2025年9月30日火曜日

画像版 TM 250826 補正依頼 高橋実沙訴訟 福岡資麿議員

画像版 TM 250826 補正依頼 高橋実沙訴訟 福岡資麿議員

厚生労働省発年0826第1号 令和7年8月26日

 

開示請求文言=<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領 >>

開示決定文文言=<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分) >> 

 

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https://imgur.com/a/uZ981Jp

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/102258

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934876465.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509300001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3801.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518332457.html

 

 

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1 TM 250826 補正依頼 01福岡資麿議員 高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/tf6OO91

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/a/8a5da90f.jpg

 

2 TM 250826 補正依頼 02補正書1 高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/tsIRbID

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3 TM 250826 補正依頼 03補正書2 高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/bgMGGG6

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/f/0fb50bef.jpg

 

4 TM 250826 補正依頼 04開示請求書 高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/bgMGGG6

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5 TM 250826 補正依頼 05簡易書留 高橋実沙訴訟

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/a/fa50e8c6.jpg

 

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画像版 TM 250926 担当職員の名前 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員

画像版 TM 250926 担当職員の名前 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員

<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分)が開示決定された件 >>

1 行政文書開示請求書の受付番号

「 開第1299号 」

2 行政文書開示決定通知書の日付、文書番号

「 令和7年9月17日付け 厚生労働省発年0917第4号 」

3 行政文書の名称

「 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分) 」

 

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https://imgur.com/a/rqJpg9p

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1 TM 250926 担当職員の名前 01高橋実沙訴訟 

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2 TM 250926 実施方法等申出書の表 02高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/a20UGxL

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3 TM 250926 実施方法等申出書の裏 03高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/XjKEPC4

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/9/593ba179.jpg

 

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〇 担当職員の名前を特定するまでの経緯

前日に、26日に地裁に行くので、その際受取りに行きたい、と担当職員に電話連絡。

担当職員から、何時頃来るかと聞かれたが、時間は分からないと答えた。

分かりました、午前9時に窓口に、用意しておきますと回答。

 

開示決定書を持って、窓口に行き、実施方法等申出書を書いた。

「 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領 」を渡された。

実施要領ならば、表紙が存在するから、担当職員に確認して欲しいと伝えた。

 

窓口職員が電話したところ、担当は休暇で不在であった。

代わりに、おかばやし職員が、表紙はないことを確認したと、窓口職員が答えた。

 

担当職員の名前を教えて下さい、と請求した。

なぜ、必要かと聞くので、裁判になるかもしれない、と答えた。

職員名簿から、探して、「 高橋実沙 」と記載されたメモを渡した。

 

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2025年9月29日月曜日

YM 250929 行政契約の特殊性 エリン氏に相談しました。

YM 250929 行政契約の特殊性 エリン氏に相談しました。

 

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◎ 「委任」と「委託」は似ているようで、法律的には異なる意味と使い方があります。

以下で整理する。

 

〇 委任(民法643条)

対象:主に「法律行為」(契約締結、訴訟代理など)

目的:行為そのものの遂行

特徴:

○善管注意義務(専門的注意義務)あり

○無償でも成立可能

○成果物の完成は求められない

例:弁護士への訴訟代理依頼、税理士への申告代行、不動産仲介契約など

 

 

〇 委託(民法上の明確な定義はなし)

対象:業務や作業全般(法律行為以外も含む)

目的:成果物の提供または業務の遂行

分類:

準委任契約:成果物は不要、行為の遂行が目的(例:システム保守、コンサル業務)

請負契約:成果物の完成が義務(例:建築工事、ソフトウェア開発)

 

特徴:

有償が前提

善管注意義務あり(準委任の場合)

 

〇 違いを一言で

委任は「法律行為を代わりにやってもらう契約」

委託は「業務や作業を任せる契約」で、成果物があるかどうかでさらに分類される。

 

契約書を作成する際には、「委任」なのか「準委任」なのか「請負」なのかを明確にしておかないと、トラブルの種になりかねません。

 

