仕事術 228p 不知・沈黙 民訴法の扱い228p 不知・沈黙 民訴法の扱い
Speech is silver, silence is
golden、but 、it looks like yellow.
Yellow equals dirty.
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Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793442067.html
Ⓢ HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793436056.html
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121
Ⓢ HS 230411 第2回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/11/210820
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Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/06/104957
Ⓢ KY 230317第1回口頭弁論メモ 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/19/121006
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https://note.com/thk6481/n/nf589a11d7d03
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304220000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/22/100738
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12799726128.html
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228p 不知
不知・沈黙は、訴訟法上の意味が不明確である。
そのため、不知・沈黙の効果について、民訴法は、否認または自白に準ずるものと定めている。
〇 不知陳述の扱い
民訴159条第2項
「 民訴159条第2項所定の推定 」の意味
否認の効果を認めるのが不合理な場合を除いて、否認として扱うという趣旨である。
否認の効果が生じるのは、その事実が不知の陳実をした者に不利な場合に限られる。
不知の対象事実が、当事者自身の行為であった場合の取扱い。
一般的には、自分自身の行為を知らないという状態は考えられないから、不知陳述者に不利に扱う。
=> 「 民訴159条第2項所定の推定 」認否判断
㋐ 推定を認めることが、不知陳述者に有利ならば認められない。擬制自白
㋑ 推定を認めることが、不知陳述者に不利ならば認められる。
つまり、否認が争っていると認められる。
(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反
答弁書には・・訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、・・
229p 沈黙
〇 沈黙の扱い
相手方の主張する事実と関係ないことをいくら陳述しても、主張された事実に対して応答しなければ、その事実との関係では、「 沈黙 」の扱いとなる。
沈黙は、弁論の全趣旨から争っていると認められる場合を除いいて、自白とみなされる。(159条1項)
=> 行政訴訟では、裁判官は、「行政の弁論の全趣旨から争っている」と恣意的に認めてしまう。
恣意的に認める前に、釈明権を行使して、事実を特定しろ。
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