725p 上訴総論 伊藤眞 有斐閣 違式の裁判 春名茂裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304230000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/23/164940
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12799908292.html
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○ 控訴の理由の記載
1 訴訟手続きの違法を具体的に摘示
2 事実認定手続きの違法を具体的に摘示
3 適用した法規定の違法を具体的に摘示
(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条
第一審判決が成立する過程の手続きに法律違反があったときは、その判決は無効である。
このような判決について控訴が提起されたときは、控訴裁判所は当事者からの申立がなくとも、またその判決の内容が正当であっても、その判決を職権で取り消すこととしている(口語民事訴訟法)
=> 他の本で、確認する必要がある。
○ 725p伊藤眞の民事訴訟法
・・裁判も常に無謬とはいえず、裁判の基礎に「不適切な事実認定」や「妥当とはいえない法解釈」が含まれている・・
=> 「事実認定手続きの違法」を基礎に導出した事実認定
Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620
=> 「適用する法規定を故意に誤るという違法」を基礎に導出した判決書
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
事件番号 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
事件番号 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 #訴えの却下 #春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官
○ 726p伊藤眞の民事訴訟法
上告の目的 ・・裁判所の判断も、法が定める手続きに従って、かつ、実体法規を基準として行われる。
・・裁判制度の目的が真実について適切な法を適用することによって・・裁判所の判断を示すことにある・・当事者の不服が理由があるものかどうかについて審査する手続きを設ける・・この目的を実現するために、当事者に上訴が認められる。
=> 当事者が主張する不服対して、理由の存否を判断する手続きを上訴
<< 申立人は、不平不満を主張しているにすぎず・・ >>との判示は、理由の存否判断を避ける手口である。
○ 727p伊藤眞の民事訴訟法 控訴審の役割
https://note.com/thk6481/n/n1e3d826ef74f
・・事実審、すなわち「事実認定」と「法適用」との両面にわたって原判決を審査する控訴審・・
=> 控訴審の役割
① 原審がした事実認定手続きの妥当性の審査
② 原審が適用した法規定の妥当性の審査
③ 原審裁判官がした訴訟手続きすべての妥当性の審査
以下、具体例
訴訟物のでっち上げ。
給付請求事件において被告適格性を理由に却下判決
違式の裁判( 最高裁判所の調書決定=訴訟手続きの違法を上告理由としたときは判決でなすべきであるにもかかわらず決定の形式で裁判がなされた場合 )
( 春名茂判決書 判決でなすべきであるにもかかわらず決定の形式で裁判がなされた場合 )
・・自由心証主義に基づく事実認定であっても、証拠能力を欠く主張資料を基礎としたとき、斟酌すべき証拠などを看過したとき、・・などは、訴訟法違反となるので、事実審と法律審との境界が重なり合う部分がある。
=> 「 証拠能力を欠く主張資料を基礎とした 」自由心証主義の適用
「 斟酌すべき証拠などを看過した。 」とは、直接証拠の証拠調べを故意に飛ばしたとき。
村田渉判決書は、上記の訴訟法違反2つに該当する
Ⓢ KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/15/084020
○ 728p伊藤眞の民事訴訟法 違式の裁判
https://note.com/thk6481/n/n18aa62a39bc0
㋐ 違式の上訴=当時者が誤った上訴の方法を選択することと定義する
㋑ 違式の裁判=裁判所が判決をなすべきときに決定の形式で裁判がなされたことと定義する。
「違式の上訴」は、本来不適用なものであるが、控訴と表示すべき場合に抗告と表示したように、当事者が単に上訴の表示を誤ったに過ぎない場合には、不服申立て全体の趣旨を考慮して、適法な上訴が選択されたものと取り扱うべきである。
=> 「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
==> 「 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118
===>鹿子木康判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318
「違式の裁判」は、判決で裁判をなすべきときに、決定の形式で裁判がなされた場合には、常に抗告が許される( 328 Ⅱ )
○ 729p伊藤眞の民事訴訟法
上訴の要件
・・上訴が適法である限り、裁判所は、この申立てについての審判義務を負う。
Ⓢ 上訴の受付け
① デシジョン・ポイント=上訴の要件の具備判断
=>要件不備 不適法として却下する(上訴審の審判を受けられない)
=>要件具備 適法であるから審判義務を負う
② DP=申立ての理由の存否判断
=>理由がないとき 上訴棄却
=>理由があるとき 原判決取消し
○ 730p伊藤眞の民事訴訟法
原判決取消しを求める正当な利益をもたない上訴については、上訴審がこれを却下する。
○ 奥付 民事訴訟法 伊藤眞 有斐閣
https://note.com/thk6481/n/n2660ce6eab01
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