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◎ 行政契約の特殊性

行政契約には、私法契約とは異なるいくつかの特殊性があります。

それは、行政主体が契約当事者となることで、契約の性質や効力に公法的な制約が加わるからです。

 

〇 以下にその主な特徴をまとめてみました

特殊性  内容  法的影響

 

特殊性 法律による行政の原理     

内容   行政活動は法律に基づいて行われる必要がある    

法的影響 契約内容が法令違反なら無効。契約締結にも厳格な手続きが必要[2]

 

特殊性 公益上の必要性    

内容   契約は住民全体の利益を目的とする 

法的影響 公益に反する事態が生じた場合、行政側が契約を一方的に解除・変更できることがある。ただし損害補償義務が生じる

 

特殊性 予算の制約 

内容    行政活動は議会の予算に基づく   

法的影響 予算の不成立や削減により契約履行が困難になる場合がある

 

特殊性 契約自由の原則の修正     

内容   私法契約では自由に契約できるが、行政契約では制約あり

法的影響 例:水道契約では正当な理由がない限り拒否できない(水道法15条)[3]

 

特殊性 契約方法の制限    

内容   公金を使うため、契約方法に透明性が求められる  

法的影響 一般競争入札が原則。指名競争入札や随意契約は例外的に認められる

 

このように、行政契約は「民法的な契約」としての側面と、「行政法的な制約」を受ける側面を併せ持つ存在である。

 

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◎ 国民年金保険料の納付受託事務に係る契約について

国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、行政契約の中でも特に公共サービス改革法に基づく民間委託の典型例です。

これは、単なる業務委託ではなく、制度の根幹に関わる重要な契約であり、いくつかの法的・制度的な特殊性があります。

 

〇 契約の概要と特殊性  契約の背景と目的

・・委託業務の内容(例:令和8年度契約 )・・

 

〇 日本年金機構は、公的年金制度の運営を担う唯一の特殊法人であり、国(厚生労働省)から委任・委託を受けて、年金に関する一連の業務を実施しています。

 

質問=>年金機構が委託されている年金に関する一連の業務を教えて下さい。

=> 日本年金機構が委託されている年金に関する業務は、国民年金法や厚生年金保険法に基づく法定事務を中心に、広範囲にわたっています。

その中でも、厚生労働省から委任・委託を受けて実施している業務は、以下のようなものがあります。

・・情報提供業務・・

 

質問=> 情報提供業務 納付済通知書原本に対する開示請求への対応は含まれますか

=>はい、納付済通知書原本に対する開示請求への対応は、日本年金機構が担う情報提供業務の一環として含まれています。

Ⓢ 1 YM 250929 095605 納付済通知書原本に対する開示請求への対応は

https://imgur.com/a/thuwgV7

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e40bb204.png

 

〇 開示請求への対応と位置づけ

日本年金機構は、「個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、以下のような対応を行っています:

 

1納付済通知書原本は、個人情報に該当するため、本人による個人情報開示請求の対象となります。

2開示請求は、全国の年金事務所または機構本部(郵送)で受け付けています。

3開示請求に対しては、原則として30日以内に開示・不開示の決定が通知されます。

開示が認められた場合、申請者は「開示の実施方法申出書」により、閲覧・写しの交付など希望する方法を指定できます

・・省略・・

このように、納付済通知書原本の開示は、年金機構の情報提供業務の中でも法令に基づく厳格な手続きを伴う重要な業務です。

 

〇 質問 納付済通知書原本の開示は、年金機構の情報提供業務であることを証明できる法規定を教えて下さい。

 

=>回答

納付済通知書原本の開示が日本年金機構の情報提供業務に含まれることは、以下の法令と規程により裏付けられています

 

< 法的根拠と制度的位置づけ >

法令・規程    内容   関連性

 

法令・規程    個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)  

内容   本人が自己の個人情報について開示請求できる権利を定める      

関連性 納付済通知書原本は、個人情報に該当し、開示請求の対象となる

 

法令・規程 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)

