2022年5月21日土曜日

画像版 OY 220521_0648FAX送信 #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付 #H191019国保税詐欺

画像版 OY 220521_0648FAX送信 #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付 #H191019国保税詐欺

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴

 

Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 民事第5部YWイ係 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743560161.html

 

Ⓢ OY 220518_0822FAX送信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743561909.html#_=_

 

Ⓢ OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 から 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html#_=_

 

Ⓢ OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743569881.html

 

Ⓢ OY 220520_1616FAX受信 #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743811962.html

 

**************

OY 220521FAX送信 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/4btcHPY

https://note.com/thk6481/n/n1f2036f92e13

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743888273.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/975f97b20e45714970a2f147973ede59

 

 

OY 220521FAX送信原稿 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/35f8X4B

 

***********

事件番号 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

 

事務連絡への回答(控訴趣旨の件)

 

令和4年5月21日

 

東京高等裁判所第5民事部YWイ係 御中

木納敏和裁判官 殿

道田進書記官 殿

FAX 03-3592―0829

 

                   控訴人        ㊞

 

標記の件について、回答いたします。

 

 『 請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨であれば、その旨をご回答ください。 』の件

 

=> 『 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』については、「 請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨 」とします。

 

上記の趣旨は、上告状で記載することとします。

「 訴訟手続きの違法 」があったことの存否については、控訴審でも職権調査事項であること。

このことから、審査請求をしなくても、木納敏和裁判官等が当然審査を行うことになるので、不要と判断しました。

 

② 『 担当裁判官の氏名をお知らせください。 』の件

=> 回答、有難うございました。

「 木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官 」の3名。

 

以上

 

2022年5月20日金曜日

画像版 OY 220520_1616FAX受信 小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付

画像版 OY 220520_1616FAX受信 小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官 高裁第5民事部YWイ係 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴

 

Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 民事第5部YWイ係 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743560161.html

 

Ⓢ OY 220518_0822FAX送信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743561909.html#_=_

 

Ⓢ OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 から 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html#_=_

 

Ⓢ OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743569881.html

 

*****************

OY 220520_1616FAX受信 小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #道田進書記官

https://pin.it/1tqWskA

https://note.com/thk6481/n/n2802d7d0be48

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743811962.html#_=_

 

*****************

事件番号 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 国

 

       事務連絡

令和4年5月20日

控訴人 上原マリウス 様

 

 

東京高等裁判所第5民事部YWイ係

裁判所書記官 道田進

 

頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡します。

 

 

 質問のあった印紙の追加納付の金額は、2250円です。

 

2万1750円    ― 1万9500円  = 2250円

(請求追加後の手数料) ―(納付済の手数料)=(追加納付額)

 

 本件裁判官名は次の通りです。

 

裁判長裁判官 木納敏和 (きのう としかず)

   裁判官 和久田道雄

   裁判官 上原卓也

 

以上

*************

OY 220520 経歴 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

事件番号 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

https://pin.it/6fc1Aww

https://note.com/thk6481/n/n3f7291c28ffc

 

木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官

 

***************

 

 

 

画像版 KN 220517 林真琴から告訴状返戻 #被告訴人久木元伸 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官 #H191019国保税詐欺

画像版 KN 220517 林真琴から告訴状返戻 #被告訴人久木元伸 #被告訴人北澤純一 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官 #H191019国保税詐欺

 

KN 220517 林真琴から告訴状返戻

https://pin.it/4SNUp93

https://note.com/thk6481/n/n525b303e5f8d

https://tmblr.co/ZWpz2wc0ZA2SCy00

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743705049.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a51cbd1519c4eb6ed3862f85f3b24224

 

 

**********

最高検刑第100106号 令和4年5月17日

 

上原マリウス 殿

最高検察庁

林真琴検事総長

 

書面の返戻について(コンビニ店舗で納付した済通の件)

 

貴殿から送付のあった「 告訴状(久木元伸検事正の件)と題する書面(令和4年4月15日付け)及び同封資料を拝読しましたが、告訴の具体的な犯罪事実が判然としないことから、返戻します。

 

************

○ 因果関係図式

(1) NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号 甲1号証 #水島藤一郎年金機構理事長訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/04/26/104134

