画像版 YT 230330 告訴状不受理 安浪亮介最高裁判事 久木本伸検事正 山本庸幸訴訟 東地特捜第2301号令和5年3月30日
Ⓢ YT 230316 告訴状 安浪亮介判事の件 久木元伸検事正宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/15/113111
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YT 230330 告訴状不受理 安浪亮介の件
https://note.com/thk6481/n/n9e166e9296d5
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304020000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/02/081530
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796498208.html
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東地特捜第2301号
令和5年3月30日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 直告班
( 久木本伸検事正 )
貴殿から提出された「告訴状( 鹿子木康裁判官の件 」と題する書面1通( 令和5年3月16日付け )及び添付資料を拝見し、検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。
以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。
なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。
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