2025年4月30日水曜日

250430版 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官の職権乱用 北澤純一裁判官の職権乱用

250430版 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官の職権乱用 北澤純一裁判官の職権乱用

 

https://kokuhozei.exblog.jp/34536552/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/30/102849

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898637720.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504300000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5598724.html

 

 

***************

命題=<< 日本年金機構法は年金機構に適用される法規定である >>

上記命題は、(証明することを要しない事実)民訴法百七十九条所定の公知の事実である。

しかしながら、以下の裁判官らは、公知の事実を否認した上で、判断をした。

東京地裁=清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 

東京高裁=北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 

最高裁=岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事

 

また、納付済通知書は、セブンーイレブン本部が保管しているから、年金機構が保有している文書ではない、と判断した。

 

◎ 日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

〇 東京地裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

 

Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

 

〇 東京高裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 

 

〇 最高裁担当裁判官

Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事

 

 

*****************

◎ 行政事件訴訟法の抜粋 小池晃訴訟の資料・年金機構訴訟資料 

不作為の違法確認の訴え提起の訴訟要件

Ⓢ行政事件訴訟法3条5項

https://hourei.net/law/337AC0000000139

 

(抗告訴訟)第3条 

第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

・・

第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

・・・・

(被告適格等)第11

第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

・・

(釈明処分の特則)第23条の2 =>民訴の釈明拠分より強力

第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

 

一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること

 

二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

 

第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。

 

一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

 

二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

 

( 職権証拠調べ )第24条 

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

・・

(裁量処分の取消し)第30 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

(特別の事情による請求の棄却)第31条 

取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。

この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

 

2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

 

3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

・・・・・・

(訴えの提起)第42条 

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

 

****************

 

2025年4月29日火曜日

画像版 KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 上川陽子議員

画像版 KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 上川陽子議員

一審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 川崎直也裁

 

*****************

https://imgur.com/a/OWUcvWu

https://note.com/grand_swan9961/n/ne6ed7a47eebd

https://kokuhozei.exblog.jp/34535905/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/29/162114

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898397836.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504290000/

 

 

*********************

1 KA 250429 訴追請求状 01川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/fusuZnV

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16113485.jpg

 

2 KA 250429 訴追請求状 02川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/zF6HKGj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16114593.jpg

 

3 KA 250429 訴追請求状 03川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/siwlbmi

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16115343.jpg

 

****

4 KA 250429 訴追請求状 04川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/UIZN0vj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16120324.jpg

 

5 KA 250429 訴追請求状 05川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/4XpV1JL

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34535905&i=202504%2F29%2F70%2Fb0197970_16121939.jpg

 

******************

訴追請求状( 訴追対象=川崎直也裁判官・小池晃訴訟 )

 

令和7年4月29日

 

上川陽子 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 「 東京地方裁判所 」

氏名    「 川崎直也裁判官」

 

2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 川崎直也裁判官 」

 

(2) 上記の事件に於いて、川崎直也裁判官は、訟手続きを故意に違反したものである。

川崎直也裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続きを行使するに当たり、原告に対して不備補正命令の手続きを故意に飛ばした上で、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、250421第1回口頭弁論に於いて弁論終結を強要した。

Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896118504.html

 

□ 250429訴追請求 川崎直也裁判官 小池晃訴訟<2p>3行目

川崎直也裁判官が、弁論終結を強要した行為は、(裁判手続きの保障)憲法31条を故意に侵害した行為に当たるものである。

憲法31条を侵害する行為は、罷免訴追対象行為に該当する。

 

故意に飛ばしたと主張する根拠は、裁判官が不備補正命令の手続きを知らなかったとは言えず、不備補正命令の手続きを認識した上で、不備補正命令の手続きを飛ばしたからである。

 

(3) 川崎直也裁判官がした罷免訴追対象行為についての経緯及び証明

ア KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書から導出される事実

以下の添付資料から、川崎直也裁判官が訴追対象行為を故意にした時期は、平成7年3月4日頃と判断できる。

 

① KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

② KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書

③ 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

④ KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

Ⓢ 資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 被告すり替えの手口

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898160076.html

 

