2023年4月8日土曜日

画像版 KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも 小池百合子訴訟 

画像版 KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304080001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/08/174053

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797544785.html

 

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□ KY 小池百合子答弁書<3p>15行目から

・・前件訴訟の判決でも認定されているとおりである。 

( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )

 

=> 認定されていることは認めるが、「認定されていること」と「その認定判断が妥当な認定であること」とは、別のものである。

本件訴訟提起は、上記の認定判断が、違法な手続きを基礎にしてなされた判断であることを証明することを目的とした訴訟でもある。

 

原告が不当な判断であると主張する根拠は、以下の通り。

小池百合子被告は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」を所持している事実。

 

しかしながら、前件を担当した鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)等は、直接証拠である「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定した事実。

 

この事実を要約すると以下の通り。

直接証拠の取調べ手続きを飛ばした上で、間接資料を裁判の基礎にして、自由心証主義を適用して事実認定をしたこと。

このことは、「 事実認定手続きの違法 」であること。

 

「 事実認定手続きの違法 」を基礎に使用して導出された判断は、故意にした事実誤認である。

事実誤認とは、「 前件乙11号証は、N君の指導要録として、真正に成立したものと認められる 」のことである。

 

小池百合子被告は、上記の認定判断を根拠に主張している事実。

上記の認定判断の文言を明記して、適法な手続きを基礎にしてなされた判断であることについて、証明することを求める。

關隆太郎裁判官に対して、求釈明する。

小池百合子被告に対して、上記の証明をさせることを求める。

 

本件訴訟の争点整理は、以下の通り。

㋐ 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の真偽。

㋑ 前件担当裁判官がした事実認定判断の真偽。

 

關隆太郎裁判官に対して、(公正迅速)民訴法2条により、「 墨田特別支援学校中学部保管の中根氏指導要録(原本) 」の取調べの手続きを求める。

取調べの手続きをすれば、上記㋐㋑の真偽が、即座に明白になるからである。

 

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□ 前件における乙11号証に関連する判示

( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )の判示

 

Ⓢ 乙1号証=「 18丁 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/094342

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

 

□ KY 18丁 H281216鈴木雅久判決書<16p>及び<17p>(第3・2)の判示

https://imgur.com/a/7RbqIYo

https://note.com/thk6481/n/nefbfd623b7ea

 

<< <16p>

2 上記事実認定の補足説明

  原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 

  しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 

  このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

 

 <17p>

  以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 

  よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 >>である

 

=>反論  

ア 旧様式とは紙ベースの指導要録の様式のことであり、新様式とは平成24年度から使用した電子化指導要録の様式のことである。

イ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒であり、平成23年度に卒業している事実。

 

ウ 「 東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていた 」とは、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたことを指す。

 

エ 「 旧様式と新様式を併せて保存すること」とは、「指導に関する記録」の取扱いについて、移行措置期間の在校生(平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒)に対しての取扱いである。

 

「学籍に関する記録」については、そのまま保存(3年間継続使用するということ)。

「学籍に関する記録」は2枚に分かれることはない。

 

いずれにしろ、中根氏は、平成24年度には在籍していないから、上記の規定には該当しない。

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<4p>(第3・2・(2) )の判示

https://imgur.com/a/INJrH3F

https://pin.it/6JAc1ND

 

<< 2 原判決の補正

1) 原判決165行目冒頭に「(1)」を加える。

2) 原判決176行目末尾に改行の上,以下を加える。

「 なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙41112121ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である

 

=> 反論

<<  N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張する >>について

ア 前提事実 

乙4、乙11、乙12については、中根氏に関する記録であることが証明されていない事実。

 

▼ 葛岡裕訴訟乙12( 個別の教育支援計画 )については、形式的証拠力が欠落している。

Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

個別の教育支援計画作成の手順は、以下の通り。

担任が作成=>保護者に対し、内容確認・区への提出許可の確認

=>保護者は確認した証拠として、自筆の署名・押印をして担任に提出=>担任は、「 コピーを生徒の個人ファイルに保存 」し、原本を進路指導部に提出=>個人ファイルは生徒卒業後3年間保存

上記から、乙12号証を書証提出した日時は、平成27年7月14日であることから、葛飾特別支援学校では、コピー(中根母の自筆の署名・押印)を所持していた。

 

Ⓢ KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html

 

Ⓢ 230409_0533 はてなブログ KY58丁被告証拠説明書(2)表示できない

https://imgur.com/a/OaSXTV8

https://pin.it/engUBYc

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

イ 命題は以下の通り。

「 乙11号証が中根氏に関する記録であること 」の真偽

 

ウ 村田渉中央大学教授の認定理由

<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものである >>

そりゃそうだ、一致するように口裏合わせをした文書だ。

 

小池百合子被告の主張は、以下の通り。

「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本は、「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」である。」と主張。

この主張を証明できる唯一の証拠は、上記の文書である。

 

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<8p>(第3・3・(1)・オ )の判示

https://imgur.com/a/7gkb4V1

https://pin.it/1IFxVpW

 

<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙41112121ないし3)につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(165行目から176行目)の判示及び前記22)で述べたところに照らして採用できない。

 

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙112(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成243月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である。

 

=> 反論

上記の判示の通り、村田渉中央大学教授の事実認定は、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して行っている事実。

 

直接証拠である中根氏指導要録(原本)を小池百合子被告は所持している事実。

原告は、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

Ⓢ KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797496477.html

 

上記事実から、以下の違法が導出できる。

村田渉裁判官が直接証拠の乙11号証の取調べの手続きを飛ばした行為は、「 訴訟手続きの違法 」である。

また、文書提出命令に対し、「必要ない」と判断した行為は、証明妨害の違法である。

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<6p>及び<8p>

https://imgur.com/a/xGVj5rg

https://note.com/thk6481/n/na6eee4f25276

 

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Ⓢ 楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 #要録偽造 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/

 

=> 乙4号証も乙12号証も、中根氏について記載された文書であることは証明されていない。

つまり、証拠とはなり得ない代物である。

 

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Ⓢ KY 284丁 270324乙4号証 中学部一人通学指導計画書 葛岡裕訴訟( 甲を乙に訂正 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/084924

 

Ⓢ KY 57丁 270324被告証拠説明書(270318受付け) 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780496023.html

 

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Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

Ⓢ KY 58 H270714受付け被告証拠説明書(2) 乙11=中根氏指導要録(写し) 乙12=中学部個別の指導計画

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html

 

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