2023年4月6日木曜日

テキスト版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠

テキスト版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/26/095142

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/06/104957

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797171522.html

 

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事件番号 令和5年(ワ)第97号 

原告

被告 東京都 同代表 小池百合子

 

答弁書

 

令和5年3月17日

 

東京地方裁判所民事25部1係 御中

 

〒163-8011 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都総務局総務部法務課(送達場所)

電話(03)5388-2519(直通)

FAX (03)5388-1262

 

指定代理人 加登屋毅

同     井上安曇

                 (本件連絡担当)

 

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言をなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<2p>7行目から

第2 請求の原因に対する認否

1 「第2 請求の原因に」について

1-(1) (1)訴訟物(審理対象となる請求権)について。」に対する認否

「東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の4違法行為」が存在する旨の主張は、否認し争う・

 

原告は、被告が設置管理する東京都立特別支援学校高等部(以下「本件学校」という。)で教諭として勤務していた際に平成24年度に担任をしていた生徒(以下、当事者のプライバシーに配慮し、前件訴訟に倣って「N君」と記載する。)の指導に関連して、本件学校の管理職員(葛岡裕学校長・中村良一副校長)が、N君の一人通学指導について原告の負担を配慮した体制整備を怠り、また、N君の保護者から多数の要求がされたことに対して原告の職場環境への配慮を行ったなどと主張し、本訴被告に損害賠償を求める訴え(以下「前件訴訟」という。)を提起していたが、前件訴訟において、本訴被告から書証として提出されたN君の中学部時代(平成21年度ないし平成23年度)の指導要録(本訴の甲1号証及び甲2号証)が書式等に照らして偽造されたものであるとする原告の主張は認められず、原告の請求を棄却した判決(乙1号証及び乙2号証)は上告棄却等により確定している(乙3号証)。

 

2-(2) 「(2)」に対する認否

前件訴状において、被告の東京都職員石澤泰彦が指定代理人であったこと、被告が前件訴訟の乙11号証の1及び2として、中根君の「中学部生徒指導要録」(写し)を証拠提出したことは認める。

その余の、被告が当該書証を偽造したとする主張は、否認し争う。

 

□ KY小池百合子答弁書<3p>4行目から

1-(3) 「(3)」に対する認否

ア 同①、②について

被告が前件訴訟の乙11号証の2として提出したM君の平成23年度(3年時)の中学部生徒指導要録(写し)が、平成24年度から使用することとされていた指導要録の様式(電子化指導要録の様式)を印刷して、手書きで記載したものであることは認める。

 

平成24年度から使用することとなっていた様式をN君が中学部3年時であった平成23年度中の記録に使用する合理的理由は存在せず、形式的証拠力が欠落しているとする主張は、争う。

 

指導要録の様式等の改訂が行われた経緯、及び甲1及び甲2号証(前件訴訟の乙11号証の1及び2)がN君の指導要録として真正に成立したものと認められることは、前件訴訟の判決でも認定されているとおりである( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。

 

イ 同③について

(ア)  「「KY 342丁」から「事実を示している。」までについて

N君の平成23年度(中学部3年時)の記録である前件訴訟の乙11号証の2(本訴の甲2号証)は、平成24年度から使用することとされていた様式( 電子化指導要録の様式 )を

印刷して、教員が手書きで記載したものであったことは、認める。

同書証が形式的証拠力を欠く旨の主張は争う。

 

() 「ア 前提事実は以下の通り。」について

a ㋐及び㋑について

被告の東京都において、特別支援学校の中学部では平成24年度から新たな様式( 電子化指導要録 )により指導要録を作成することとなった事実、及びN君が東京都立墨田特別支援学校中学部(以下「本件中学部」という。)に入学したのは平成21年度である事実は認める。

なお、本件学校( 葛飾特別支援学校 )は知的障害特別支援学校高等部単独校であり、本件中学部とは別の学校である。

 

□ KY小池百合子答弁書<4p>6行目から

b ㋒について

紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実があるとする主張は、否認する。

平成14年3月版の「校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」(乙4号証)によれば、転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合には、従前の指導要録に連続して記入するのではなく、新たな指導要録を作成すること等の取扱いが定められていること等の取扱いが定められており、これらの場合は、「 指導に関する記録 」は複数存在することとなる。

 

() 「イ 乙11号証の形式は以下の通り、2つの形式が存在する事実」について

a ㋐及び㋑について

前件訴訟の乙11号証の1(本訴の甲1号証)の様式は平成23年度まで使用されていた指導要録の様式であり、「表」「裏」の表示があること、前件訴訟の乙11号証の2(本訴の甲2号証)の様式は平成24年度から使用されていた指導要録の様式( 電子化指導要録の様式 )であり、「表」「裏」の表示はないことは、認める。

 

b ㋒について

平成23年度まで使用されていた指導要録では、「学籍に関する記録」については、裏面が白紙の状態であり裏表の表記はなく、20年保存とされていることは認める。

 