イ 川崎直也裁判官がした被告をすり替えると言う訴追対象行為をしたことの証明は以下の通り。

「 事件名 」と「 被告 」とをすり替えことで、裁判に影響を与えた。

 

◎ 事件名・被告の変遷は以下の通り

① KA250222訴状の記載内容

事件名=「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

被告は、「 小池晃議員 」

 

② 川崎直也裁判官がFAX送信した「 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 」の記載内容

事件名=「 慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃 」

 

③ KA250411答弁書の記載内容

事件名=「 慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃 」

 

④ KA250421原告第1準備書面の記載内容

事件名=「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

被告=「 小池晃議員 」

 

◎「 事件名 」と「 被告 」とをすり替えことで、裁判に影響を与えた。

事件名のすり替えは、被告=小池晃とすり替えたため、それに対応して「 小池晃議員 」と言う文言が邪魔になったためである。

 

被告をすり替えた場合の裁判に与える影響について、以下の通り。

国賠法一条所定の「 公務員個人は責任は負わない 」が適用できるか否か、の違いである。

 

小池晃議員側弁護士=小林亮淳弁護士は、第1回口頭弁論において、以下の主張をした事実。

<< 仮に、応答義務が在ったとしても、小池自身は責任を負わない >>

 

① 「小池晃」とした場合=「 小池晃個人 」を意味し、国賠法に拠り「 公務員個人は責任は負わない 」

② 「小池晃議員」とした場合=「 被告 国 」を意味し、国賠法に拠り賠償責任が争われる。

そのため、第1回口頭弁論終結はできなくなる。

 

第1回口頭弁論終結ができなくなることに対応して、請求権発生原因事実の真偽が争点となる。

請求権発生原因事実から派生する争点と争点判断の手順は、以下の通り。

 

□ 250429訴追請求 川崎直也裁判官 小池晃訴訟<2p>

第1の争点

山名学答申書の「 コンビニ本部が保管しているから、日本年金機構は保有していない。 」及び、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用される法規定であるない 」の真偽判断が行われる。

 

第2の争点

上記の争点が真ならば、裁判終結である。

=> 偽ならば、第2の争点=「 応答義務違反 」の真偽判断が行われる。

 

第1の争点が偽ならば、以下の犯罪が顕出される。

「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」は、民訴法百七十九条所定の公知の事実であるから、証明不要である。

 

第1の争点が偽となったことで、以下の犯罪が顕出された。

山名学答申書は、職権乱用文書に該当し、虚偽有印公文書となる。

 

そうなると、以下の3名の委員=「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

◎ 同時に、日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

〇 東京地裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

 

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

 

Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

 

〇 東京高裁担当裁判官

Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 

 

〇 最高裁担当裁判官

Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事

 

3 まとめ

川崎直也裁判官がした被告すり替えは、上記の裁判官等がした虚偽有印公文書・同文書行使と言う犯罪を犯罪を隠蔽する目的で行ったものである。

川崎直也裁判官がした被告すり替えは、原告の了解を得ず、独断で行ったすり替えであり、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法百三十七条1項所定の不備補正手続きを欠くものである。

川崎直也裁判官の上記行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法2条1項 職務上の義務に著しく違反しとき、に該当する行為である。

https://hourei.net/law/322AC1000000137

よって、罷免訴追を求める。

 

添付書類(4通)

1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

2 KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書

3 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

4 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

 

以上

 

2025年4月28日月曜日

資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 

資料 KA 250429 訴追請求状の添付資料 訴追対象者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 被告すり替えの手口

 

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

*************

https://imgur.com/a/2aZP2NQ

https://note.com/grand_swan9961/n/ncf91f8d0400c

https://kokuhozei.exblog.jp/34534994/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/28/154137

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898160076.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504280001/

 

 

****************

1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

https://imgur.com/a/JCFUvcl

 

2 KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/xOqoOCW

https://note.com/grand_swan9961/n/n5bcf0b75206a

 

3 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官 

https://imgur.com/a/OcFUspA

 

4 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/OhPUcps

 

****************

川崎直也裁判官がした被告すり替えの手口は以下の通り。

「 事件名 」と「 被告 」とのすり替え

 

〇1 KA250222訴状の記載内容

1―ア

訴状では事件名は以下の通り。

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

1―イ 被告は、「 小池晃議員 」

 