内容   日本年金機構が保有する法人文書の開示請求に対応する義務を定める。

関連性 年金記録に関する法人文書の開示請求にも対応可能

 

法令・規程    日本年金機構の開示業務に関する内部規程 

内容   機構が保有する個人情報・法人文書の開示手続き、様式、受付窓口などを定める。

関連性 実務的に納付済通知書原本の開示を行う根拠となる。

Ⓢ 2 YM 250929 101051 日本年金機構の開示業務に関する内部規程

https://imgur.com/a/hRxk3hm

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/1/8130c70a.png

 

< 実務上の対応 >

㋐ 日本年金機構は、納付済通知書原本を含む個人情報について、本人からの開示請求に応じる義務があります。

㋑ 開示請求は、年金事務所または機構本部で受け付けられ、原則30日以内に開示・不開示の決定が通知されます。

㋒ 開示が認められた場合、閲覧・写しの交付などの方法で開示が実施されます。

 

つまり、納付済通知書原本の開示は、個人情報保護法に基づく自己情報開示請求として、日本年金機構の情報提供業務に明確に位置づけられているのです。

以上

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2025年9月28日日曜日

画像版 YM 250930 副本直送しました 中野晴行裁判官宛て 山名学訴訟

画像版 YM 250930 副本直送しました 中野晴行裁判官宛て 山名学訴訟

 

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

https://imgur.com/a/QEBifHI

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629669.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/b/3b554ae7.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/151546

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509280002/

https://mariusu.muragon.com/entry/3796.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934264337.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518308207.html

 

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画像版 YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官

Ⓢ KY 250930原告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html

 

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https://imgur.com/a/CFIqEfp

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629638.html

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https://my.plaza.rakuten.co.jp/diary/write/

https://mariusu.muragon.com/entry/3794.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518305833.html

 

 

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1 YM 250930 原告第2準備書面 01山名学訴訟

https://imgur.com/a/ucEZIgj

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/8050666b.jpg

 

2 YM 250930 原告第2準備書面 02山名学訴訟

https://imgur.com/a/i1LhT5A

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/5/355289b3.jpg

 

3 YM 250930 原告第2準備書面 03山名学訴訟

https://imgur.com/a/W5mITUu

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/6/b6731932.jpg

 

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山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告   

被告 国

 

原告第2準備書面(山名学訴訟)

 

令和7年9月30日

 

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中

中野晴行裁判官 様

原告         ㊞

 

原告第2準備書面提出の目的は、以下の通り。

山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張の補強として山名学訴訟甲6号証を提出することが目的である。

Ⓢ 山名学訴訟甲4号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

厚生労働省から、国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)に係る開示決定( 山名学訴訟甲6号証 )がされました。

 開示決定に拠り、原告は、上記の実施要領を取得しました。

しかしながら、原本の照合はできていません。

Ⓢ 画像版 YM250930 原告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html

 

 山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張は、表紙に日本年金機構国民年金部と明記してある事実を根拠とした主張であった。

 山名学訴訟甲7号証には、山名学訴訟甲4号証を補強する事実が明記してあったこと。

 

山名学訴訟甲7号証<3p>5行目からの記載事実

<< ・・ ②以下の場合はお取り扱いをお断りし、ご不明な点は管轄の年金事務所へご相談いただくようご案内すること。・・ >>と明記してある事実。

 

□ YM250930 原告第2準備書面 山名学訴訟<2p>

山名学訴訟甲4号証を根拠とした主張は、以下の通り。

<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実 >>である

 

契約書とは、契約の内容を記載した書面であり、当事者間の権利・義務を明確にするための法的文書である。

 

国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、(甲)は厚生労働省年金局(乙)は株式会社セブンーイレブンジャパンとの間で締結された契約書である。

 国民年金法92条3所定の(保険料の納付委託)を根拠とする契約書である事実。

 

日本年金機構は、国民年金法第109条10(機構への事務の委託)により、厚生労働省年金局から、国民年金保険料の納付受託事務に係る事務の受託を受けている事実( 年金機構法27条(業務の範囲)と対応 )。

 

