用して職務を遂行する。また、法的分析能力及び事実認定能力は、紛争解決能力及び事実調査能力の基礎となる。法的分析能力及び事実認定能力は法曹にとって必要な汎用的能力であり、修習を通じて、これらの能力を涵養してほしい。

 

2 法的分析能力(主張分析能力)について

⑴ 意義

当事者の求める法律効果(権利の発生、障害、消滅、阻止)を発生させる法律要件に該当する具体的事実( 要件事実 )が認められなければ、当事者が求める法律効果は認められない。

そこで、①当該法律効果を発生させる法規範の選択(法律構成)をすること、

②その法律要件に該当する具体的事実(要件事実)を把握することが求められる。

そのために必要な能力が法的分析能力である。

なお、無駄のない争点整理手続を行い、真の争点についての証拠調べを行うために、要件事実は、法律効果を発生させるために必要最小限の事実は何かという観点から検

討することが必要である。

 

⑵ 民事裁判における法的分析能力(主張分析能力)の現れ方

裁判官は、訴訟物たる権利又は法律関係の存否を判断するため、要件事実の考え方を用いて当事者の主張を分析・整理する。争点整理の過程において、争いのある主要事実(ここでいう「 主要事実 」とは、前記の要件事実と同義である。)とこれに関する間接事実について、当事者双方と認識を共通にし、主張が尽くされるように求釈明をする

 

当事者による訴訟物又は法律構成の変更の可能性を念頭に置いて、求釈明をしたり法

的観点を指摘したりするための前提として、事案に適切な法規範や法律構成を検討する。

 

⑶ 民事弁護における法的分析能力の現れ方

弁護士は、民事訴訟において、依頼者に有利な法律効果を発生させるために必要な要件事実を把握し、主張立証する。また、主要事実とこれに関する間接事実及び証拠の証明力に関する補助事実を明確に意識することにより、真の争点に訴訟活動を注力し、立証の見通しを立てることができる。

法律相談等においても、依頼者が語る生の社会的事実から、法律効果が発生するよう法規範の選択(法律構成)をするが、その前提として要件事実を吟味する必要がある。

 

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3 事実認定能力について

⑴ 意義

民事裁判においては、争いのある主要事実( 以下の「 要証事実 」とは、争いのある主要事実をいう。 )を適正に認定するため、次のような手法を身に付ける必要がある。

 

ア 書証と人証のそれぞれの特徴を理解した上で、直接証拠に該当する類型的に信用性の高い文書(例えば、契約書、領収書など)がある場合は、まず、その形式的証拠力及び実質的証拠力を検討し、上記のような文書がないが、直接証拠に該当する述証拠がある場合は、その供述の信用性を検討する。

 

イ 動かし難い事実を中心として信用性の高い供述証拠から確実に認定できる間接事実をも加味して事実を認定した上で、適切な経験則を用いて、証拠の信用性の評価や要証事実の存否を推認させる程度を検討する。

この検討に当たっては、認定した各事実(間接事実・補助事実)の時系列や当事者双方のストーリーを意識し、適切な視点(例えば、「動機」、「資金状況」など)を設定して、事実を視点の下に整理して検討するのが有用である。

 

ウ イにおいて整理し検討した事実のうち特に重要な事実について、相互の関係や要証事実の存否を推認させる程度を総合的に判断して、結論を導く。

 

⑵ 民事裁判における事実認定能力の現れ方

裁判官は、争いのある主要事実について事実認定をし、その理由を説明する

争点整理の過程において、当事者が真の争点に注力して主張立証を尽くすことができるように、また、当事者が和解を含めた紛争解決方法を検討することができるように、暫定的な心証を開示することがあるが、その前提として、提出済みの書証等により事実認定をする必要がある。

 

⑶ 民事弁護における事実認定能力の現れ方

弁護士の訴訟活動は、依頼者の立場に立った当事者法曹としての視点が重要であるが、それとともに中立的立場からの客観的判断を前提とした視点も重要である。

すなわち、弁護士は、民事訴訟において、前記⑴の事実認定の手法を把握して、予想される判決、和解を見据え、そこから逆算する形で依頼者のために必要かつ有効な訴訟活動の在り方を考える。

この訴訟活動においては、前記⑴の事実認定の手法を念頭に置きつつ、立証構造を意識して、どのような立証をすれば要証事実が認定されるのかを検討する。

法律相談等においても、紛争の適正かつ妥当な解決のため事実関係を正確に把握しなければならず、また、民事訴訟となる場合に備えて立証可能性にも留意する必要がある。  

以 上

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要証事実の決定までの手順 事実認定の手順

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5634177.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5736.html

https://kokuhozei.exblog.jp/35160648/

http://paul0630.seesaa.net/article/518638697.html?1760850103

https://mariusu.muragon.com/entry/3840.html

 

 

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◎要証事実の決定までの手順

訴訟物=>要件事実=>答弁書から争いのある主要事実がきまる=要証事実が決まる。

◎事実認定の手順 

直接証拠が在れば決まり、無ければ間接証拠から推認 

形式的証拠具備=>実質的証拠力の判断

 

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