〇2 川崎直也裁判官がFAX送信した「 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 」の記載内容

2―ア 事件名は、「 慰謝料請求事件 」

2-イ 被告は、「 小池晃 」

 

〇3 KA250411答弁書の記載内容

3―ア 事件名は、「 慰謝料請求事件 」

3―イ 被告は、「 小池晃 」

 

〇4 KA250421原告第1準備書面の記載内容

4―ア 事件名は以下の通り。

「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

4―イ 被告は、「 小池晃議員 」

 

**************

Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 遠津美織書記官 小林亮淳弁護士 傍聴人=裁判所職員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896118504.html

 

被告を「小池晃議員」とした場合と、「小池晃」とした場合との裁判に与える影響の違い。

国賠法一条所定の「 公務員個人は責任は負わない 」が適用できるか否か、の違いである。

小池晃議員側弁護士=小林亮淳弁護士は、第1回口頭弁論において、以下の主張をした事実。

<< 仮に、応答義務が在ったとしても、小池自身は責任を負わない >>

 

① 「小池晃」とした場合=「 小池晃個人 」を意味し、国賠法に拠り「 公務員個人は責任は負わない 」

 

② 「小池晃議員」とした場合=「 被告 国 」を意味し、国賠法に拠り賠償責任が争われる。

そのため、第1回口頭弁論終結はできなくなる。

請求権発生原因事実の真偽が争点となる。

第1の争点

山名学答申書の「 コンビニ本部が保管しているから、日本年金機構は保有していない。 」及び、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用される法規定である 」の真偽判断が行われる。

 

第2の争点

上記の争点が真ならば、裁判終結である。

=> 偽ならば、第2の争点=「 応答義務違反 」の真偽判断が行われる。

 

「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」は、公知の事実であるから、証明不要である。

山名学答申書は、職権乱用文書に該当し、虚偽有印公文書となる。

そうなると、以下の3名の委員=「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

同時に、日本年金機構法訴訟を担当した以下の裁判官等の、虚偽有印公文書作成・同文書行使した犯罪人となる。

 

***************

〇 東京地裁分

Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

 

Ⓢ 補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

 

〇 東京高裁分

Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209

北澤純一裁判官 

新田和憲裁判官 

青木裕史裁判官 

 

〇 最高裁分

Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

 

岡村和美最高裁判事

菅野博之最高裁判事

三浦守最高裁判事

草野耕一最高裁判事

 

以上

*************

 

 

楽天版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事

楽天版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事

令和3年(行ツ)第121号 令和3年(行ヒ)第150号

 

********

https://imgur.com/a/uMWF4My

https://note.com/grand_swan9961/n/n9cd6b71b42ae

https://kokuhozei.exblog.jp/34534945/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/28/151506

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504280000/

 

 

***************

NN 210702 岡村和美調書決定 00還付金2426円 

https://pin.it/5yVVmXJ

https://note.com/thk6481/n/n52fa602d7ca3

https://imgur.com/a/XWFYI8r

 

NN 210702 岡村和美調書決定 01年金機構裁判

https://pin.it/6CVTnf9

https://note.com/thk6481/n/n48acbb4ac769

https://imgur.com/a/J4hP9vQ

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34534945&i=202504%2F28%2F70%2Fb0197970_15071926.jpg

 

NN 210702 岡村和美調書決定 02年金機構裁判

https://pin.it/6jitDIh

https://note.com/thk6481/n/na92cfd96a07f

https://imgur.com/a/kxlsyW0

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34534945&i=202504%2F28%2F70%2Fb0197970_15072940.jpg

 

NN 210702 岡村和美調書決定 03年金機構裁判

https://pin.it/2jntcpC

https://note.com/thk6481/n/n22b950bc5ee5

https://imgur.com/a/XEIz0Qb

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34534945&i=202504%2F28%2F70%2Fb0197970_15074393.jpg

 

****************

事件の表示

令和3年(行ツ)第121号

令和3年(行ヒ)第150号

 

決定日 令和3年7月2日

裁判所 最高裁判所第2小法廷

 

岡村和美最高裁判事

菅野博之最高裁判事

三浦守最高裁判事

草野耕一最高裁判事

 

原判決の表示

東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号(令和3年2月2日判決)