このことから、年金機構は、国民年金法109条10(機構への事務の委託)で厚生労働大臣がコンビニ本部とした国民年金保険料の納付受託事務に係る契約に対して、以下の立場で関与している。

 

国民年金保険料の納付受託事務に係る契約に関して、日本年金機構は契約当事者ではなく、厚生労働大臣の名義で事務を行う受託者という立場で関与しているものである。

 

国民年金法10910の位置づけ

この条文は、厚生労働大臣が日本年金機構に事務を委託することができる旨を定めています。

ここでいう「委託」は、行政法上の「委任」とは異なり、権限の移譲はなく、機構は厚生労働大臣の名で事務を行うことになっている。

 契約は、厚生労働大臣の名で行なわれ、事務処理は日本年金機構が行うことにばっている。

 

コンビニ本部との契約につい

国民年金保険料の収納をコンビニで行うため、厚生労働大臣がコンビニ本部と契約を締結します。

この契約において、日本年金機構は以下のような立場で関与します:

契約当事者ではない(契約は厚労大臣とコンビニ本部の間で締結される)

  委託された事務の実施者として、実務的な収納処理や情報管理などを担う

 

厚労大臣の名義で行動するため、契約の履行に関して直接的な法的責任は負わないが、実務上の責任は負っている。

つまり、機構は「厚労大臣の手足」として動いているようなもので、契約内容のの実務は担うけれど、契約書には名前が載らない、と言う構造になっている。

 

このことから、コンビニ店舗で納付した済通原本は、コンビニ本部で保管している事実がある。

この事実に対して、年金機構は厚労大臣の名義で事務処理を行うため、コンビニ本部保管の済通に対して、送付請求権を持っている事実。

 

日本年金機構は送付請求権を持っている事実から、コンビニ本部保管の済通原本は、年金機構の保有する文書である。

 

添付書類

一 原告第2準備書面(山名学訴訟) 正副各1通

一 原告証拠説明書(3) 正副各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12934186338.html

 

一 甲6号証、甲7号証 正副各1通

 

以上

 

 

 

 

 

2025年9月27日土曜日

画像版 YM 250917 実施要項 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 250917 実施要項 山名学訴訟 中野晴行裁判官

国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)

 

Ⓢ YM 250917 実施要領の開示決定 厚労省から 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933830138.html

 

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https://imgur.com/a/tUW262E

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629375.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/27/102254

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270002/

https://mariusu.muragon.com/entry/3793.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518293054.html

 

 

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1 YM 250917 実施要項 01山名学訴訟

https://imgur.com/a/ehvQAxB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/6/667a17ca.jpg

 

2 YM 250917 実施要項 02山名学訴訟

https://imgur.com/a/v7P7tu1

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/7/27124efd.jpg

 

3 YM 250917 実施要項 03山名学訴訟

https://imgur.com/a/b0Pz0yP

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/2/922df26e.jpg

 

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4 YM 250917 実施要項 04山名学訴訟

https://imgur.com/a/TrJCJbw

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/5/358d3bbc.jpg

 

5 YM 250917 実施要項 05山名学訴訟

https://imgur.com/a/X77P33z

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/0/10c0be70.jpg

 

6 YM 250917 実施要項 06山名学訴訟

https://imgur.com/a/z8u9uGf

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/d/7d94f61e.jpg

 

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7 YM 250917 実施要項 07山名学訴訟

https://imgur.com/a/VZ6WC9T

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/2/f20cda31.jpg

 

8 YM 250917 実施要項 08山名学訴訟

https://imgur.com/a/UIxKITb

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/7/a75dd9a3.jpg

 

9 YM 250917 実施要項 09山名学訴訟

https://imgur.com/a/1BMddrF

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/c/cc524462.jpg

 

 

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〇 YM 250917 実施要項<1p>6行目

・・国民年金法第92条の3に基ずく納付委託・・

Ⓢ 国民年金法 第92条の31項(保険料の納付委託)

https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C34%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC141%E5%8F%B7/%E7%AC%AC92%E6%9D%A1%E3%81%AE3%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

