違式の裁判 三浦守最高裁判事 訴訟手続きの違法 最高裁の調書決定
Ⓢ 違式の裁判 安浪亮介最高裁判事 訴訟手続きの違法 最高裁の調書決定
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/124328
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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304280000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/28/042632
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800542636.html
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「違式の裁判」は、判決で裁判をなすべきときに、決定の形式で裁判がなされた場合には、常に抗告が許される( 328 Ⅱ )
○ 志田原信三訴訟
Ⓢ SS 220112 高木晶大判決 志田原信三訴訟 証明要求訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html
Ⓢ SS 220804 石井浩判決 志田原信三訴訟 証明要求控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341
Ⓢ SS 230317 調書決定 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949
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(1) 上告人は、「訴訟手続きの違法」を上告理由とした事実。
Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 #220804石井浩判決の違法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858
Ⓢ SS 220815 上告状訂正版 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820
Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 –
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949
上告の趣旨=石井浩裁判官が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にしたことを認める。
上告理由=第1(調査の範囲)民訴法三二〇条による調査請求事項
① 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟の要件を具備していること。
要件具備しているにも拘らず、不当利得返還請求訴訟の手続きに進まない行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求
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(2) 口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 #違式の裁判
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800023563.html
○(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条
<< 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>である。
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(3) 三浦守最高裁判事は、調書決定を作成・行使した事実
Ⓢ SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html
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(4) よって、三浦守最高裁判事が交付した「 SS 230317 調書決定 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟 」は、「違式の裁判」である。
「違式の裁判」とは、決定の形式で裁判をすることができない事項について、決定の形で裁判をされたときと定義する。
三浦守最高裁判事は、判決により終局すべき裁判を、調書決定の形式で裁判した。
このことは、「違式の裁判」に該当し、「訴訟手続きの違法」である。
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Ⓢ SS 230320 抗告申立書 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/19/084233
(抗告をすることができる裁判)民訴法328条第2項
「 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」
=> 省略形
違式の裁判に対しては、抗告をすることができる。
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