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

〇 210202北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

〇 191114清水知恵子判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

 

第2 理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

令和3年7月2日

最高裁判所第二小法廷

裁判所書記官 西佐都美

 

***********

〇 NN 210311上告状 目次 210203北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12661274620.html

 

〇 NN 210323上告受理申立の目次 210203北澤純一判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/22/181322

 

************

〇 知恵袋 210702 #twitter  ログインできません。  治す方法を教えて下さい。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684039536.html

=>「  NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 」の投稿妨害。

 

〇 210704_0631 ワードが破壊 「  NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 」の作成妨害。

https://pin.it/7Hvtlsx

https://note.com/thk6481/n/nb72d878cf35e

 

***********

以上

 

2025年4月26日土曜日

画像版 YM 250426FAX 回答(被告の特定) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 250426FAX 回答(被告の特定) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

 

https://imgur.com/a/vQz9zCt

https://note.com/grand_swan9961/n/n613e588b928c

https://kokuhozei.exblog.jp/34532883/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/26/070957

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12897470757.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504260000/

 

 

***********

1 YM 250426FAX送信 回答(被告の特定) 山名学訴訟

https://imgur.com/a/rCEDsRj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532883&i=202504%2F26%2F70%2Fb0197970_07010016.jpg

 

2 YM 250426FAX送信原稿 回答(被告の特定) 山名学訴訟

https://imgur.com/a/C4adtpj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532883&i=202504%2F26%2F70%2Fb0197970_07011379.jpg

 

***************

事件番号 令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

 

令和7年4月23日付け事務連絡に対する回答(FAX送信) 

令和7年4月26日

 

東京地方裁判所民事第25部3B係 

中野晴行裁判官 様

牧田陽南子書記官 様

FAX 03-3581―5448

原告       印

 

標記について以下回答します。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12897254125.html

 

1 住所 

100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39

永田町合同庁舎5階 情報公開・個人情報保護審査会事務局

電話: 03-5501-1724(直通) 

 

2 被告 

総務省:情報公開・個人情報保護審査会 同代表者 白井幸夫

 

3 前回記載した住所は、総務省の本省でした。

4 会長は、合田悦三会長から、白井幸夫会長に代わりました。

 

① 画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

② 画像版 NR 250304  中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888620213.html

③ 画像版 TT 250305 常岡孝好教授の処分 学習院大学学長宛て 社会的制裁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888685250.html

 

以上

2025年4月25日金曜日

画像版 YM 250423 事務連絡 山名学訴訟 中野晴行裁判官 牧田陽南子書記官

画像版 YM 250423 事務連絡 山名学訴訟 中野晴行裁判官 牧田陽南子書記官

 

https://imgur.com/a/ERbeDJ9

https://note.com/grand_swan9961/n/n0b011ac155b0

https://kokuhozei.exblog.jp/34532439/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/163717

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12897254125.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504250003/

 

 

*****************

事件番号 令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 中野晴行裁判官

原告

被告 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

 

事務連絡

令和7年4月23日

原告 上原マリスス 様

 

           東京地方裁判所民事第25部3B

           裁判所書記官 牧田陽南子

           電話03―3581―5965

           FAX 03―3581―5448

 

当初の事件について、裁判官の指示により、下記の通り連絡をします。

 

           紀

訴状記載の被告「 東京都千代田区霞が関212 

中央合同庁舎第2号館 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三 」に宛てて送達を試みましたが、「 あて所に尋ねあたりません 」という内容で不宗達となりました。

 被告の住所及び氏名を特定して、令和7年5月23日までにご返信ください。

 

***************

 

 

**************

Ⓢ 2 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213

https://imgur.com/a/UJGB9G3

https://imgur.com/a/Ef1aIkH

 

<< 〒100-8926 東京都千代田区霞が関212 

中央合同庁舎第2号館 

被告 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三

電話03-5253-5111 >>

 

Ⓢ 3 YM  250425  住所の特定 封筒 総務省:情報公開・個人情報保護審査会

https://imgur.com/a/9vilwpV

 

<< 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎 

総務省:情報公開・個人情報保護審査会事務局

電話03―5501-1727 >>

 

