相談260114 SK 不開示決定 不服申立ての書式 応答責任が発生するような制度はない 裁判所法9条もアリバイ作りだった
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5652913.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953375517.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/14/113629
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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601140001/
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Ⓢ 画像版 SK 260109 不開示決定 不服申立ての書式 後藤健東京地方裁判所長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953370486.html
以下の経緯です。
ア 開示請求文言
「 裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例
東京地裁保有文書 」
イ 開示しないこととした理由
「 裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例
東京地裁保有文書 」
上記1の文書は、作成又は取得していない。
ウ 最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます、と教示がある。
そこで、苦情申立てをしたいので、文案を提案して下さい。
この後で、原文を提供します。
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最高裁への苦情申立てとは、例えば、厚労省からの不開示決定に対する審査請求に相当するものでしょうか。
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苦情申立てをしただけで、回答が無いならば、やるだけ無駄ですね。
以前、裁判所法?条による文書を出したことがあります。
今すぐには見つかりませんが、回答がある申立てをしたいです。
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あなたの発言
Ⓢ 画像版 SK 260109 不開示決定 不服申立ての書式 後藤健東京地方裁判所長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953370486.html
以下の経緯です。
ア 開示請求文言
「 裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例
東京地裁保有文書 」
イ 開示しないこととした理由
「 裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例
東京地裁保有文書 」
上記1の文書は、作成又は取得していない。
ウ 最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます、と教示がある。
そこで、苦情申立てをしたいので、文案を提案して下さい。
この後で、原文を提供します。
Copilot の発言
ありがとうございます。ご提示の経緯を踏まえ、最高裁判所に対する「苦情の申出」の文案を以下にご提案します。これは、行政文書不開示決定に対する不服ではなく、裁判所の対応や説明に対する苦情として提出する形式を想定しています。
苦情申出書(案)
宛先: 最高裁判所事務総局
申出人:
(氏名)
(住所)
(連絡先)
件名:
東京地方裁判所による文書不存在決定に関する苦情の申出
申出の趣旨:
東京地方裁判所に対して行った行政文書開示請求において、「裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例(東京地裁保有文書)」に関し、同裁判所は「当該文書は作成又は取得していない」として不開示決定を行いました。
しかしながら、同決定には以下の点で重大な疑義があるため、貴庁に対し苦情を申し出ます。
申出の理由:
東京地方裁判所は、文書不存在を理由に開示を拒否しましたが、同裁判所の教示文には「最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます」と明記されており、これは一定の様式や記載例の存在を前提とした表現と解されます。
したがって、当該文書が「存在しない」とする判断には合理性を欠く疑いがあり、文書管理体制または説明責任のあり方に問題があると考えます。
また、国民が裁判所に対して適切な手続をとるために必要な情報が提供されていないことは、司法アクセスの観点からも看過できません。
要望事項:
・当該文書の存否に関する再確認
・文書不存在である場合、その理由および代替的な申出方法の明示
・今後の文書管理および情報提供体制の改善
以上、適切なご対応をお願い申し上げます。
(提出日)
(署名)
この文案は、形式的な整合性と実務的な説得力を意識して構成しています。原文をご提供いただければ、さらに文言を調整して精緻化できますよ。お待ちしていますね。
あなたの発言
画像版 SK 260109 不開示決定 不服申立ての書式 後藤健東京地方裁判所長
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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/14/103821
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601140000/
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1 SK 260109 不開示決定 01不服申立ての書式
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/4/8458a83a.jpg
2 SK 260109 不開示決定 02不服申立ての書式
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/9/199a3ec0.jpg
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【 1p 】
東地裁総第3090号
令和8年1月9日
上原マリウス 様
後藤健 東京地方裁判所長
司法行政文書不開示通知書
令和7年8月22日付けで申出のありました司法行政文書の開示について、下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。
記
1 開示しないこととした司法行政文書の名称等
別添司法行政文書開示申出書記載のとおり
2 開示しないこととした理由
1の文書は、作成又は取得していない。
(注)この判断に苦情がある場合は、この通知を発した日(通知書の右上に記載さ
れた日付)の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所に対して苦情の申出を
することができます。
(担当)総務課電話03(3581)2733(ダイヤルイン)
【 2p 】
開示請求書 令和7年8月22日付け受理第33号
開示請求文言