 

(2) 済通は、コンビニ本部が保管しており、年金機構は保有していない。

Ⓢ 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

 

************

(3) 清水知恵子裁判官は、日本年金機構法を隠蔽した上で、判決書を派出した。

Ⓢ NN 191114判決書 判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 

 

(4) 北澤純一裁判官は、日本年金機構法 は、日本年金機構には適用されないと判断した。

Ⓢ NN 210202北澤純一判決書 #最高裁報告事件  #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

 

(5) 岡村和美最高裁判事は、日本年金機構法 は、日本年金機構には適用されないと判断した。

Ⓢ NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684390481.html

 

**************

(6) 山上秀明検事正に、清水知恵子裁判官を刑事告訴した。

Ⓢ ST  210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681748278.html

 

(7) 山上秀明検事正は、告訴状(被疑者 北澤純一裁判官 ) を返戻した。

Ⓢ ST 210712 山上秀明告訴状返戻 清水知恵子被疑者

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12686529492.html

 

**************

(8) 山上秀明検事正に、北澤純一裁判官を刑事告訴した。

Ⓢ KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12665558597.html

 

(9) 山上秀明検事正は、告訴状(被疑者 北澤純一裁判官 )を返戻した。

Ⓢ KZ 210513 山上秀明告訴状返戻 北澤純一被疑者 #山上秀明検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12686539930.html

 

*************

(10) KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件

Ⓢ KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件 #久木元伸検事正 #林真琴検事総長 #志田原信三裁判官 #川神裕学習院大学教授 #菅野博之最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/11/114523

 

(11)3件まとめて、林真琴検事総長は告訴状返戻。

Ⓢ KN 220318告訴状返戻 久木元伸の件 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 最高検刑第100054号 令和4年3月18日 #告訴状不受理理由書 3件の告訴状まとめて返戻( 志田原信三裁判官 川神裕裁判官 菅野博之最高裁判事 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732881884.html

 

*************

(12) 被疑者進藤義孝議員の告訴状を返戻したことを理由に、久木元伸検事正を、林真琴検事総長に刑事告訴した。

Ⓢ KN 220415 告訴状 林真琴宛て 久木元伸の件 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 #新藤義孝議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737374653.html

 

(13) KN 220517 林真琴から告訴状返戻

https://tmblr.co/ZWpz2wc0ZA2SCy00

 

 

*************

未整理はまだまだあるが、民事訴状を提起している時間が取れない。

KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件 #久木元伸検事正 #林真琴検事総長 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #川神裕学習院大学教授 #菅野博之最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/11/114523?msclkid=1fda6fc5a7f411ec864357fdb98a0139

 

***********

作為給付請求事件( 請求の趣旨=「告訴状を受理しろ」との判断を求める。 )

検事と私との間には、権利・義務関係がある。

私には、被害者として、告訴権を持っている(告訴権者である。)

検事は、告訴状受理義務がある。

犯罪事実が特定できる内容の告訴状は、受理しなければならない。

 

**************

 

2022年5月19日木曜日

テキスト版 OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付

テキスト版 OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付

 

Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 民事第5部YWイ係 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743560161.html

 

Ⓢ OY 220518_0822FAX送信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743561909.html#_=_

 

**************

事件番号 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

 

事務連絡

令和4年5月18日

 

頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡をします。

 

          記

 

1 本件事件の控訴状2頁目「第1 控訴趣旨」の

『 (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。

なお、請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨であれば、その旨をご回答ください。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html

 

2 当部に係属中の事件は、2022年4月4日付け控訴状に基づくものです。

 

3 文書提出命令申立ての事件番号は、

「 文書提出命令申立書(済通)(令和4年4月12日付け) 」が、令和4年(ウ)第378号、

 

「 文書提出命令申立書(事務総局の調査官が作成した報告書)(令和4年4月12日付け) 」が、令和4年(ウ)第379号です。

 

以上

**************

OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟

https://pin.it/NZ91VoQ

https://note.com/thk6481/n/n81fe846a3294

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4edb552d70fa14f16bb705b7e7aa95fd

 

**********

Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 #小貫芳信訴訟 #191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html

 

*****************

 