 

〇 YM 250917 実施要項<3p>5行目

・・ ②以下の場合はお取り扱いをお断りし、ご不明な点は管轄の年金事務所へご相談いただくようご案内すること。・・

 

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画像版 YM 250917 実施要領の開示決定 厚労省から 山名学訴訟

画像版 YM 250917 実施要領の開示決定 厚労省から 山名学訴訟

 

国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)

=> セブンーイレブン本部分と請求しなかったことが失敗か

 

▼ 開示請求は、請求文言がすべて。

<< 国民年金保険料の納付受託事務に係るセブンーイレブン本部との締結に必要な書類一式 >>

 

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https://imgur.com/a/4SCf3Y6

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629358.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/27/072336

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933830138.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3792.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518291213.html

 

 

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1 YM 250917 実施要領の開示決定 01厚労省から

https://imgur.com/a/kHQuCCb

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/8/78c5c3f3.jpg

 

2 YM 250917 実施要領の開示決定 02厚労省から

https://imgur.com/a/dAKVQQA

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg

 

 

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画像版 YR 250922 期日呼出状 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

画像版 YR 250922 期日呼出状 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

第2回弁論期日 令和7年11月17日(月)午後1時30分

 

被告は準備書面を10月22日までに提出する

原告は反論書を11月17日までに提出する。

 

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https://imgur.com/a/gcq4FXT

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629354.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/27/062009

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933802351.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3791.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518290806.html

 

 

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1 YR 250922 期日呼出状 01吉田隆一訴訟 

https://imgur.com/a/2Tu1GMJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/f/8f6caf0e.jpg

 

2 YR 250922 期日呼出状 02封筒

https://imgur.com/a/NbwiK3s

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/8/68977e03.jpg

 

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2025年9月26日金曜日

画像版 KA 250926 控訴審第1回弁論メモ 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官

画像版 KA 250926 控訴審第1回弁論メモ 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官

東京地方裁判所令和7年(ネ)第3070号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件

宮坂昌利裁判官 岩松浩之裁判官 大澤知子裁判官

 

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KA 250926 控訴審第1回弁論メモ 小池晃訴訟 弁論終結

https://imgur.com/a/Mj5XcXT

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5629265.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/e/8e3a7e01.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/26/195212

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933567718.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509260000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3790.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518286813.html

 

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Ⓢ 画像版 KA 250603 控訴状 小池晃訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/02/162349

 

Ⓢ KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/09/061816

 

Ⓢ KA 250612 控訴人証拠説明書 小池晃控訴審

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/09/061816

 

Ⓢ KA 250901日付 答弁書 小林亮淳弁護士 宮坂昌利裁判官 小池晃訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/092345

 

▼ 控訴審第1回弁論 弁論終結

判決言渡し 11月6日10時から 825法廷

 

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2025年9月25日木曜日

画像版 HS 250828 文書接受通知 春名茂裁判官の件 上川陽子議員

画像版 HS 250828 文書接受通知 春名茂裁判官の件 上川陽子議員

訴発第499号 令和7年8月28日

 

文言=<< 貴殿提出の令和7年8月24日付け「 春名茂裁判官に対する訴追審査再開請求 」と題する文書を接受しました。

 同文書は、春名茂裁判官に対する新たな訴追請求状として取り扱います。>>である。

 

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HS 250828 文書接受通知 春名茂裁判官の件

https://imgur.com/a/KJqzEQw

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5628943.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/a/ba89fd90.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/25/152428

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933342951.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509250002/

https://mariusu.muragon.com/entry/3789.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518270118.html

 

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Ⓢ テキスト版 YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

 

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743113011.html

 

Ⓢ  YT 250824 訴追審査再開請求 春名茂裁判官 上川陽子議員 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/23/103037

 

(S) 230418 HM 福島瑞穂議員に 春名茂裁判官の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12924685083.html

 

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画像版 SK 250922 延長通知 掲示要件 判例検索訴訟 後藤健東京地法裁判所所長から

