テキスト版 SK 小野沢龍雄判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 裁判官不訴追決定取消請求事件 せきねこさと 上告棄却 確定 昭和48年2月20日
1 東京地方裁判所 昭和43年(行ウ)第44号 裁判官不訴追決定取消請求事件
緒方節郎裁判官 木曽根競裁判官 佐藤繁(?判読できず)
2 東京高裁裁判所 昭和43年(行コ)第36号 裁判官不訴追決定取消請求控訴事件
小野沢龍雄裁判官 田中永司裁判官 大石忠生裁判官
3 最高裁判所 昭和44年(行ツ)第35号 裁判官不訴追決定取消請求上告事件
関根小郷最高裁判事 田中二郎最高裁判事 天野武一最高裁判事 坂本吉勝最高裁判事 せきねこさと
Ⓢ SK 緒方節郎判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 せきねこさと
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798228235.html
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○ 東京高裁
SK 106丁 小野沢龍雄判決書 せきねこさと
SK 107丁 小野沢龍雄判決書 せきねこさと
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東京高等裁判所第10民事部
<106丁表>
昭和43年(行コ)第36号
(原審 東京地方裁判所昭和43年(行ウ)第44号
判決
神戸市兵庫区八多町○○
控訴人 森 ○一
東京都千代田区永田町2-1-2号衆議院第2議員会館内
被控訴人 裁判官訴追委員会
右代表者委員長 中村梅吉
右当事者間の昭和43年(行コ)第36号裁判官不訴追決定取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
<107丁裏>
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴人は、」「原判決を取消す。被控訴人が昭和42年12月18日付けをもってなした谷口照雄裁判官の不訴追決定を取消す。訴追費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
記録によれば、控訴人が本件請求の原告として主張するところは、原判決のこの点に関する記載部分( 原判決2枚目表5行目から同裏1行目まで )と同一であり、これに対し、当裁判所も、控訴人の本件請求は不適法であって、かつその欠缺は補正することができないと認める。
<107丁>表
その理由は原判決の本件請求の適否に関する説示部分( 同2枚目裏3行目から同4枚目裏3行目まで )と同一であるから、右各部分をここに引用する。
よって、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法384条、第95条、第89条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官 小野沢龍
裁判官 田中永司
<107丁>裏
裁判官 大石忠生
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