画像版 HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
東京地裁令和4年(ワ)第31100号
春名茂法務省法務局長 皆川征治上席訟務官 古川善健訟務官
山本庸幸訴訟( 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官=>安浪亮介最高裁判事 )
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796372191.html
Ⓢ HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796665564.html
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https://note.com/thk6481/n/n0d090bfd0aad
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304030001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796673273.html
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HS 230404 原告第1準備書面 01春名茂訴訟
HS 230404 原告第1準備書面 02春名茂訴訟
HS 230404 原告第1準備書面 03春名茂訴訟
HS 230404 原告第1準備書面 04春名茂訴訟
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東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の損害賠償請求事件
原告
被告 国(春名茂の件)
原告第一準備書面
令和5年4月4日
東京地方裁判所民事第49部ホ係 御中
百瀬玲裁判官 殿
原告 ㊞
第1 損害賠償請求事件の権利根拠規定は以下の通り
(1) 春名茂裁判官は、「訴訟手続きの違法」という不法行為をした事実。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法七〇九条が権利根拠規定である。
しかしながら、本件の場合は、春名茂裁判官は公務員であり、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国に賠償する責任がある。
そのため、原告は国に対して、損害賠償を求めた。
Ⓢ (不法行為による損害賠償)民訴法第七○九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
Ⓢ 国家賠償法第1条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125
(2) 本件について、訴訟物及び請求権発生原因事実は以下の通り。
① 訴訟物
法定手数料全額分の損害賠償請求訴訟における訴訟物は、「 違法行為による損害賠償請求権( 権利根拠規定 国賠法第一条1項 」である( HS 221219訴状訂正版<2p>8pから )。
② 請求権発生原因事実
請求権発生原因事実は、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」である。
具体的には、適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進むべきであるにも拘わらず、内容虚偽の却下理由をでっち上げ、不当利得返還請求訴訟の手続きに進むことを侵害した。
③ 令和4年(ワ)第31100号訴訟( 以後、「春名茂訴訟」という。)において、審理すべき事実は、「 春名茂裁判官がした却下理由が内容虚偽であること 」の真偽である。
真ならば認諾判決。偽ならば却下判決となる訴訟である。
第2 HS 230330被告準備書面(1)についての認否・反論
□ HS 230330被告準備書面(1)<2p>4行目から<3p>2行目までの答弁について
<< 第1 請求の原因に対す認否・・>>について以下の記載は違法である。
<< 認否の限りではない。否認ないし争う。その余は全体として否認ないし争う。 >>については、(答弁書)民訴規則八〇条所定の事案解明義務に違反している事実。
認否は明示されているが、抗弁事実が具体的に記載されていない事実。
国がこのような態度であるため、原告は、(答弁に対する反論)民訴規則八一条所定の準備書面を提出することが、困難である。
特に、悪質な記載は以下の文言である(HS230330被告準備書面(1)<2p>23行目から)。
<< 「②」については、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め、その余は全体として否認ないし争う。 >>である。
<< 民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め >>については失当である。
「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていること 」は、認否をするまでもなく、規定されていないとは言えない事項である。
<< その余は全体として否認ないし争う >>については、春名茂訴訟の「勝敗を分ける分岐点となる事実」である。
国(春名茂裁判官)の主張は、「 法定手数料全額の回収をするための方法として、民事訴訟費用等に関する法律9条1項で行うことが適正手続きであること。 」である。
国(春名茂裁判官)の主張であるから、上記の主張に対する証明責任は国にある。
<< その余は全体として否認ないし争う >>と言える立場にはない。
原告は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定では、法定手数料全額分は、上記の法律9条1項を理由とした請求では、取戻せないことについて、判例を示して証明している(甲3号証、甲4号証)。
Ⓢ HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523
国は、ノラリクラリ、ヘラヘラと対応して、いたずらに訴訟進行の遅延を画策している。
百瀬玲裁判官に対して、(釈明権等)民訴法一四九条所定の立証を促すことを求める。
□ HS 230330被告準備書面(1)<3p>15行目から
<< 原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。>>であることは認める。
□ HS 230330被告準備書面(1)<3p>22行目から
<< 国賠法1条1項の「違法」の意義等・・ >>については、国賠法が認められるための要件についての記載であると理解した。
掲示している判例は、否認する。否認理由は、事件番号が明示されていないことに拠る。
事件番号が明示されていないと、裁判所で閲覧請求ができないため、確認ができない。
(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条1項により、引用した判例の写しの提出を請求する。
□ HS 230330被告準備書面(1)<4p>19行目から
<< 原告の請求は理由がないこと・・ >>
否認する。
自由心証主義を適用して、推認にて主張しているが、皆川征納上席訟務官は、裁判官ではない。
原告は、判例の要件を具備していることを、訴状にて証明している。
本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の通り。
命題=「 法定手数料全額分を取戻すための手続きは、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きであること 」。
このことについての、真偽判断が勝敗の分岐点である。
上記命題について、真であることの証明責任は被告=国(春名茂法務省訟務局長)にある。
上記命題の証明を、被告準備書面(2)にてすることを求める。
被告=国(春名茂法務省訟務局長)の主張は、破綻している。
さっさと、負けを認めることを求める。
添付書類
原告第1準備書面(副本) 1通
引用判例に係る文書提出命令申立書(正・副) 2通
以上
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