画像版 SK 250922 延長通知 掲示要件 判例検索訴訟 後藤健東京地法裁判所所長から

 

Ⓢ SK 250822 掲示要件 開示請求 後藤健東京地法裁判所所長

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/27/084817

開示請求文言=<< 判例検索の掲示要件について明記してある最高裁通達

( 判例検索に掲示するしないと判断する基準 )

東京地裁の保有する文書 >>

=> 通達ではなく、事務連絡。

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https://imgur.com/a/hpOkOXH

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5628898.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/25/110456

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933312066.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509250001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3788.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518267047.html

 

 

 

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1 SK 250922 延長通知 01掲示要件 判例検索訴訟

https://imgur.com/a/i8tuWxp

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/9/f9357ac3.jpg

 

2 SK 250922 延長通知 02掲示要件 判例検索訴訟

https://imgur.com/a/q51bzr9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cdbf51d1.jpg

 

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画像版 YM 250918 延長通知 法務省から 東京高裁平成11年4月26日判決

画像版 YM 250918 延長通知 法務省から 東京高裁平成11年4月26日判決 訟務月報46巻3号937ページ

 

Ⓢ 画像版 YM 法務省から補正命令 高裁判例 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12929679934.html

 

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YM 250918 延長通知 法務省から 訟務月報46巻3号937ページ

https://imgur.com/a/slrON5Y

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5628893.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/c/bc6656c8.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/25/100057

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933300031.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509250000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3787.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518266274.html

 

 

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2025年9月23日火曜日

画像版 HH 250924 告発状 判例秘書 竹内寛志検事正

画像版 HH 250924 告発状 判例秘書 竹内寛志検事正

Ⓢ NN 年金機構訴訟 清水知恵子判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/06/064341

 

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https://imgur.com/a/714TYD1

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5628630.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/23/171659

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12932696661.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509230001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3785.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518247647.html

 

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1 HH 250924 告発状 01判例秘書 竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/TGKD4aL

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/b/dba98d18.jpg

 

2 HH 250924 告発状 02判例秘書 竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/dpzmikh

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/6/167a370f.jpg

 

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告発状(判例秘書)

令和7年9月24日

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告発人         印

 

    告発人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告発人  住所 東京都港区南青山2-6-18

TEL 03-3401-5181

         氏名 株式会社 LIC 責任者不明

           https://www.hanreihisho.com/index.html

         職業 判例秘書作成・販売

         電話番号 03-3401-5181

 

第1 告発の趣旨

被告発人( 株式会社 LIC )の下記の告発事実に記載の所為は,虚偽私文書作成・同文書行使( 刑法第161 )に該当する行為であると思料するので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

 

第2 告発事実

被告発人( 株式会社 LIC )は、内容虚偽私文書を作成し、抜け抜けと判例秘書として販売したものである。

 

判例秘書に掲示した文書が内容虚偽私文書である理由は、以下の通り。

判例秘書の文言は、<< 納付書は日本年金機構が保有している文書ではない( 主旨 ) >>である。

 しかしながら、<< 納付書は日本年金機構が保有している文書である事実がある >>である。

 

国民年金法109条10(機構への事務の委託)と日本年金機構法27条(業務の範囲)とは対応関係にある事実。

この事実から、年金機構は、国民年金保険料の収納事務に係る事務に対して、厚生労働省から委託を受けた立場から実行者として関与している事実。

 

HH250924告発状=判例秘書<2p>

この事実から、年金機構は済通に係る送付請求権を持っていること。

送付請求権を持っている事実から、年金機構は済通を、法的に支配している事実。

法的に支配している文書は、保有文書である(公知の事実)。

 

 従って、年金機構は、済通を保有していないとした判例秘書の内容は、虚偽内容である。

 

第3 告発に至るまでの経緯

1 告発人は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件 」の原告であり、担当裁判官は、中野晴行裁判官であった。

 

