【 p1 】
訴追請求状
令和8年1月24日
中西祐介 委員長職務代行者 殿
裁判官訴追委員会 御中
請求人
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
印
秋田純裁判官の下記行為は、裁判官弾劾法第2条第1項所定の職務上の義務に著しく違反する場合に該当する行為と思料されるため、訴追を求めます。
記
第1 罷免訴追を求める裁判官
所属裁判所:東京地方裁判所
氏名:秋田純
第2 上記裁判官が担当した事件の表示
東京地方裁判所 令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件
(原告:訴追請求人 被告:国 指定代理人=大村郷一訟務支援担当官 )
訴訟物:吉田隆一上席訟務官の職務懈怠による流用金回収を理由とする損害賠償請求権
第3 訴追請求の事由
1 秋田純裁判官は、主要事実である「乙2号証(被告国側の予納郵便切手管理票 )の真正性」について、証拠調べを行わずに、乙2号証が真正な文書であることを前提して判決書を作成した。
秋田純判決書においては、主要事実である乙2号証についての真偽判断を判示しなかった。
秋田純裁判官がした行為は(再審の事由)民訴法第338条第1項第9号(判断の遺脱)に該当する違法行為である。
【 p2 】
2 秋田純裁判官は、令和7年11月17日第2回口頭弁論期日において、原告が訴え変更申立書・準備書面・証拠申出書・文書提出命令申立書を陳述した直後に、弁論を終結した。
また、秋田純裁判官は争点整理を行わずに弁論終結をした。
これらの行為は、適正手続の保障を欠く不意打ち的訴訟指揮であり、憲法第31条に反する。
3 秋田純裁判官は、原告の主張に対すして、被告からの反論がされなかったと言う経緯を認識した上で、擬制自白の成立を否定し、(自白の擬制)民訴法第159条第1項但書を適用すると言う職権乱用をした。
但書を適用する場合、判決書には適用理由を明記しなければならないにも拘わらず、提供理由を明記しなかった。
明記しなかった行為は、民訴法第312条第2項第6号の理由不備に該当する。
4 控訴人が提出した証拠申出書および文書提出命令申立書について、原告は陳述をしたにも拘わらず、秋田裁判官は審理を行わなかったこと、調書記載義務が在るにも拘わらず本田美由紀書記官に記載させなかったこと。
このことに拠り、原告が陳述した事実は実態を失い、主要事実(乙2号証の真偽)に関する証拠調べがなされないまま判決が下された。
これは審理不尽・防御権侵害に該当する訴訟手続きの違法である。
添付資料
一 令和7年12月25日付 判決書(写し)1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950993756.html
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