画像版 OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 #期日外釈明 #191019国保税詐欺

画像版 OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官  高裁第5民事部YWイ係 #期日外釈明 #請求の趣旨 #印紙の追加納付

 

Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 民事第5部YWイ係 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743560161.html

 

Ⓢ OY 220518_0822FAX送信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743561909.html#_=_

 

Ⓢ OY 220518_1150FAX受信 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官 から 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html#_=_

 

***********

OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟

https://pin.it/7gkAsUG

https://note.com/thk6481/n/n35e3b2d2078b

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743569881.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/32c2fa56f94a0f556e7af878dd8e0a28

 

OY 220519_0720FAX送信原稿 事務連絡 #小貫芳信訴訟

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785052654

 

************

事件番号 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

 

220518_1150事務連絡への質問(控訴趣旨の件)

 

令和4年5月19日

 

東京高等裁判所第5民事部YWイ係 御中

道田進書記官 殿

FAX 03-3592―0829

 

                   控訴人        ㊞

 

標記の件について、回答いたします。

 

① 本件事件の控訴状2頁目「第1 控訴趣旨」の

『 (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となります。 

 

上記について、質問します。

印紙の追加納付の金額について、お知らせ下さい。

金額により、判断します。

 

② 担当裁判官の氏名をお知らせください。

 

 

 

以上

 

 

2022年5月18日水曜日

画像版 YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺

画像版 YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺 

 

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743113011.html

 

Ⓢ テキスト版

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

 

*********

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/df5773ca70db21969a01c71e65256eec

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743415982.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n0b8b840a9779

 

*************

YT 220519 訴追委員会 01春名茂裁判官

https://pin.it/5rx7lg9

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785044545/

 

YT 220519 訴追委員会 02春名茂裁判官の件

https://pin.it/4v9V5Jn

 

YT 220519 訴追委員会 03春名茂裁判官の件

https://pin.it/qX5Yw2x

 

*****

YT 220519 訴追委員会 04春名茂裁判官の件

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785044585/?share=true

https://tmblr.co/ZWpz2wc02d6Dqm00

 

YT 220519 訴追委員会 05春名茂裁判官の件

https://pin.it/P9GfHzf

 

Pinterestが、不調だ。

URLが取得できない。

 

*************

訴追請求状(春名茂裁判官)

令和4年5月19日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

東京地方裁判所

春名茂裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」

原告 審査請求人

被告 国 (山本庸幸等)

 

(2) 春名茂裁判官が220512判決書でした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

春名茂裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)に係る違法行為であり、故意にした違法行為である。

 

 

春名茂裁判官が、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

(3) 経緯

○ 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 」を提起した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

① 220420訴状は、給付請求事件である事実。

不当利得返還請求訴訟とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12261752452

 

② 請求の趣旨

請求の趣旨「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める。

③ 請求の原因

ア 請求の原因事実 

山本庸幸最高裁判事は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」において、小貫芳信最高裁判事・菅野博之最高裁判事・鬼丸かおる最高裁判事等と共謀の上、訴訟手続きの違法を行ったこと。

 

「訴訟手続きの違法を行ったこと」は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という契約内容に違反した事実である。

 

イ 請求権発生原因事実2つ( 「訴訟手続きの違法を行ったこと」 )

まず、 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定) 」を作成・行使した事実。

=> 訴状にて、証明している。

 

次に、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」をした事実。

=> 訴状にて、証明している。

 

○ 「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 」の判示について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

① 主文=「 本件訴えを却下する。 」

 

② 却下理由 

不当利得返還金の実体は、訴訟手数料の返還を求めるものである。

 

裁判所に納付した訴訟手数料の返還を求める場合は、「 (民事訴訟費用等に関する法律) 」所定の還付手続きにより求めることになっていること。

それ故、不当利得返還請求訴訟手続きによって求めることは許されない。

 

4 春名茂裁判官がした職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)に係る違法行為についての証明。

 

① 法令探索義務違反

「 民事訴訟費用等に関する法律 」を探索した行為は、故意にした違法である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

 

