2023年4月2日日曜日

テキスト版 HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

テキスト版 HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟 令和4年(ワ)第31100号 法廷手数料全額分の返還請求事件

 

春名茂法務省法務局長 皆川征治上席訟務官 古川善健訟務官

 

Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法 #春名茂法務省訟務局長 #百瀬玲裁判官  

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

( #H191019国保税詐欺 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂訴訟 )

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796372191.html

 

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4年(ワ)第31100号 法廷手数料全額分の返還請求事件

原告

被告 国(春名茂の件)

 

被告準備書面(1)

 

東京地方裁判所民事第49部ホ係 御中

 

指定代理人 皆川征治上席訟務官 

古川善健訟務官

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<2p>

被告は、本準備書面において、原告の令和4年12月19日付け「訴状訂正版(春名茂裁判官の件)(以下「訴状訂正書」という。)による訂正後の訂正後の請求の原因に対する認否を行った上で、被告の主張を明らかにする。

 

第1 請求の原因に対する認否

1 「第2 請求の原因」について

(1) 「(1)」について

認否の限りではない。

 

(2) 「(2)」について

原告が、東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)令和4年(行ウ)第177号不当利得返還請求事件(以下「別件訴訟」という。)の原告であったこと及び同事件の担当裁判長裁判官が春名茂裁判官(以下「春名茂裁判官」という。)であったことは、認める。

 

(3) 「(3)」及び「(4)」について

別件訴訟の判決書の記載内容は、同訴訟判決書(甲2)に記載の限りで認め、その余は否認ないし争う。

 

2 「第3 事実と理由」について

(1) 「(1)」について

「①」については、認否の限りではない。

「②」については、否認ないし争う。

 

(2) 「(2)」について

別件訴訟において、原告が訴状(甲1)及び判決書(甲2)記載のとおり主張したことは認め、その余は不知。

 

(3) 「(3)」について 

「①」については、認否の限りではない。

「②」については、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め、その余は全体として否認ないし争う。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>3行目から

第2 被告の主張

1 事実経過

(1) 原告は、令和4年4月19日、民事通常訴訟として別件訴訟( 山本庸幸訴訟 )を提起した。

東京地裁は、4月21日、別件訴訟の立件を取消し、行政訴訟事件として立件した。

 

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/19/110741

 

(2) 東京地裁( 春名茂裁判官 )は、令和4年5月12日、別件訴訟の原告の訴えを却下した(甲2)

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

(3) 原告は、5月17日、上記1(2)の却下判決を不服として控訴した( 東京高等裁判所(以下「東京高裁」という。)令和4年(行コ)第151号不当利得返還請求控訴事件 )

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

(=> 春名茂裁判官は、即時抗告状を控訴状と勝手に読み替えた。)

 

Ⓢ YT 220706 即時抗告理由書・補充版 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752019453.html

 

(4) 東京高裁( 鹿子木康裁判官 )は、上記(3)の別件訴訟控訴事件について、令和4年10月11日に弁論を終結し、判決言渡期日を10月13日と指定告知して、同日、上記(3)の原告の控訴を棄却する旨の判決をした(甲5)。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

以下、原告が追記 1(5)

Ⓢ YT 221028 上告状 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793722258.html

 

2 原告の主張

原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>21行目から

3 原告の被告に対する請求は理由がないこと

(1) 国賠法1条1項の「違法」の意義等

国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいう( 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ、最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ参照 )。

 

そして、公務員の職務行為につき、当該個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反し、国賠法上の「違法」があったとの評価を受けるのは、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限られる( 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・判例時報1675号48ページ参照 )・

 

取り分け、裁判官がした争訟の判決において、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要である( 最高裁昭和57年3月12日第2小法廷判決・民集36巻3号329ページ )。

 

そして、上記の特別の事情を含め、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・判例時報1691号57ページ参照、上告棄却及び上告不受理決定により確定 )。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<4p>19行目から

(2) 原告の請求は理由がないこと

上記3(1)のとおり、裁判官がした争訴の裁判について、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官(春名茂裁判官)が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要であるところ、原告の前記2の主張は、結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない。

 

したがって、春名茂裁判官の上記行為に国賠法上の違法は認められず、原告の被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求に理由がないことは明らかである。

 

第3 結語

以上のとおり、原告の請求は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

以上

 

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