Ⓢ 4 YM 250425 WEB画像 住所の特定 永田町合同庁舎

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/

https://imgur.com/a/EBJ2b5q

<< 永田町合同庁舎(情報公開・個人情報保護審査会事務局(5)

100-0014

東京都千代田区永田町1-11-39

電話:情報公開・個人情報保護審査会事務局 03-5501-1724(直通) >>

 

Ⓢ 5 YM 250425 WEB画像 名前の特定 第4部会 会長 白井幸夫(元名古屋高等裁判所長官)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/meibo_bukai.html

https://imgur.com/a/pZPgMda

<< 会長 白井幸夫 元名古屋高等裁判所長官 >>

 

 

**********************

 

テキスト版 KA 250426 告訴状 被告訴人=川崎直也裁判官 小池晃訴訟

テキスト版 KA 250426 告訴状 被告訴人=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 遠津美織書記官 小池晃議員 小林亮淳弁護士 竹内寛志検事正

 

****************

告訴状(川崎直也裁判官の件)

 

令和7年4月26日

 

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-4

         氏名 川崎直也

         職業 東京地方裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-5411   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 川崎直也 )の下記の告訴事実に記載の所為は,公務員職権濫用罪(刑法 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

川崎直也裁判官は、担当した裁判に於いて、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護士等と共謀し、国賠法1条所定の公務員個人は責任を負わずと言う規定を適用すると言う違法な目的持ち、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続き行使するに当たり、原告(告訴人)に対して不備補正命令の手続きを故意に飛ばした上で、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、第1回口頭弁論に於いて弁論終結を強要し、原告に保障された裁判を受ける権利の公使を妨害するという職権乱用を故意に行い、原告に対して裁判を受ける権利の侵害と言う損害を与えたものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1 告訴人は、「 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」の原告であり、担当裁判官は、「 被告訴人 川崎直也裁判官 」であった。

 

KA250426告訴状 被疑者=川崎直也裁判官 <2p>3行目

2 被告訴人川崎直也等は、共謀して、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続き行使するに当たり、原告(告訴人)に対して不備補正命令の手続きを故意に飛ばした上で、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、第1回口頭弁論に於いて弁論終結を強要し、原告に保障された裁判を受ける権利の公使を妨害するという職権乱用を故意に行い、原告に対して裁判を受ける権利の侵害と言う損害を与えたものである。

 

第4 告訴事実の証明

証拠提出した文書は、小池晃訴訟の記録文書である。

訴状1枚目及び原告第1準備書面は、告訴人が作成した文書である。

答弁書は、小林亮淳弁護士が作成した文書である。

 

上記によると、事件名と被告とが、原告の知らない間にすり替えられている事実ある。

① 事件名すり替えとは、以下のすり替えを指す。

「(訴状では)小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

=>「(答弁書では) 慰謝料請求事件 」

==>「(原告第1準備書面では) 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 」

 

② 被告すり替えとは、以下のすり替えを指す。

「(訴状では) 被告=小池晃議員 」

=>「(答弁書では) 被告=小池晃 」

==>「(原告第1準備書面では) 被告=小池晃議員 」

 

③ 被告を小池晃とすり替えると、小池晃個人となる。

小池晃個人にすり替えることで、被告訴人川崎直也裁判官は、以下の発言ができた。

<< 仮に、応答義務違反が成立しても、国賠法一条に拠り、故意にした犯罪であっても個人は責任を負わないことは、明らかである。

よって、第1回口頭弁論において、弁論終結。 >>

 

④ 被告を小池晃議員と、訴状のまま裁判すると、被告=国(同代表者 法務大臣)を意味する。

「 被告=国 」とすると、「 応答義務違反の成否 」判断が行われることになる。

成立すれば、慰謝料請求額の賠償金を告訴人は得ることができた。

 

⑤ 原告は、被告人の選択で失敗した経験がある。

「 被告=島田謙二下谷警察署長 」としたところ、事務連絡と称して、島田謙二個人で良いかとの不備補正を求められた。

その時は、島田健二個人で良い、と回答した。

そのため、第1回口頭弁論にて、弁論終結された。

 

⑥ そのため、「 被告=東京都( 同代表者小池百合子 )と、変えて再度、訴訟を適した経過がある。

Ⓢ 画像版 SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html

Ⓢ 画像版 KY給付 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

 