=> 請求通りに、不当利得返還請求事件として対応すべき事件を、返還金の算定根拠が訴訟手数料の金額であることに理由を「 こじつけ 」て、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)所定の還付手続きが、適正手続きであるとして、上記の法律を探索している。

 

しかしながら、探索結果として、上記法規定を顕出した行為は、故意にした違法である。

何故ならば、探索する必要は存在しないからである。

(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条所定の、職権調査事項である訴訟要件の審査は、訴状に沿ってすることが、訴状審査の適正手続きである。

 

不当利得返還請求事件として、職権調査事項である訴訟要件の1つである当事者適格審査を実施することで、訴状には訴訟要件を具備していることが判断できる。

 

 

なお、山本庸幸最高裁判事等が担当した「上告提起 平成28年(オ)第1397号」においては、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項による手数

手数料が不足する場合は、書記官から、請求が行われるし、過大であった場合は、初期案から、還付金があるので申立てをするようにとの連絡が行われる。

 

② 「 民事訴訟費用等に関する法律 」の解釈の違法について。

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条の規定 

「 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」である。

 

=> 裁判手数料の過不足に係る事務処理は、裁判所書記官の職務である。

裁判手数料の還付金の扱いは、以下の手順で処理される。

○ 書記官は過払いのあった事実判断する。

=>原告に伝える。

=>原告は、申立てをする。

=>書記官が事務処理をして、担当裁判官の名義で決定書を作成し、原告に派出する。

=>原告は、還付請求書を作成し、決定書を添付して、裁判所に提出する。

=>2週間後くらいに、原告の指定した口座に振り込みがなされる。

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785043876/

https://note.com/thk6481/n/nf879880054a4

 

③ 「 民事訴訟費用等に関する法律 」を適用したことの違法について。

Ⓘ1 訴訟手数料については、WEB公開されており、公知の事実である。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf

 

訴訟手数料の還付については、「 争いがなく 」裁判を行う必要がないことから、書記官が処理し、担当裁判官の名義で還付決定書が派出される事実がある。

 

Ⓘ2 本件は、「 争いが存在する 」。

争いが存在するから、不当利得返還請求訴訟を提起した。

 

争いが存在することから、書記官が処理し、担当裁判官の名義で、還付決定書が派出されることはできない。

本件の場合は、裁判の手続きを経て、勝訴した場合に不当利得として、訴訟手数料相当の金額が支払われる事案である。

 

本件は、山本庸幸最高裁判事等が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、不当利得返還請求原因であること。

このことから、不当利得返還請求権発生原因事実については、原告と被告国との間には、争いが存在する。

 

220515春名茂判決書では、裁判を経る必要はなく、還付請求手続きによる申立てをすれば、訴訟手数料は返還されると判断している。

この判断は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした誤った判断である。

 

第3 まとめ

春名茂裁判官は、職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)を、故意に違法行為した裁判官である。

 

春名茂裁判官が、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

貼付書類

1 220512春名茂判決書

以上

 

 

 

2022年5月16日月曜日

画像版 YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺

画像版頁挿入 YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

 

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

 

Ⓢ テキスト版頁挿入 YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

*************

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743113011.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n6d4113cd6b73

 

*************

YT 220516 即時抗告状 01山本庸幸訴訟

https://pin.it/1ESWBDt

 

YT 220516 即時抗告状 02山本庸幸訴訟

https://pin.it/1KbN0u4

 

YT 220516 即時抗告状 03山本庸幸訴訟

https://pin.it/1qqwPXf

 

****

YT 220516 即時抗告状 04山本庸幸訴訟

https://pin.it/wIQXgFK

 

YT 220516 即時抗告状 05山本庸幸訴訟

https://pin.it/1aWiBq7

 

YT 220516 即時抗告状 06山本庸幸訴訟

https://pin.it/6YchYFa

 

*******

YT 220516 即時抗告状 07山本庸幸訴訟

https://pin.it/44OIl9V

 

YT 220516 即時抗告状 08山本庸幸訴訟

https://pin.it/7hnGX3T

 

YT 220516_0942 印紙代金を質問

https://pin.it/4HEhIHN

裁判官により判断が異なる場合があり、一概に言えないが、1.5倍の1500円。

切手代は、口頭弁論が開かれることもあるので、6000円。

 