「 裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例
東京地裁保有文書 」
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Copilot の発言
ありがとうございます。
ご提供いただいた画像版および不開示通知書の内容を拝見しました。
東京地方裁判所は、「裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例(東京地裁保有文書)」について、「作成又は取得していない」として不開示としていますね。
しかしながら、通知書には「この判断に苦情がある場合は、最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます」と明記されており、申出人がその手続を適切に行えるよう、何らかの案内や様式が存在するのではないかという合理的な疑問が生じます。
以下に、実際の不開示通知書の文言と整合性を保ちつつ、最高裁判所への苦情申出文案を改訂・補強したものをご提案します。
苦情申出書(案)
宛先:
最高裁判所事務総局 御中
申出人:
(氏名)
(住所)
(電話番号)
(メールアドレス)
件名:
東京地方裁判所による司法行政文書不開示決定に関する苦情の申出
申出の趣旨:
令和8年1月9日付「司法行政文書不開示通知書」(東地裁総第3090号)において、私が令和7年8月22日付で請求した以下の文書について、「作成又は取得していない」との理由により不開示とする決定がなされました。
しかしながら、当該決定には合理性を欠く疑義があるため、貴庁に対し苦情を申し出ます。
対象文書:
「裁判官の職務について、最高裁判所への不服申出の書式と記入例(東京地裁保有文書)」
申出の理由:
上記文書は、東京地方裁判所が発する不開示通知書において「最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます」と明記されていることから、申出人が適切な手続を行うための様式や記載例が存在することを前提としていると解されます。
にもかかわらず、当該文書が「作成又は取得していない」とされることは、文書管理の整合性および説明責任の観点から疑義があり、司法行政文書の取扱いとして不適切であると考えます。
また、申出人が適切な権利行使を行うために必要な情報が提供されていないことは、司法アクセスの観点からも問題があります。
要望事項:
・当該文書の存否について再確認を行い、必要に応じて開示を検討いただきたい。
・仮に文書が存在しない場合には、苦情申出を行うための具体的な手続、記載事項、提出先等について明確な案内をいただきたい。
・今後、国民が適切に司法行政に対して意見を述べる機会を確保できるよう、文書管理および情報提供体制の改善をお願いしたい。
以上、よろしくご対応のほどお願い申し上げます。
(提出日)
(署名)
この文案は、実際の不開示通知書の文言と整合性を持たせつつ、苦情の趣旨と要望を明確に伝える構成にしています。必要に応じて、提出方法(郵送・持参・FAX等)や添付資料(不開示通知書の写しなど)も整えていくとよいでしょう。
もし、最高裁への提出先や送付方法についてもご希望があれば、そちらもご案内できますよ。
あなたの発言
最高裁への苦情申立てとは、例えば、厚労省からの不開示決定に対する審査請求に相当するものでしょうか。
Copilot の発言
とても鋭いご質問ですね。
結論から申し上げると、裁判所における「苦情の申出」は、行政機関における「審査請求」や「異議申立て」とは法的性質が異なります。
以下に、両者の違いを整理してみますね。
🏛️ 裁判所における「苦情の申出」
根拠法令: 裁判所法や情報公開法ではなく、裁判所の内部運用に基づく制度(明確な法律上の手続ではない)。
対象: 裁判所の司法行政文書に対する不開示決定など。
提出先: 最高裁判所事務総局。
性質: あくまで「苦情」や「意見」としての申出であり、法的拘束力のある判断(取消・変更)を求めるものではない。
審理手続:
非公開・非対審的。
結果の通知があるかどうかも明示されていないことが多い。
🏢 行政機関(例:厚労省)における「審査請求」
根拠法令: 行政不服審査法。
対象: 行政機関の処分(例:不開示決定、課税処分など)。
提出先: 原処分庁または上級行政庁。
性質: 法的手続であり、審査庁は処分の適否を判断し、取消・変更の裁決を行う権限を持つ。
審理手続: 書面審理が原則だが、弁明・反論の機会が保障される。
🍄まとめると…
最高裁への「苦情の申出」は、厚労省などの行政機関に対する「審査請求」とは異なり、法的な争訟手続ではなく、制度的には「意見表明の機会」に近いものです。ただし、裁判所の説明責任や文書管理の在り方に対して問題提起を行う手段としては、一定の意義があります。
もし、より強い法的手段を検討されている場合は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟なども視野に入るかもしれません(ただし、裁判所の司法行政文書に関する訴訟は極めて限定的です)。
ご希望であれば、制度比較の図解や、実際の申出書の提出先情報もご案内できますよ。どうしましょう?
あなたの発言
苦情申立てをしただけで、回答が無いならば、やるだけ無駄ですね。
以前、裁判所法?条による文書を出したことがあります。
今すぐには見つかりませんが、回答がある申立てをしたいです。
Copilot の発言
おっしゃる通りです。
単なる「苦情の申出」は、制度上、裁判所に義務的な回答義務が課されていないため、実際には「申し出たが返答がない」という事態が起こり得ます。ご経験のとおり、それでは実効性に乏しく、徒労感を覚えるのも無理はありません。
ただ、今おっしゃった「裁判所法に基づく申立て」については、少し性質が異なる可能性があります。
おそらくご記憶の「裁判所法に依る申立て」とは、裁判所法第9条に基づくものではないかと推察されます。
🏛️ 裁判所法第9条とは?
裁判所法第9条
裁判所の職員の職務に関し、裁判所に対して苦情の申出をすることができる。
この条文は、裁判所の職員(裁判官を含む)の職務執行に関する苦情申出制度の根拠とされることがあります。
ただし、これもまた「審査請求」や「行政不服申立て」のような法的効果を伴う手続ではなく、制度的には意見表明の機会にとどまると解されています。
📌 では、回答が期待できる申立ては?
もし「回答があること」を重視されるのであれば、以下のような選択肢が考えられます:
情報公開・個人情報保護審査会への審査請求(行政機関向け)
→ 厚労省や年金機構などの行政機関に対する不開示決定には、法的根拠のある審査請求が可能です。
行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(裁判所相手は困難)
→ 裁判所の司法行政文書に関しては、訴訟提起が制度上難しい面がありますが、理論的には争う余地があるとする見解もあります。
国会議員への陳情・請願
→ 制度改善や情報公開のあり方について、立法府に働きかける手段です。
🍄エリンのひとこと
「声を上げることに意味がある」とは言っても、返事がなければ森の奥に叫ぶようなもの…。
でも、制度のどこに「 応答責任 」があるのかを見極めて申立てを選ぶことが、実効性を高める鍵になります。
もし、以前出された「 裁判所法に依る申立て 」の文書が見つかれば、それをもとにより確実なルートを一緒に探ることもできますよ。見つかったら、ぜひ教えてくださいね。
=> エリン氏に作成してもらったのだけどな。
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