⑦ まとめ

被告訴人=川崎直也裁判官が、「 被告=小池晃議員 」としたことに対して、不備補正命令の手続きを行っていれば、告訴人は、「 被告=国 (小池晃議員の件) }と回答した。

不備補正命令の手続きを飛ばした行為は、違法行為であり、職権乱用である。

捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

 

〇 貼付資料

甲1=「 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害 」

甲2=「 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官 」

甲3=「 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官 」

KA250426告訴状 被疑者=川崎直也裁判官 <4p>

Ⓢ 資料 KN 告訴状の添付資料 被疑者=川崎直也裁判官、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護 小池晃訴訟 被告すり替え裁判

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896313307.html

以上

 

**************

画像版 KA 250426 告訴状 被告訴人=川崎直也裁判官 小池晃訴訟 遠津美織書記官 小池晃議員 小林亮淳弁護士 竹内寛志検事正

 

https://imgur.com/a/FoxExP5

https://note.com/grand_swan9961/n/n0d680df931c7

https://kokuhozei.exblog.jp/34532129/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/113747

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896705964.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504250002/

 

**********

1 KA 250426 告訴状 01被告訴人=川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/pe36fhF

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532129&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_11302131.jpg

 

2 KA 250426 告訴状 02被告訴人=川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/CCK6GqF

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532129&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_11302925.jpg

 

3 KA 250426 告訴状 03被告訴人=川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/fwre8Z5

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532129&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_11303728.jpg

 

4 KA 250426 告訴状 04被告訴人=川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/697srli

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532129&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_11304796.jpg

 

****************

 

 

知恵袋 KA 250316 民事訴訟の事件名についての質問です。小池晃訴訟 川崎直也裁判官 遠津美織書記官

知恵袋 KA 250316 民事訴訟の事件名についての質問です。小池晃訴訟 川崎直也裁判官 遠津美織書記官 

 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10312341740

https://imgur.com/a/cI6abDR

https://note.com/grand_swan9961/n/n7d389593f803

https://kokuhozei.exblog.jp/34532057/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/100317

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12897155594.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504250000/

 

 

***************

1 KA 250316 民事訴訟の事件名についての質問

https://imgur.com/a/bVDFSpo

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532057&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_09580465.png

 

2 KA 250316 民事訴訟の事件名についての回答

https://imgur.com/a/tkWGILc

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34532057&i=202504%2F25%2F70%2Fb0197970_09581630.png

 

***************

250316 民事訴訟の事件名についての質問です。

原告として事件名を明記した訴状を提出。

期日呼出状に明記された事件名は、省略した事件名が書かれていました。

見方を変えれば、有印公文書虚偽記載に当たる行為だと思います。

 

▼ どの様な法規定を適用して、事件名を改変したのでしょうか。

 

以上

 

*************

裁判所はどの様な法規定を適用して、事件名を改変したのでしょうか。

→裁判所における事件簿に登載すべき「事件名の手引き」によります。

 

事件名の表記について次のように書かれています。

・(原告が訴状に記載した事件名が)余りに長い場合は「〇〇等請求事件」というように簡略化し、請求の趣旨を的確に言い表していない場合は「適宜修正する」ことができる。

 

・一旦事件名を事件簿に登載した限り、その後、訴えの変更などのため、事件の内容が変わり、事件名がこれにそぐわないようになっても、これに応じて事件名を変えるようなことは原則としてない。

 

****************

 

2025年4月23日水曜日

資料 KN 告訴状の添付資料 被疑者=川崎直也裁判官、遠津美織書記官、小池晃議員、

資料 KN 告訴状の添付資料 被疑者=川崎直也裁判官、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護 小池晃訴訟 被告すり替え裁判

 

内容未定=<< 川崎直也裁判官は、担当した裁判に於いて、遠津美織書記官、小池晃議員、小林亮淳弁護士等と共謀し、国賠法1条所定の公務員個人は責任を負わずと言う規定を適用すると言う違法な目的持ち、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の不備補正命令の手続きを飛ばすと言う違法を行い、原告に対して不備補正命令を故意に行わず、被告を小池晃個人にすり替えた上で裁判をし、原告が取得できた慰謝料分の利益について、損害を与えたものである。 >>

