頁挿入テキスト版 KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号
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東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 同代表 小池百合子
書証否認等理由書(乙1から乙9まで)
令和5年4月15日
東京地方裁判所民事部25部1係 御中
關隆太郎裁判官 殿
原告 印
被告は,以下の理由により,次の文書の成立を否認し,又は成立につき知らない旨主張する。
Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/
第1 成立を否認する文書
乙1から乙9までについては、すべて写しとなっている事実。
(1) 乙1から乙3までの判決書・調書決定については、原告は所持している事実。
(2) 乙4から乙9までについては、原告は所持していないことから、(文書の提出等の方法)民訴規則一四三条所定の手続きとおりに、原本提出により取調べを請求する。
第2 成立につき不知とする旨主張する文書及び 乙号証について、「標目」と「立証趣旨」との対応関係を含めた認否反論
(1) 前提事実
① 書証提出の前提は、中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間に係る資料であること。
中根氏は、平成21年度(1年生)に入学し、平成22年度2年生に進級し、平成23年度に3年生になり、卒業した事実。
□ KY 230415書証否認等理由書<2p>
② 本件の命題である「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の通り。
「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽である。
③ 乙11号証に形式的証拠力が具備していることにおける争点は、以下の通り。
「 学籍の記録 」が、2枚に分かれて記録されている事実。
平成21年度・平成22年度分と平成23年度分(平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を、印字し、遠藤隼教諭が手書きで記録した)との2枚に分かれている事実。
「 学籍の記録 」が、2枚に分かれて記録されている事実については、小池百合子被告に証明責任がある。
④ 形式的証拠力の効力について、原告と被告(小池百合子都知事)とでは効力が異なること。
ア 原告は、乙11号証について、形式的証拠力が欠落していることを証明すれば、乙11号証は虚偽有印公文書であることを証明したことになる(訴訟手続きの合理性)。
イ 一方、小池百合子被告は、形式的証拠力が具備していることを証明しても、命題=『 「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致すること 』を証明したことにはならない事実。
単に、必要条件を証明したにすぎないこと。
形式的証拠力が具備していることを証明したら、次に、上記の証明をしなければならない事実。
上記の命題を証明するためには、「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」の取調べが必要となる。
上記の原本の取調べを行えば、「 形式的証拠力が具備していること 」の真偽についても同時に明らかになる事実。
訴訟手続きの合理性から判断すれば、小池百合子被告が、原告に対して、形式的証拠力についての認否反論の時間的・経済的・精神的な負荷を強要することは、民訴法2条の違反である。
小池百合子被告は、ノラリクラリ、へらへらと、主張のみ繰り返し、中根指導要録(原本)の取調べの手続きを逃れようと画策している。
關隆太郎裁判官に対して、(釈明処分)民訴法一五一条一項第3号により、中根氏指導要録(原本)の提出をさせることを求める。
上記の原本は、本件訴訟の起因となった前件訴訟においては、(文書提出等の方法)民訴規則一四三条所定の「原本提出の原則」に該当する文書である。
(2) 各乙号証について、「標目」と「立証趣旨」との対応関係を含めた認否反論
① 乙1について=「 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html
「 (鈴木雅久裁判官等が)書証の真正を認定した 」とあること。
このことは、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした上でした推認の結果である。
「事実認定手続きの違法」とは、以下の通り。
「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、「墨田特別支援学校中学部に保存されている中根氏指導要録(原本)」を小池百合子被告は所持している事実。
直接証拠である原本が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認を行い、事実認定をした行為である。
原本の取調べ手続きが行われなかった原因の1つは、依頼した三木優子弁護士の手の平返しの裏切りである。
乙11号証に係る背信行為は、原告が依頼した準備書面について提出をしたが、「 不陳述追記 」を許したことである。
Ⓢ「楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/
三木優子弁護士については、国賠法に対する、経験不足であった。
□ KY 230415書証否認等理由書<4p>
Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/
② 乙2について=「 KY 290622村田渉判決書 頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉中央大学教授 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749441932.html#_=_
「 (村田渉裁判官等が)書証の真正を認定した 」とあること。
このことは、村田渉裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした上でした推認の結果である。
原告は、村田渉裁判官等に対して、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する原本を対象とした文書提出命令申立てをした事実。
しかしながら、村田渉裁判官等は、「必要なし」とする理由をでっち上げ、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否した。
拒否した上で、「 KY 290622村田渉判決書 」においては、間接資料を基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と一致すると事実認定した。
Ⓢ KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797496477.html
上記の「事実認定手続きは違法」である。
なぜならば、直接証拠である原本が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認を行い、事実認定をした行為であるから。
証明妨害をした上での事実認定である。
③ 乙3について=「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html]
「 前件訴訟の判決が確定した 」について、以下の通り、反論する。
原告は、上告状において、「訴訟手続きの違法」を上告理由にした。