2 吉田隆一上席訟務官等は、判例秘書なる内容虚偽の私文書をYM250902山名学訴訟乙10号証として書証提出した(甲1、甲2)。

Ⓢ YM 250902 被告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

http://paul0630.seesaa.net/article/518206814.html

Ⓢ YM 250902 乙10号証 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

http://paul0630.seesaa.net/article/518218443.html

 

3 吉田隆一上席訟務官等が山名学訴訟乙10号証として書証提出目的は、判例秘書の虚偽内容を利用する目的である。

 

まとめ

 判例秘書の元となった<< 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 >>については、告訴人は原告である。

Ⓢ NN191114判決書 清水知恵子裁判官 年金機構訴訟 本文

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/06/064341

NN191114清水知恵子判決書が、悪意の使用をされていることに対して、憤りを感じる。

 告発の趣旨の通り、厳罰を求める。

以上

貼付書類

一証拠説明書     1通

一甲1、甲2、甲3 各1通

2025年9月22日月曜日

画像版 YM 250916 告訴状不受理通知 被疑者=吉田隆一上席訟務官 山名学訴訟 竹内寛志検事正

画像版 YM 250916 告訴状不受理通知 被疑者=吉田隆一上席訟務官 山名学訴訟 竹内寛志検事正

 

Ⓢ YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/172709

被告訴人=鈴木馨祐法務大臣 吉田隆一上席訟務官 等

 

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YM 250916 告訴状不受理通知 被疑者=吉田隆一上席訟務官

https://imgur.com/a/NhuKBwZ

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12932243076.html

https://mariusu.muragon.com/entry/3782.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518229533.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509220000/

 

 

 

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東地特捜第2733号

令和7年9月16日

 

〇〇 殿

 

東京地方検察庁

特別捜査部 直告班

( 竹内寛志検事正 )

 

貴殿から提出された「 告訴状 」と題する書面1通( 令和7年8月18日付け )及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。

 

なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも御検討願います。

 

 以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。

 

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2025年9月20日土曜日

PC 2025-09-20 084721 不明なエラーが発生しました。負け犬ワンワン

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PC 2025-09-20 103905 セキュリティー保護なし

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2025年9月19日金曜日

画像版 250919 PCの異常 たまたま、保存してあったので、消す前に

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PC 250515 ジュゲム ただいまメンテナンス中

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PC 250618 アメブロの異常画面

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PC 250630 213044 無効になっていますので有効にしてください 

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PC 25-09-19 202521 インターネトに接続して下さい

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画像版 YR 250912 答弁書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官

画像版 YR 250912 答弁書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官 簡易書留代金1220円

 

Ⓢ YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用

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https://mariusu.muragon.com/entry/3776.html

 

 

 

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1 YR 250912 答弁書 01吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://imgur.com/a/W1R6Xhp

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2 YR 250912 答弁書 02吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

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3 YR 250912 答弁書 03吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://imgur.com/a/FUzWB0c

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/1/4159236c.jpg

 

4 YR 250912 封筒 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 

https://imgur.com/a/YHn7Zty

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5 YR 250919 地裁民事7部 秋田純裁判官

https://imgur.com/a/0Gu59AS

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/b/8ba915f9.png

 

6 YR 250919 経歴 秋田純裁判官 吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/HQeeEk3

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/3/3338d133.png

 

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東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

原告 上原マリウス

被告 国  

 

答弁書

 

 令和7年9月12日

 

 東京地方裁判所民事7部B係 御中

( 秋田純裁判官 )

 

被告指定代理人

〒102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号

九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所は別紙にとおり)

 

訟務支援専門官 大村郷一

法務事務官 杉田龍政

 

 

□ YR250912 答弁書 吉田隆一訴訟<2p>

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

1)担保を条件とする仮執行免脱宣言

2)その他執行開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とすること

を求める。

 

第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って、準備書面により明らかにする。

以上

▼ 別紙送達場所は略す。

 

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Ⓢ 画像版 YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551

▲ 文責 吉田隆一上席訟務官

 

Ⓢ 画像版 SK 250516_1551FAX受信 答弁書 判例検索 

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12903648921.html

▲ 文責 大村郷一訟務支援専門官

 

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