同じく平成23年度まで使用されていた指導要録に関して、「学習に関する記録」については、名称を「指導に関する記録」と訂正した上で、5年保存とされていることは認めるが、表裏の表記が必要であること、及びパンチ穴を編綴する必要があり、表面を上にして左側にパンチ穴をことになっていることは否認しる。

指導要録の取扱いに関して、表裏の表記が必要である旨の規定はなく、文書の綴じ方についてのとの規定もない。

 

() 「ウ 上記の前提事実を『 339丁からの乙第11号証 』の形式に適用すると、以下の齟齬が発生する。」について

N君が本件中学部に在籍していた年度が平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間であったこと、N君の中学部1年次及び2年次(平成21年度及び平成22年度)の指導要録(前件訴訟の乙11号証の1)と中学部3年次(平成23年度)の指導要録(前件訴訟の乙11号証の2)の2つが異なる様式で作成されていること、N君の中学部3年次(平成23年度)の指導要録は平成24年度から使用することとなっていた様式( 電子化指導要録の様式 )を用いて作成されていることは、認める。

 

上記の事情によってN君の指導要録に係る書証の形式的証拠力が欠落する、及び虚偽有印公文書であるとの主張は、争う。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<5p>19行目から

2 「第3 精神的苦痛があったことの証明」について

(1) 同①について

前件訴状で被告が虚偽有印公文書を作成し、書証として提出したとする主張事実は否認し争う。

 

(2) 同②について

前件訴訟で東京地方裁判所裁判官( 鈴木雅久裁判官 )が被告が提出した書証の成立の真正を認定したことは認める。

裁判官(鈴木雅久裁判官)の同認定は、被告が虚偽有印公文書を行使した結果である旨の主張は、争う。

 

前件訴訟の判決(村田渉判決)では、当該書証の作成経緯に加えて、記載事項事項についてもN君に関する事実に符合することなどを理由に成立の真正を認定し、当該書証( 前件の乙11号証=中根氏指導要録(写し) )が偽造されたとする原告の主張を排斥しており、虚偽の書証により裁判官(村田渉裁判官)が誤った認定を行ったということはない( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。

 

(3) 同③について

原告が前件訴訟の一審判決に対して控訴を提起したことは、認める。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<6p>9行目から

(4) 同④について

平成28年12月16日に東京地方裁判所裁判官(鈴木雅久裁判官)が言渡した前件訴訟の判決( 乙1号証=鈴木雅久判決書 )で原告が敗訴したことは認め、同判決による原告の精神的苦痛については不知ないし争う。

 

被告の公益通報窓口に関する主張事実については、令和2年改正の公益通報者保護法(令和2年法律51号)で新設された12条により、通報者を特定させる情報の守秘義務及び同義務違反に対する刑事罰が導入され、個別の通報に関する内容を明らかにすることはできないから、認否を留保する。

 

ただし、公益通報制度は、都立学校や区市町村立学校における法令遵守(コンプライアンス)の推進という公益を図ることを目的とするものであり、通報者の権利や利益の保護又は損害の回復を目的とするものではなく、通報を契機として是正措置等が実施されたことによって受ける通報者の利益は、公益の観点から実施された是正措置等によって反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、法律上保護された利益ではない(東京地裁令和3年10月1日判決(乙5号証)参照)から、原告が行ったとする公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)に基づく損害賠償請求をすることはできず、原告の慰謝料請求が認められる余地はない。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<7p>

第3 被告の主張

1 被告が指導要録を偽造した事実はないこと。

(1) 指導要録の改定等の経緯

(1)ア 平成21年3月9日に文部科学省から特別支援学校における指導要録等の取扱いについての通知が発出されたことを受け、被告東京都においては、3月16日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに指導要録の様式を一部改訂する旨の通知( 乙6号証 )が発出され、平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用することとし、今後、本格実施においては、新たに様式及び取扱いが示されることとなった。

 

(1)イ 平成23年3月18日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、本格実施において示されることとされていた新たな様式( 電子化指導要録の様式 )及び取扱いである「東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月」(以下、「平成23年3月通知」という。乙7号証 )が送付され( 乙8号証 )、平成23年3月通知においては、新様式による指導要録(電子化指導要録)は、特別支援学校の小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から新たに実施することとされ、既に在学する生徒(平成22年度・平成23年度入学の生徒)について、在学期間中に新様式の指導要録(電子化指導要録)に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式(電子化指導要録)に転記することはせず、新旧のものを併せて保存することとされた( 乙7号証・71頁 )。

Ⓢ 小池百合子訴訟乙7号証

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/

 

▼=> 上記は、「学習の記録」の取扱いの説明である。

「学籍の記録」の取扱いは、「 イ 在校生(平成22年度・平成23年度入学の生徒)については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「 指導に関する記録 」は、前年度までのものをそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧( 新=電子化指導要録 旧=紙ベースの指導要録 )のものを併せて保存する。

つまり、中根氏は、平成21年度入学であるから、対象外であり、騙す目的で記載した説明である。

Ⓢ 乙11号証

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/130906

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

また、これに先立つ平成23年2月14日、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式 」(新しい様式)の電子データが送付された( 乙9号証 )。