 

被告すり替えとは、以下のすり替えを指す。

「 被告=小池晃議員 」=>「 被告=小池晃 」

 

***********

https://imgur.com/a/UZQhoMu

https://note.com/grand_swan9961/n/n11b3d1f03f13

https://kokuhozei.exblog.jp/34530305/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/23/110511

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896313307.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504230000/

 

 

***************

1 KA 250222 訴状 01小池晃訴訟 請願権侵害

https://imgur.com/a/Irl8zfM

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10590692.jpg

 

2 清書版 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官 

https://imgur.com/a/QRzzNrj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10591611.jpg

 

3 KA 250421 原告第1準備書面 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/PwnxK0G

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34530305&i=202504%2F23%2F70%2Fb0197970_10592482.jpg

 

 

***************

なお、被告すり替え裁判をすると言う手口は、国賠法一条1項の規定により免罪符を与えられた者を被告とした裁判では、常用される手口で有る。

1書記官から電話で聞いてくる。

=>裁判所からの電話には対応してはならない。

 

2事務連絡として補正命令が郵送される。

=> 私は、補正命令に対して、対応を誤った。

Ⓢ 被告=島田謙二下谷警察署長を島田謙二個人と回答してしまった。

そのため、小池百合子訴訟をすることになった。

Ⓢ KY02 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

==> 島田謙二下谷警察署長としたワード資料がPCで発見できない。

再度、補正命令をスキャンするのは、時間が係るので、今は公開できない。

===> 本当の問題は、「 島田謙二下谷警察署長 」又は、「 小池晃議員 」とした場合、補正命令が必要かと言うことだ。

 

3小池晃訴訟の場合、川崎直也裁判官は、原告の了解を得ずに、被告を小池晃個人にすり替えた。

 

4山名学訴訟の場合、電話の内容は、被告すり替え目的の電話と判断したので、郵送で対応した。

Ⓢ画像版 YM 250401 事務連絡に対する回答 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/01/142042

 

なお、被告すり替え、請求権発生原因事実のすり替え 等の(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反する行為を、日常的に行っている。

 

小池晃議員訴訟では、「 被告=小池晃 」と被告すり替えをした。

すり替えると、国賠法一条1項所定の議員免罪規定が適用され敗訴し、慰謝料は払われない。

一方、「 被告=国 」とすると、国賠法一条1項所定の「 本来公務員が負うべき責任を国や公共団体が代わって賠償責任を負うこととしています( 代位責任と言う。 )」が適用され裁判は第1回口頭弁論終結はできない。

判決書では、応答義務違反について判断しなければならなくなる。

 

****************

◎ WEBURL

https://gyosyo.info/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%b3%a0%e5%84%9f%e6%b3%951%e6%9d%a1%ef%bc%88%e5%85%ac%e6%a8%a9%e5%8a%9b%e3%81%ae%e8%a1%8c%e4%bd%bf%e3%81%ab%e5%9f%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e8%b3%a0%e5%84%9f%e8%b2%ac%e4%bb%bb%ef%bc%89/

 

〇加害者の特定性

代位責任説によると、違法行為を行った公務員自身に損害賠償責任が生ずることが前提なので、論理的に考えると、加害者が特定できない場合、損害賠償責任を問えないことになります。

しかし、被害者保護の観点から、厳密な特定までは不要としています(最判昭57.4.1:「加害行為の不特定」と「国等の損害賠償責任」)。

 

〇違法(違法性)

国家賠償責任は、公務員の行った不法行為(民法709条)が前提なので、公務員の違法行為が要件となってきます。

 

これは法令違反だけでなく、裁量の範囲を逸脱・濫用した場合(最判昭52.12.20:神戸税関事件)や社会的相当性を欠く場合(最判昭61.2.27:「パトカー追跡」と「国家賠償法」)も違法とされています。

 

公務員の不作為・権限不行使は違法となるか?

最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」)や(最判平7.6.23)の判例では、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合も国家賠償の対象としており、また、法律上与えられた権限を行使せずに( 権限不行使で )損害が発生した場合も同様に国家賠償の対象としています。

 

=>上記の判例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52722

 

***********