**************

令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 

抗告人 

非抗告人 国 (山本庸幸 等)

 

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

 

2022年5月17日

 

東京高等裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件原告)           ㊞

 

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

 

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件) 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」において、同裁判所の春名茂等の裁判官は、令和4年5月12日付け、訴え却下の判決を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

主文  本件訴えを却下する。

 

第2 抗告の趣旨

(1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。

 

(2) 原却下判決を取り消すとの裁判を求める。

(3) 訴訟費用は被告が払えとの裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(1) 経緯 

 

□ 220517山本庸幸抗告状<2p> 

① 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 」を提出し、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」という事件番号を取得した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

② 220512春名茂判決書が出された。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

③ 220512春名茂判決書の判断は、法令の解釈・適用を故意に誤った上で、「本件訴えを却下する」との主文を導出していること。

 

 法令の解釈・適用を故意に誤った行為は違法である。

 

(2) 220512春名茂判決書における春名茂裁判官の主張について、認否反論及び違法性を、以下の通り申立てる。

 

○ 220512春名茂判決書<1p>12行目からの判示

『 事実及び理由

第1 請求の趣旨及び原因

原告は、被告に対し、不当利得金2000円の支払いを求め、原告を上告人とする上告事件及び申立人とする上告受理申立て事件について、最高裁判所裁判官が口頭弁論を経ないで上告を棄却し、また上告受理申立てを受理しなかったのは違法であるから、原告が支払った手数料2000円について、被告が法律上の原因なく利得したと主張している。 』との判示部分。

 

=> 断章取義の判示であり、「主文 本件訴えを却下する」を導出する目的を持ち、都合よく解釈し判示しており、違法である。

 

原告の主張は、以下の通りである。

① 「 請求の趣旨 」に記載した「不当利得」に係る原因発生事実とは、「訴訟手続きの違法」を故意にすることで得た悪意の利得のことである。

 

② 「 請求の原因 」については、「 YT 220420訴状 山本庸幸訴訟<2p>23行目からの記載 」の通りである。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

『 ④ 「請求の原因」に係る因果関係図

○ 不当利得返還請求権発生原因事実について。

1 山本庸幸最高裁判事等は、契約違反をした事実。

2 山本庸幸最高裁判事等がした契約違反の内容は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反した事実。

3 具体的な契約違反の内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」である。

4 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」を作成・行使した事実。

5 調書(決定)の作成・行使は、「 訴訟手続きの違法 」である事実。

6 「調書(決定)の作成・行使」は、「 訴訟手続きの違法 」であるとする根拠は、2つある事実。 』である。

 

上記記載に続く内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした事実の証明である。

 

まとめ

㋐ 本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。

㋑ 作為給付請求権発生原因は、山本庸幸最高裁判事等がした契約違反である。

㋒ 作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした2つの事実である。

㋓ 山本庸幸最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」2つについては、明白な事実であり、抗告人は訴状で証明をしている。

 

○ 220512春名茂判決書<1p>13行目からの判示

『 第2 当裁判所の判断

手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。

この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。

したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。

本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』との判示部分。

□ 220517山本庸幸抗告状<4p> 

=> 220512春名茂判決書における上記判示の因果関係図は以下の通り。

 「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用する事案である。 」

 「 本件訴訟は、作為給付請求事件には該当しない。 」

 「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用する。 」

 

=> 抗告人主張は以下の通り。

 「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用することのできない事案である。 」

 「 本件訴訟は、作為給付請求事件に該当する。 」

 「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用したことは、違法である。本件訴訟は、口頭弁論を経た上での判決をすべき事案である。 」

 

=> 上記判示について、部分に区切り解釈・認否反論する。

① 『 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。 』

=> 要約すると以下の通り。

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)は、手数料が過大に納められた場合に適用する法規定である。

 

==> (民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の詳細は以下の通り。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条

1項 「 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」

 

第2項 「 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。 」

 

第3項 「 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあっては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。 」(各号は省略した。)

 

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の規定を根拠として、反論する。

=> 控訴人反論1

「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用することのできない事案である。 」

手数料は、過不足なく納付している。

抗告人は、支払った手数料について納得している。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf

 