上告理由が、「訴訟手続きの違法」である場合は、口頭弁論を開かなくてはならず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の決定にて裁判をすることができない。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事等は、民訴法三一九条を適用して、調書決定で裁判をした。
このことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。
岡部喜代子調書決定は、「訴訟手続きの違法」を基礎にして、作成された調書決定であり、違法な決定である。
④ 乙4について=「 KY 230317 被告書証 乙4号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303280000/
標目と立証趣旨とは対応関係にあることは認める。
書証提出の前提は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に関係する内容であることから、立証趣旨は失当である。
失当根拠は、中根氏の指導要録には、いずれの場合も該当しない。
「 転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合に 」と記載があるが、中根氏の場合は、いずれにも該当しない。
乙4号証<80p>からの記載 (紙ベースの指導要録)
「(5) 実施の時期( 及び移行期間の取扱い )
新様式による指導要録は、平成14年度から実施する。
この場合、すでに在学している生徒( 平成12年度入学生徒・平成13年度入学の生徒 )の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。
新しい指導要録に併せて保存することとする。
ア 新入学及び編入学の生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。
イ 在校生( 平成12年度入学生徒・平成13年度入学の生徒 )については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。
□ KY 230415書証否認等理由書<6p>3行目から
=> 「学籍に関する記録」は、新年度になっても使用する。
=> 「指導に関する記録」は、「前年度のもの」と「新様式のもの」とを併せて保存する。
⑤ 乙5について=「 KY 230317 被告書証 乙5号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270001/
ア 本件には、適用できない判例であり、失当。
イ 本件については、以下の事項が争点である。
<< 訴訟物
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
慰謝料請求権発生原因事実は、被告が、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書であること。 >>である。
ウ 原告がした公益通報を認めた点、対応がなされていないことを認めた点は、評価できる。
關隆太郎裁判官に対し、以下のことをさせることを求める。
㋐ 小池百合人被告に対し、公益通報に対する処理結果を知らせることを請求する。
㋑ 小池百合人被告に対し、小池百合子都知事宛てにて、レターパックで送付した外部通報に対する処理結果を知らせることを請求する。
㋒ 本件について、平成27年10月26日付けで、和田包向島警察署長に対して、磯部淳子墨田特別支援学校長を被告発人とする刑事告発したところ、コピーを保存ししたのでと理由付けて、原本は返された。
Ⓢ KH 271026 告発状 #和田包向島警察署署長 (被告発人)磯部淳子墨田特別支援学校長
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/30/200109
その後の処理について、小池百合子被告に対して、和田包向島警察署長がした処理内容を明らかにすることを求める。
原告は、以下の経緯で、保有個人情報開示請求をしたが、東京都全体で要録偽造隠しをしている。
㋓ 和田包向島警察署長を警視庁観察室に対し刑事告発した。
警視庁観察室がした処理について内容を明らかにすることを求める。
Ⓢ KK 200212 刑事告発 #和田包向島警察署長 を #警視庁監察官室
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/02/11/123857
㋔ 平成28年5月7日付けで、中井敬三教育長に対して、外部告発をした。
中井敬三教育長に対してした外部告発に対する処理結果を知らせることを請求する。
Ⓢ H280507_2246 #中井敬三 東京都教育委員会教育長 様に 外部告発致します。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201610040001/
㋕ 原告は、東京都公安委員会に対し、和田包向島警察署がどのような処理をしたかについて、保有個人情報開示請求をした。
㋖ 「SS 200210 審査請求 東京都公安委員会 北井久美子委員長」
斉藤実警視総監がした監.総.文.個第532号令和2年2月4日付けの保有個人情報非開示決定処分
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202002090000/
㋗ BM 200406 弁明書 #斉藤実警視総監 監.刑.総.企1第1837号
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/16/142826
㋘ HR 200417 反論書 #北井久美子東京都公安委員長 #斉藤実警視総監
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202004170000/
㋙ 小池百合子都知事は、要録偽造隠しを、東京都全体でしている。
平成24年度からの指導要録電子化に係るWEBページを、原告が発見し、URLを三木優子弁護士に連絡したところ、削除された。
□ KY 230415書証否認等理由書<8p>
⑥ 乙6について=「 KY 230317 被告書証 乙6号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290000/
<< 平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用する・・ >>と記載。
Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html
平成21年度から使用する指導要録は、紙ベースの指導要録であるため、「指導に関する記録」用紙については、両面使用し、(表)(裏)と表示してある。
平成21年度入学者である中根氏の場合、「 新指導要領 」に対応する「新指導要録の様式 」とは、乙11号書の1の様式である。
「暫定版の新様式」とは、「 乙11号証の1の様式 」でのことである。
本格実施の新たな様式とは、「 乙11号証の2 」の様式、言い換えると、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式のことである。
乙6号証<2p>17行目からの記載
<< 4 実施時期 (及び移行期間中の取扱い)
指導要録の改定は、平成21度から実施する。
(1) 平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について
改訂のとおり扱う。( 中根氏は、平成21年度入学者である。)
(2) 既に在学している生徒(平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒)の指導要録について
従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。 >>
=>「学籍の記録」については、記載がない。
