画像版 KH 抗告申立書 川神裕訴訟 違式の裁判 草野耕一最高裁判事 最高裁判所令和5年(オ)第346号 証明請求上告事件
Ⓢ KH 230428 調書決定 草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟 令和5年(オ)第346号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800725611.html
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https://note.com/thk6481/n/n6a128ca57736
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290003/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/165218
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800753039.html
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KH 抗告申立書 01川神裕訴訟 違式の裁判 草野耕一最高裁判事
KH 抗告申立書 02川神裕訴訟 違式の裁判 草野耕一最高裁判事
KH 抗告申立書 03川神裕訴訟 違式の裁判 草野耕一最高裁判事
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印紙代金
不明
原審 最高裁判所令和5年(オ)第346号 証明請求上告事件
草野耕一最高裁判事 三浦守最高裁判事 岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事
二審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明要求控訴事件
永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官
一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件
令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 萩原孝基裁判官
令和5年5月1日
最高裁判所第二小法廷 御中
草野耕一最高裁判事 殿
抗告人 ㊞
抗告申立書(民訴法三二八条第2項)
事件名( 証明要求上告事件 )
「上告審令和5年(オ)第346号( 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 )について,最高裁判所草野耕一最高裁判事等が、令和5年4月28日付けでした後記決定は不服であるから、草野耕一最高裁判所判事等が故意にした「訴訟手続の違法 」を理由として抗告を申し立てる。
第1 原決定の表示
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする
第2 抗告の趣旨
以下の主文を求める。
1 原決定を取り消し、相当の裁判をしろ。
2 訴訟費用は、国が支払え。
第3 抗告の理由
1 抗告人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第346号 証明要求上告事件 川神裕被告 」を提起した。
Ⓢ KH 221102 上告状 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/31/091015
Ⓢ KH 221109 上告理由書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733
上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である。
2 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/31/091015
3 本件の抗告の前提事実は以下の事実である。
① 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。
言い換えると、判決の形式で裁判をする義務がある事実。
Ⓢ 口語民事訴訟法 補訂版 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 #違式の裁判
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230
② 「 草野耕一最高裁判事等 」は、「 上告審令和5年(オ)第346号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書決定を作成・行使した事実。
言い換えると、決定の形式で裁判をした事実。
4 違法の適示
「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。
しかしながら、「 草野耕一最高裁判事等 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 違式の裁判 」をした。
言い換えると、「判決の形式」で裁判をする義務があるにも関わらず、「決定の形式」で裁判をしたことになる事実( 違式の裁判 )。
「違式の裁判」した事実は、「訴訟手続きの違法」である。
5 「違式の裁判」という違法をした事実は、「 草野耕一最高裁判所判事等 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であること。
よって、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第2項所定の抗告をする。
具体的規定文言は、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」である。
6 よって、「抗告の趣旨」どおりの主文を求めるため,抗告の申立てをする。
以上
なお、法定手数料・予納切手については、書記官に対応を求めたが、教えてくれないので、補正命令にて、明らかにすることを請求する。
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