【 p1 】
原審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 国
令和7年1月12日
東京高等裁判所民事受付 御中
控訴人 印
控訴人証拠説明書(山名学訴訟)
山名学訴訟における主要事実は、以下の3事実であるから、3事実を証明するための証拠を提出する。
ア 国民年金保険料の納付事務に係る法的委託構造
厚生労働省=(機構への事務の委託)国民年金法109条の10
=>年金機構=(業務の委託等)日本年金法第31条
=>コンビニ本部(民間委託業者)
(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は、厚生労働大臣が機構に委託する事務の内容を規定している。
この条文によれば、厚生労働大臣は機構に、国民年金法第109条第1項に掲げる事務を行うことを命じることがでる。
具体的には、国民年金原簿の記録に関する事務、被保険者に対する情報の通知、裁定に関する事務などが含まれる。
機構は、これらの事務を厚生労働大臣の名義で行うものであり、権限の委譲は行われません。
(業務の委託等)日本年金法第31条では、機構は厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を委託することができると定めている。
イ 年金機構は納付済通知書の保有者である事実
ウ 納付済通知書を対象とした開示請求業務は年金機構の業務である事実。
【 p2 】
▼ 甲第8号証
標目 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画(平成20年7月29日閣議決定)
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/gyoumu/kihonkeikaku.files/sinsoshiki_03.pdf
作成者 厚生労働省
作成月日 平成20年7月29日
立証趣旨
ア <p.9>1行目からの記載
記載文言=<< (2)委託業者の業務内容の管理・監視
・ 外部委託を行う際には、委託した業務の最終責任を負うのはあくまで機構であることにかんがみ、委託元となる機構が、業務を委託先に任せきりにすることなく、委託業者の業務内容を適正に管理、監視し、委託者としての管理責任を果たす。 >>
㋐ 委託構造=国民年金保険料の収納事務は、厚生労働省から日本年金機構に委任され、機構はさらに民間事業者(例:コンビニ収納代行業者)に委託している事実。
㋑ 送付請求権=機構は業務の委託者として業務委託先(コンビニ本部)コンビニ本部に対し済通原本の送付請求権を持ている事実。
イ <p.9>26行目からの記載
<< 委託した業務の状況を国民が知り得るよう、委託業務に関する情報は国民の求めに応じて適切に公開されることが重要である。
そのため、機構は、委託業者が委託業務の遂行上、組織的に用いるものとして作成又は取得した文書など(例:納付済通知書を含む)を速やかに提出させることができる条項を契約に設けるなど、委託業務に関する情報を的確に保有することで、委託先の委託業務の情報についても独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開の実現に努める。 >>
要旨は以下の通り。
機構はコンビニ本部が持っている納付済済通を提出させる権限を持っていることから、納付済通知書の保有者である事実。
【 p3 】
ウ <p.9>30行目からの記載
<< 委託業務に関する情報を的確に保有することで、委託先の委託業務の情報についても独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開の実現に努める。 >>
要旨は以下の通り。
済通を対象とした開示請求業務は年金機構の業務である事実。
機構は委託先の委託業務の情報(例:納付済通知書原本を含む )について、保有する情報の公開に関する法律の趣旨に沿った公開義務がある事実。
以上
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