⑦ 乙7について=「 KY 230317 被告書証 乙7号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/
ア 否認する。否認理由は以下の通り。
乙9号証には、以下の記載がある。
「 冊子は3月中旬を目処に送付いたします。 」である。
ところの送付状が書証提出してない為否認する。
イ 立証趣旨については、否認する。
書証提出の前提は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に関する文書であること。
否認理由は、中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実がある。
平成24年度から使用する新様式(電子化指導要録の様式)は、適用されないからである。
エ 否認理由の証明は以下の通り。
乙7号証を教員が読む時期は、平成24年度の4月上旬である。
原告は、葛飾特別支援学校高等部において、平成24年度の4月上旬頃、朝会で、教務主任から説明を受けた。
学年当初に入力する事項は、教務主任が入力すると説明を受けた。
乙7号証<71p>からの記載
新様式とは、電子化指導要録の様式のことであり、電子化指導要録の実施時期についての指示である
<< 新様式による指導要録(電子化指導要録)は、・・中学部は平成24年度から実施する。この場合(平成24年度から電子化指導要録を使う場合)、すでに在学している生徒(平成22年度入学と平成23年度に入学している生徒)の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記するする必要はない。
新しい指導要録(電子化指導要録)と併せて保存することとする。>>と記載されている事実。
中根氏の場合、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部に1年生である事実。 よって、中学部3年次の中根氏の「乙11号証の2」には、電子化指導要録の様式は適用できない様式である。
新様式とは、「 乙11号証の2 」の平成24年度から使用する電子化指導要録の様式のことである。
□ KY 230415書証否認等理由書<10p>
何故、電子化指導要録であるかと言うと、「指導の関する記録」に(表)又は(裏)の表示がないことが理由である。
紙ベースの場合必ず、(表)と(裏)とを表示されてある。
裏表が表示してある理由は、閉じ紐で編綴するためにパンチ穴を明ける時、表面の左側に明けると説明するためである。
Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html
以下は、「 移行措置期間 」について指示である。
平成24年4月上旬に、教員が読むことを想定して書かれている。
<< イ 在校生( 平成22年度入学生徒と平成23年度入学生徒 )については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>と記載されている事実。
中根氏は中学部を卒業しており、在校生ではないことから、適用できない指示である。
小池百合子被告は、在校生の指導要録の取扱いを、中根氏に適用できるとして、執拗に主張してくるから、以下を明らかにしておく。
ア 「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とについて別々の項目を立てて記載されていること。
このことから、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とについては、扱いが異なることが明白である。
イ << 「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、>>との文言について
従前のもの(紙ベースの指導要録)を保存し、3年間継続使用することは明白。
なぜならば、「 新年度については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のものを併せて保存する 」とは記載されていない事実。
上記の事実から、「学籍の記録」が、「紙ベースの指導要録の様式」と「電子化指導要録の様式」との2枚に分かれている「乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠落していること。
ウ 乙7号証の立証趣旨は、中根氏指導要録には適用できない内容であり、騙す目的で記載された内容である。
理由は、以下の通り。
㋐ 平成24年度には中根氏は高等部に進学していること。
記載内容は、在校生(平成22年度入学生徒・平成23年度入学)を対象とした記載であること。
㋑ 在校生の「指導に関する記録」の取扱いであること。
㋒ 在校生の「学籍に関する記録」については、紙ベースの指導要録を3年間継続使用すると書かれていること。
⑧ 乙8について=「 KY 230317 被告書証 乙8号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290002/
成立否認する。否認理由は、以下の通り。
発番は明記されていること、担当課長名は明記されていること。
しかしながら、公印が押されていない事実から、成立に疑義がある。
⑨ 乙9について=「 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290003/
成立否認する。否認理由は、以下の通り。
発番がなく、担当課長名もなく、公印もないこと事実。
発番がないことは、分類整理が困難であり、成立に疑義がある。
請求 この文書は、送付状であり、どの様な電子データが配信されたか不明である。
配信された電子データ及び操作マニュアルの書証提出を請求する。
証拠の共有
本件の命題である「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の通り。
『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。
□ KY 230415書証否認等理由書<12p>
乙9号証の立証趣旨は、「平成23年2月14日現在で、墨田特別支援学校中学部は、電子化指導要録の様式を所持していたということである。
所持していたことは、上記命題の必要条件を満たしたに過ぎないこと。
所持していたことと、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)の2 」について、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録して良いということは、別問題である。
關隆太郎裁判官に対して、以下の命題の証明をさせることを求める。
「 中根氏の23年度の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録して良いこと 」である。
根拠となる文書について書証提出を請求する。
小池百合子被告は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すること」についてのみ、ノラリクラリ・ヘラヘラと主張をしている。
本件の命題は、『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。
仮に、形式的証拠力を具備していることを証明できたとしても、本件命題の必要条件を証明したにすぎない。
本件命題についての証明責任は、小池百合子都知事に存する。
本件命題を証明できる唯一の証拠は、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)のみである。
關隆太郎裁判官に対して、以下を求める。
「 上記の原本を書証提出させて、取り調べること 」を求める。
以上
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