違式の裁判 安浪亮介最高裁判事 訴訟手続きの違法 最高裁の調書決定
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304240001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/124328
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800029692.html
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「違式の裁判」は、判決で裁判をなすべきときに、決定の形式で裁判がなされた場合には、常に抗告が許される( 328 Ⅱ )
○ 山本庸幸訴訟
YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318
YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306
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(1) 上告人は、「訴訟手続きの違法」を上告理由とした事実。
YT 221028 上告状 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/23/113401
上告の趣旨=鹿子木康裁判官が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にしたことを認める。
YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/29/174901
上告理由=第1(調査の範囲)民訴法三二〇条による調査請求事項
① 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟の要件を具備していること。
要件具備しているにも拘らず、不当利得返還請求訴訟の手続きに進まない行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求
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(2) 口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 #違式の裁判
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800023563.html
○(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条
<< 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>である。
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(3) 安浪亮介最高裁判事は、調書決定を作成・行使した事実
Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306
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(4) よって、安浪亮介最高裁判事が交付した「YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 」は、「違式の裁判」である。
「違式の裁判」とは、決定の形式で裁判をすることができない事項について、決定の形で裁判をされたときと定義する。
安浪亮介最高裁判事は、判決により終局すべき裁判を、調書決定の形式で裁判した。
このことは、「違式の裁判」に該当し、「訴訟手続きの違法」である。
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○「 違式の裁判 」の位置付け
違式裁判は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。
以下の最高裁判事は、故意に「訴訟手続きの違法」をなした馬鹿者である。
▼ YT 上告提起令和5年(行ツ)第46号
安浪亮介最高裁判事 山口厚最高裁判事 深山卓也最高裁判事
岡正晶最高裁判事 堺徹最高裁判事
〇 手順
1 訴状提出
2 訴状審査権
要件具備・欠落の判断
3 要件欠落=>却下決定(適正手続き)
4 要件具備
5 「違式の裁判」の要否判断
必要=>決定形式で裁判(違法手続き)
不要=>終局判決(適正手続き)
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