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原審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
控訴人
被控訴人 国
文書提出命令申立書( 検証申立を併合 )
令和8年1月20日
東京高等所 御中
控訴人 印
上記当事者間の東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号事件について、下記の文書の提出命令を発せられたく申立てます。
第1 文書の表示
以下の文書について、裁判所が被告に対し提出を命ずるよう申立てる。
1.裁判所が被告に対して郵便切手の予納を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)
2.被告が提出した予納郵便切手管理袋の原本(乙2号証)
併せて、乙2号証について検証を行うことを求める。
第2 申立の趣旨
乙2号証には「予納者:基本事件被告指定代理人」と記載されているが、当該指定の根拠となる裁判所文書の原本が開示されていない。
また、乙2号証にはマスキングが施されており、予納者の指定根拠や送達経路の確認が困難である。
マスキングの必要性が認められないにもかかわらず情報が隠蔽されていることは、当該証拠の真正性に重大な疑義を生じさせる。
本件では、原告が予納した切手が使用されたか否かが損害の有無に直結する争点であり、予納者の指定と送達経路の確認は不可欠である。
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さらに、原告には裁判所から上記1の文書が送付されておらず、当事者間の証拠提出の機会均等を損なうものである。
よって、裁判所が被告国を予納者として指定した事実を確認するため、当該文書の提出を命じるとともに、乙2号証の原本について検証を行うことを求める。
第3 文書の所持者
被告 国
第4 証明すべき事実
被告が提出した乙2号証に記載された「予納者:基本事件被告指定代理人」が、裁判所の正式な指定に基づくものであるか否か、及び当該切手が原告の予納分ではなく被告の予納分であること。
第5 文書提出義務の原因
1.裁判所が被告に対して郵便切手の予納を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)については、被告国が郵便切手を予納したと主張する根拠文書であることに拠る。
2.被告が提出した予納郵便切手管理袋の原本(乙2号証)は、乙2号証の原本であり、民事訴訟法第219条所定の原本の提出に拠る。
第6 検証
1.証明すべき事実
ア マスキング部分の内容確認
イ 予納者の記載の真正性
ウ 裁判所による指定の有無
エ 切手使用履歴の有無(貼付痕跡、封筒との照合)
2.検証の対象
対象物:乙2号証(予納郵便切手管理袋)の原本
3.検証に拠って明らかにしようとする事項
乙2号証に記載された予納者の表示が真正であるか否か、及び当該切手が原告の予納分である可能性の有無。
以上
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