 

(2) 中根氏の中学部指導要録の作成等の経緯

前件訴訟で被告が提出した中根氏の平成21年度ないし平成23年度の墨田特別支援学校中学部の作成経緯は、それぞれ以下のとおりである。

 

(2)ア 中学部1年次及び2年次(平成21年度及び平成22年度)の指導要録( 本訴の甲1号証、前件訴訟の乙11号証の1 )について

本件中学部(墨田特別支援学校中学部)では、平成21年の通知に従い、暫定版の新様式(紙ベースの指導要録)を使用して、平成21年度(中学部1年次)及び平成22年度(中学部2年次)分の中学部指導要録の記載がなされた。

 

(2)イ 中学部3年次(平成23年度)の指導要録( 本訴の甲2号証、前件訴訟の乙11号証の2 )について

本件中学部では、平成23年3月通知により中学部では平成24年度から使用することとされていた新様式(電子化指導要録)を使用し、平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の指導要録を作成しており、中根氏の平成23年度(中学部3年次)分の中学部指導要録も新様式(電子化指導要録)により作成された。

 

これは、東京都教育庁指導部から各特別支援学校宛てに、平成22年度中である平成23年2月14日に新様式が電子データで送付され( 乙9号証 )、あるいは平成23年3月18日に新様式(電子化指導要録)が送付されていた( 乙8号証 )ことを受け、墨田特別支援学校中学部において、新様式の電子データを印刷し、あるいはコピーして指導要録の記載がなされたことにようるものと合理的に推認することができる

 

▼=> 小池百合子被告自身の行為であるから、推認する事項ではない。

まるで他人事のように言っているが、事実を主張しろ。

 

(2)ウ 中根氏の中学部指導要録の保存について

上記ア及びイの経緯により、墨田特別支援学校中学部では、中根氏の中学部指導要録は、中学部1年次及び2年次が旧様式により、中学部3年次が新様式(平成24年度から使用する電子化指導要録の様式)によりそれぞれ作成され、平成23年3月通知に従い、新旧のものが併せて保存されていた( 小池百合子被告の主張 )。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<8p>24行目から

(3) 被告が指導要録を偽造した事実はないこと

本件中学部(墨田特別支援学校中学部)において中根氏の中学部指導要録を作成、保存していた経緯は上記の通りであり、中根氏の中学部指導要録が新旧の2つの様式で併せて保存されていたことは平成23年3月通知に従った取扱いであるから、かかる事情をもって被告が前件訴訟の提起後にこれらを偽造したということはできないし、形式的証拠力が欠落しているということもできない。

▼ 「 平成23年3月通知に従った取扱い 」とは、乙7号証<71p>の通知である。

 

 

▼=> 形式的証拠力が具備していることにのみ主張して、目眩ましをして、本件命題を無視している。

本件命題である「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の通り。

『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。

 

形式的証拠力が具備していることは、上記命題を真と判断するための必要条件に過ぎない。

原告は、乙11号証に形式的証拠力が欠落していることを証明すれば、上記命題は偽であることを証明したことになる。

 

小池百合子被告の場合は、乙11号証を書証提出した立場にあるから、上記命題が真であることについて、必要十分条件を明示して証明する義務がある。

本件における必要十分条件による証明とは、「 墨田特別支援学校中学部に保存してある中根氏指導要録(原本) 」の取調べによる照合である。

 

關隆太郎裁判官に対して(釈明処分)民訴法一五一条第1項三号所定の釈明処分を求める。

「 墨田特別支援学校中学部に保存してある中根氏指導要録(原本) 」を提出させ、取り調べることを求める

 

(4) 小括

以上のとおり、原告が前件訴訟で証拠を偽造したとする原告の主張には理由がない。

 

2 消滅時効

なお、原告の主張は、被告が前件訴訟において虚偽の書証を提出し、裁判官の認定を誤らせ、もって原告敗訴とする判決が下され、原告が精神的苦痛を被ったというものであるが、原告は前件訴訟の第一審から中根氏の中学部指導要録( 本件訴訟の甲1号証(前件訴訟の乙11号証の1)、及び本件訴訟の甲2号証(前件訴訟の乙11号証の2) )が偽造された書証である旨を主張しており、これに対して、当該各書証の成立の真正を認定した上で、原告の請求を棄却した前件訴訟の判決は平成30年2月6日に最高裁の上告棄却及び上告不受理決定により確定しているから、遅くとも同時点で原告は損害の発生及び加害を知ったというべきであり、仮に原告の主張を前提としても、原告の主張する被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権は平成30年2月6日から3年を経過した時点で消滅したというべきである( 国賠法4条、改正前民法724条 )。

 

前記1のとおり、被告が前件訴訟において証拠を偽造した事実はもとより存在しないが、本件訴訟が上記消滅時効の完成後になされたことは明らかであるから、念のため、これを援用する。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<9p>

第4 結語

以上のとおり、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

 

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