YM 250929 行政契約の特殊性 エリン氏に相談しました。
*******************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629736.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/29/104917
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934425594.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509290001/
https://muragon.com/dashboard/entry
http://paul0630.seesaa.net/article/518319092.html
***************
◎ 「委任」と「委託」は似ているようで、法律的には異なる意味と使い方があります。
以下で整理する。
〇 委任(民法643条)
対象:主に「法律行為」(契約締結、訴訟代理など)
目的:行為そのものの遂行
特徴:
○善管注意義務(専門的注意義務)あり
○無償でも成立可能
○成果物の完成は求められない
例:弁護士への訴訟代理依頼、税理士への申告代行、不動産仲介契約など
〇 委託(民法上の明確な定義はなし)
対象:業務や作業全般(法律行為以外も含む)
目的:成果物の提供または業務の遂行
分類:
準委任契約:成果物は不要、行為の遂行が目的(例:システム保守、コンサル業務)
請負契約:成果物の完成が義務(例:建築工事、ソフトウェア開発)
特徴:
有償が前提
善管注意義務あり(準委任の場合)
〇 違いを一言で
委任は「法律行為を代わりにやってもらう契約」
委託は「業務や作業を任せる契約」で、成果物があるかどうかでさらに分類される。
契約書を作成する際には、「委任」なのか「準委任」なのか「請負」なのかを明確にしておかないと、トラブルの種になりかねません。
****************
◎ 行政契約の特殊性
行政契約には、私法契約とは異なるいくつかの特殊性があります。
それは、行政主体が契約当事者となることで、契約の性質や効力に公法的な制約が加わるからです。
〇 以下にその主な特徴をまとめてみました
特殊性 内容 法的影響
特殊性 法律による行政の原理
内容 行政活動は法律に基づいて行われる必要がある
法的影響 契約内容が法令違反なら無効。契約締結にも厳格な手続きが必要[2]
特殊性 公益上の必要性
内容 契約は住民全体の利益を目的とする
法的影響 公益に反する事態が生じた場合、行政側が契約を一方的に解除・変更できることがある。ただし損害補償義務が生じる
特殊性 予算の制約
内容 行政活動は議会の予算に基づく
法的影響 予算の不成立や削減により契約履行が困難になる場合がある
特殊性 契約自由の原則の修正
内容 私法契約では自由に契約できるが、行政契約では制約あり
法的影響 例:水道契約では正当な理由がない限り拒否できない(水道法15条)[3]
特殊性 契約方法の制限
内容 公金を使うため、契約方法に透明性が求められる
法的影響 一般競争入札が原則。指名競争入札や随意契約は例外的に認められる
このように、行政契約は「民法的な契約」としての側面と、「行政法的な制約」を受ける側面を併せ持つ存在である。
******************
◎ 国民年金保険料の納付受託事務に係る契約について
国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、行政契約の中でも特に公共サービス改革法に基づく民間委託の典型例です。
これは、単なる業務委託ではなく、制度の根幹に関わる重要な契約であり、いくつかの法的・制度的な特殊性があります。
〇 契約の概要と特殊性 契約の背景と目的
・・委託業務の内容(例:令和8年度契約 )・・
〇 日本年金機構は、公的年金制度の運営を担う唯一の特殊法人であり、国(厚生労働省)から委任・委託を受けて、年金に関する一連の業務を実施しています。
質問=>年金機構が委託されている年金に関する一連の業務を教えて下さい。
=> 日本年金機構が委託されている年金に関する業務は、国民年金法や厚生年金保険法に基づく法定事務を中心に、広範囲にわたっています。
その中でも、厚生労働省から委任・委託を受けて実施している業務は、以下のようなものがあります。
・・情報提供業務・・
質問=> 情報提供業務 納付済通知書原本に対する開示請求への対応は含まれますか
=>はい、納付済通知書原本に対する開示請求への対応は、日本年金機構が担う情報提供業務の一環として含まれています。
Ⓢ 1 YM 250929 095605 納付済通知書原本に対する開示請求への対応は
https://imgur.com/a/thuwgV7
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e40bb204.png
〇 開示請求への対応と位置づけ
日本年金機構は、「個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、以下のような対応を行っています:
1納付済通知書原本は、個人情報に該当するため、本人による個人情報開示請求の対象となります。
2開示請求は、全国の年金事務所または機構本部(郵送)で受け付けています。
3開示請求に対しては、原則として30日以内に開示・不開示の決定が通知されます。
開示が認められた場合、申請者は「開示の実施方法申出書」により、閲覧・写しの交付など希望する方法を指定できます
・・省略・・
このように、納付済通知書原本の開示は、年金機構の情報提供業務の中でも法令に基づく厳格な手続きを伴う重要な業務です。
〇 質問 納付済通知書原本の開示は、年金機構の情報提供業務であることを証明できる法規定を教えて下さい。
=>回答
納付済通知書原本の開示が日本年金機構の情報提供業務に含まれることは、以下の法令と規程により裏付けられています
< 法的根拠と制度的位置づけ >
法令・規程 内容 関連性
法令・規程 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
内容 本人が自己の個人情報について開示請求できる権利を定める
関連性 納付済通知書原本は、個人情報に該当し、開示請求の対象となる
法令・規程 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)
内容 日本年金機構が保有する法人文書の開示請求に対応する義務を定める。
関連性 年金記録に関する法人文書の開示請求にも対応可能
法令・規程 日本年金機構の開示業務に関する内部規程
内容 機構が保有する個人情報・法人文書の開示手続き、様式、受付窓口などを定める。
関連性 実務的に納付済通知書原本の開示を行う根拠となる。
Ⓢ 2 YM 250929 101051 日本年金機構の開示業務に関する内部規程
https://imgur.com/a/hRxk3hm
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/1/8130c70a.png
< 実務上の対応 >
㋐ 日本年金機構は、納付済通知書原本を含む個人情報について、本人からの開示請求に応じる義務があります。
㋑ 開示請求は、年金事務所または機構本部で受け付けられ、原則30日以内に開示・不開示の決定が通知されます。
㋒ 開示が認められた場合、閲覧・写しの交付などの方法で開示が実施されます。
つまり、納付済通知書原本の開示は、個人情報保護法に基づく自己情報開示請求として、日本年金機構の情報提供業務に明確に位置づけられているのです。
以上
****************