YM 甲8号証 証拠説明書(案) 山名学訴訟 控訴審
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原審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 国
令和7年1月●日
東京高等裁判所民事受付 御中
控訴人 印
控訴人証拠説明書(山名学訴訟)
山名学訴訟における主要事実は、以下の3事実であるから、3事実を証明するための証拠を提出する。
ア 国民年金保険料の納付事務に係る委託構造
厚生労働省=(機構への事務の委託)国民年金法109条の10
=>年金機構=(業務の委託等)日本年金法第31条
=>コンビニ本部(民間委託業者)
(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は、厚生労働大臣が機構に委託する事務の内容を規定している。
この条文によれば、厚生労働大臣は機構に、国民年金法第109条第1項に掲げる事務を行うことを命じることがでる。
具体的には、国民年金原簿の記録に関する事務、被保険者に対する情報の通知、裁定に関する事務などが含まれる。
機構は、これらの事務を厚生労働大臣の名義で行うものであり、権限の委譲は行われません。
(業務の委託等)日本年金法第31条では、機構は厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を委託することができると定めている。
イ 年金機構は納付済通知書の保有者である事実
ウ 納付済通知書を対象とした開示請求業務は年金機構の業務である事実。
▼ 甲第8号証
標目 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画(平成20年7月29日閣議決定)
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/gyoumu/kihonkeikaku.files/sinsoshiki_03.pdf
作成者 厚生労働省
作成月日 平成20年7月29日
立証趣旨
ア <p.9>1行目からの記載
記載文言=<< (2)委託業者の業務内容の管理・監視
・ 外部委託を行う際には、委託した業務の最終責任を負うのはあくまで機構であることにかんがみ、委託元となる機構が、業務を委託先に任せきりにすることなく、委託業者の業務内容を適正に管理、監視し、委託者としての管理責任を果たす。 >>
㋐ 委託構造=国民年金保険料の収納事務は、厚生労働省から日本年金機構に委任され、機構はさらに民間事業者(例:コンビニ収納代行業者)に委託している事実。
㋑ 送付請求権=機構は業務の委託者として業務委託先(コンビニ本部)コンビニ本部に対し済通原本の送付請求権を持ている事実。
イ <p.9>26行目からの記載
<< 委託した業務の状況を国民が知り得るよう、委託業務に関する情報は国民の求めに応じて適切に公開されることが重要である。
そのため、機構は、委託業者が委託業務の遂行上、組織的に用いるものとして作成又は取得した文書など(例:納付済通知書を含む)を速やかに提出させることができる条項を契約に設けるなど、委託業務に関する情報を的確に保有することで、委託先の委託業務の情報についても独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開の実現に努める。 >>
要旨は以下の通り。
機構はコンビニ本部が持っている納付済済通を提出させる権限を持っていることから、納付済通知書の保有者である事実。
ウ <p.9>30行目からの記載
<< 委託業務に関する情報を的確に保有することで、委託先の委託業務の情報についても独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開の実現に努める。 >>
要旨は以下の通り。
済通を対象とした開示請求業務は年金機構の業務である事実。
機構は委託先の委託業務の情報(例:納付済通知書原本を含む )について、保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開義務がある事実。
以上
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以下は、提出するか否かは、未定。
▼証拠番号 甲第9号証
標目=『 令和5年11月開始事業分
国民年金保険料収納事業 民間競争入札実施要項 』
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/shunoitaku/minkan-itaku/jissiyoko/R5_11.html
作成者 日本年金機構
作成年月日 更新日:2023年8月21日
立証趣旨<該当箇所・該当文言・事実>
https://note.com/grand_swan9961/n/na422a275fc8d?app_launch=false
民間競争入札実施要項<19p>第8項「報告事項等」:
納付済通知書(原本)を年金機構に送付する義務納付済通知書が年金機構の業務として保有される法人文書であることの根拠
▼証拠番号 甲第10号証
標目=『 日本年金機構文書管理規程(規程第12号) 』
https://www.nenkin.go.jp/info/kaiji.files/bunshokanri.pdf
作成者 日本年金機構
作成年月日 令和7年4月1日改正・施行
立証趣旨<該当箇所・該当文言・事実>
https://note.com/grand_swan9961/n/nf48cbbae3ad4?app_launch=false
<4p><5P>
年金機構文書管理規程第4条・第5条:法人文書の定義と分類、保存の対象
年金機構が納付済通知書を法人文書として保管する制度的根拠
▼証拠番号 甲第11号証
標目=『日本年金機構の文書保管ルールの見直しについて』( 厚労省、令和5年9月11日 社会保障審議会年金事業管理部会 資料3 )
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/001144478.pdf
作成者 厚労省
作成年月日 令和5年9月11日
立証趣旨<該当箇所・該当文言・事実>
PDFページ34:「照会時に届書に立ち返り確認できる」「原簿の書き換えの証跡として提示できる」
納付済通知書の保存目的(記録証明・請求確認・原簿修正裏付け)を示す制度的根拠
▼証拠番号 甲第12号証
標目=『 Q&A 個人情報の開示(個人情報保護法)関係(日本年金機構) 』
https://www.nenkin.go.jp/faq/johokaiji/bunsho-kaiji/kojin/20120228-06.html
作成者 日本年金機構
作成年月日 2012年2月28日頃
立証趣旨<該当箇所・該当文言・事実>
「本人自身の個人情報は、すべて開示の請求対象となります」
納付済通知書が個人情報保護法に基づく開示請求対象であることの根拠
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URL履歴 YM 証拠説明書の資料
Ⓢ 相談260101の3 YM 済通を保有していること 開示請求業務は年金機構の業務
日本年金機構業務処理マニュアル
国会答弁等の1次資料
Ⓢ 日本年金機構 業務処理マニュアル
http://www.gyosei-bunsyo.net/kikoumani1.pdf
Ⓢ 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画 平成20年7月29日
閣議決定
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/gyoumu/kihonkeikaku.files/sinsoshiki_03.pdf
▼ 証拠番号
標目=
作成者 厚生労働大臣 福岡資麿
作成年月日
立証趣旨
.bmp)
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