主張根拠は、裁判終了時に、書記官から過払い金について、還付申立てをするようにとの連絡はなかった。

つまり、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の該当しない事案である。

 

=> 控訴人反論2

「 本件訴訟は、作為給付請求事件に該当する。 」

前提事実として、以下の事実がある。

ア 「裁判」とは、「裁判所が下す判断」のことである。

 

イ 「裁判所が下す判断」には、「判決」と「決定」とがある。

ウ 「決定」とは、裁判所が口頭弁論を経ずに行う裁判のこと。

エ 「決定」とは、裁判長名義(職権)で判断を示す。

オ 「裁判事項」は、重要事項は「判決」でし、「判決でする事項以外の付随的事項」は「決定」でする。

 

カ 「決定」で行える裁判の付随的事項とは、訴訟の進め方や訴訟手続上の付随的事項の処理などのように、訴訟のメインテーマである「訴え」や「請求」に比べて重要性の低い事項や、特に迅速な判断を要求される事項についての裁判です。

判事補(司法修習を終えて間もない裁判官。

原則として一人で裁判することができない)であっても単独で行える場合がある(民事訴訟法123条)。

□ 220517山本庸幸抗告状<6p> 

つまり、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用し、書記官が判断した上で、裁判長名義(職権)で行う「決定」で対応する事案ではなく、裁判所が口頭弁論を経て「裁判所が判断を下すべき事案である。 」

 

=> 反論3

「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用したことは、違法である。本件訴訟は、口頭弁論を経た上での判決をすべき事案である。

 

② 『 (民事訴訟費用等に関する法律)所定の還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。 』

=> 作為給付請求訴訟で対応すべき事案であり、手数料が過大に納められた場合に適用される(民事訴訟費用等に関する法律)所定の還付手続きで対応することのできない事案である。

 

『 法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。 』については、理由として不当である。

 

③ 『 したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 』との判示部分について。

 

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)適用の前提事実は以下の通り。

1 手数料が過大に納められた場合に適用する法規定である

2 裁判所書記官が行う簡易な還付手続きである。

3 申立て方法の手順 

「原告の申立」―>「書記官」―>「担当裁判官による決定」―>「書記官が原告に決定書送達」―>「原告は、決定書と請求書とを裁判所に提出」

 

4 原告は「手数料が過大に納められた事実」に対する認識がない。

書記官から原告に対して、手数料が過大に納められているので、申立書を出すようにとの連絡がされる。

この連絡を、抗告人は、2件の裁判で経験している。

 

一方、本件の作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」であること。

 

このことから、書記官が判断し、裁判長名義(職権)で決定の判断を示す事案ではない。

「手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。」は明白な違法であり、故意にした違法である。

 

④ 『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』との判示部分について。

 

=> 否認する。

過払い手数料の還付に係る(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の還付手続きは適用できない。

不当利得返還請求訴訟により、勝敗を決した上で、勝訴の場合に返還される事案である。

 

○ 220512春名茂判決書<2p>2行目からの判示

『 以上によれば、本件訴えは不適法であり、事柄の性質上、その不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。 』である。

 

=> 否認する。

① 本件訴えは、適法である。

② 不備は存在せず、補正は必要ない。

③ 民事訴訟法140条の適用は、故意にした違法である。

④ 却下判決は、故意にした違法であるから、取り消す。

 

Ⓢ (この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」

Ⓢ (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法一四〇条の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109

 

□ 220517山本庸幸抗告状<8p> 

「 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 」

 

(3) 以下の様に争点を整理する。

① 山本庸幸最高裁判事等が、担当した裁判において、「訴訟手続きの違法」を故意にするという契約違反をした場合、手数料返還を請求するための手続きは、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項に拠ることの当否である。

 

② (過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項は、手数料が過大に納められた場合,裁判所書記官が行う簡易な還付手続きである。

本件は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律の適用を受けない。

 

③ 春名茂裁判官が、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項の解釈を故意に曲解し、適用した行為は、故意にした違法であること。

 

第4 まとめ

(1) 220512春名茂判決書の判断は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律の解釈・適用を故意に誤った上でした判断であることを認めること。

 

(2) 「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。

 

以上

************************