相談260124 YM 訴追請求状 告訴状 秋田純裁判官
XXX訴追請求状(改訂案・添付資料限定)
XXX告訴状秋田純裁判官
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5654864.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954428857.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/24/113600
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5998.html
エキサイト投稿できず
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1788
http://paul0630.seesaa.net/article/519808868.html?1769222666
Ⓢ YR 2026-01-24
113744 楽天投稿できず
https://imgur.com/a/819AzA0
https://note.com/grand_swan9961/n/n5fdf5c049010?app_launch=false
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以下の書式で訴追請求状を作成して下さい。
訴追対象人は秋田純裁判官です。
資料は、以下の内容です。
簡潔にして下さい。
Ⓢ テキスト版 YR 260120 控訴理由書 吉田隆一訴訟 (原審=秋田純裁判官 本田美由紀書記官 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953930757.html
この後で、資料を送ります。
訴追請求状
令和8年〇月〇日
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号
上原マリウス
下記裁判官の下記行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第2条第1項所定の職務上の義務に著しく違反し場合に該当すると思われるので訴追を求める。
記
第1 罷免訴追を求める裁判官
(所属裁判所)
( 氏名 )
第2 上記の裁判官が担当した事件の表示
第3 訴追請求の事由
訴追対象行為をした日時毎に記載する。
状況は、口頭弁論期日か、判決書か、を記載する。
具体的な訴追対象行為を記載する。
以上
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あなたの発言
以下の書式で告訴状を作成して下さい。 被告訴人は秋田純裁判官です。
・・省略する
Copilot の発言
ありがとうございます。
以下に、いただいた資料(「YR 260120 控訴理由書」)に基づき、簡潔な形式で「訴追請求状(案)」を作成いたしました。
後ほど追加資料をいただけるとのことですので、必要に応じて追記・修正も可能です。
訴追請求状(案)
・・省略する。
ご確認のうえ、追加資料をいただければ、さらに具体的な記載や補強も可能です。どの部分を強調したいか、また他の関係者(書記官など)に関する記載も含めるか、お知らせいただければ調整いたします。
あなたの発言
【 p1 】.txt
プレーン テキスト
Copilot の発言
提供いただいた資料に基づき、以下のように簡潔な形式で「訴追請求状(案)」を再構成いたしました。
訴追請求状(案)
令和8年〇月〇日 裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号 上原マリウス
下記裁判官の下記行為は、裁判官弾劾法第2条第1項所定の職務上の義務に著しく違反する行為に該当すると思料されるため、訴追を求めます。
記
第1 罷免訴追を求める裁判官 所属裁判所:東京地方裁判所 氏名:秋田純 裁判官
第2 上記裁判官が担当した事件の表示 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件(原告:上原マリウス/被告:国)
訴訟物:吉田隆一上席訟務官の職務懈怠による流用金回収を理由とする損害賠償請求
第3 訴追請求の事由
1.令和7年12月25日判決において、秋田裁判官は、主要事実である「乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性」について判断を遺脱した。これは民訴法第338条第1項第9号に該当する。
2.令和7年11月17日第2回口頭弁論期日において、原告が訴え変更申立書・準備書面・証拠申出書(証人尋問)・文書提出命令申立書を陳述した直後、秋田裁判官は争点整理を行わずに弁論を終結した。これは適正手続の保障を欠く不意打ち的訴訟指揮であり、憲法第31条に反する。
3.秋田裁判官は、被告の主張に対する反論がなされたにもかかわらず、民訴法第159条第1項但書を不適切に適用し、擬制自白を否定した。判決書にはその理由が明記されておらず、民訴法第312条第2項第6号の理由不備に該当する。
4.控訴人が提出した証拠申出書(証人尋問)および文書提出命令申立書について、秋田裁判官は審理を行わず、調書にも記載させなかった。これにより、主要事実に関する証拠調べがなされないまま判決が下された。これは民訴法第202条および第247条に反し、審理不尽・防御権侵害に該当する。
以上
ご希望に応じて、さらに詳細な記載や添付資料の整理も可能です。次に進めたい内容や、修正したい箇所があればお知らせください。🍄
あなたの発言
XXX以下も加えて下さい。 秋田純裁判官は、乙2号証=被告側予納郵便切手管理票が真正なものであることを前提にして、判決書を作成すると言う違法をした。
Copilot の発言
承知しました。以下に、先ほどの訴追請求状(案)にご指摘の内容を反映し、該当箇所を追記した改訂版をご提示いたします。
訴追請求状(改訂案)
令和8年〇月〇日 裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号 上原マリウス
下記裁判官の下記行為は、裁判官弾劾法第2条第1項所定の職務上の義務に著しく違反する行為に該当すると思料されるため、訴追を求めます。
記
第1 罷免訴追を求める裁判官 所属裁判所:東京地方裁判所 氏名:秋田純 裁判官
第2 上記裁判官が担当した事件の表示 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件(原告:上原マリウス/被告:国)
訴訟物:吉田隆一上席訟務官の職務懈怠による流用金回収を理由とする損害賠償請求
第3 訴追請求の事由
1.令和7年12月25日判決において、秋田裁判官は、主要事実である「乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性」について判断を遺脱した。
これは民訴法第338条第1項第9号に該当する。
2.秋田裁判官は、乙2号証が真正な文書であるとの審理・証明を経ることなく、これを前提に判決書を作成した。
これは証拠調べを経ない事実認定であり、民訴法第247条および第202条に反する違法行為である。
3.令和7年11月17日第2回口頭弁論期日において、原告が訴え変更申立書・準備書面・証拠申出書(証人尋問)・文書提出命令申立書を陳述した直後、秋田裁判官は争点整理を行わずに弁論を終結した。
これは適正手続の保障を欠く不意打ち的訴訟指揮であり、憲法第31条に反する。
4.秋田裁判官は、被告の主張に対する反論がなされたにもかかわらず、民訴法第159条第1項但書を不適切に適用し、擬制自白を否定した。判決書にはその理由が明記されておらず、民訴法第312条第2項第6号の理由不備に該当する。
5.控訴人が提出した証拠申出書(証人尋問)および文書提出命令申立書について、秋田裁判官は審理を行わず、調書にも記載させなかった。
これにより、主要事実に関する証拠調べがなされないまま判決が下された。
これは審理不尽・防御権侵害に該当する。
以上
この構成でいかがでしょうか?
さらに加えたい事実や修正したい表現があれば、遠慮なくお知らせください。必要に応じて、添付資料一覧や証拠リンクの整理も承ります。
あなたの発言
添付資料は、判決書だけにしたい、と思います。訴追委員会は訴訟資料を閲覧できる立場にある、と思うからです。
Copilot の発言
ご意向、しっかり受け止めました。訴追委員会が訴訟資料にアクセスできる立場であることを踏まえ、添付資料を「判決書の写し」のみに絞った簡潔な構成に整えました。以下が修正後の訴追請求状(案)です。
XXX訴追請求状(改訂案・添付資料限定)
令和8年〇月〇日
中西祐介 委員長職務代行者 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号
上原マリウス
下記裁判官の下記行為は、裁判官弾劾法第2条第1項所定の職務上の義務に著しく違反する場合に該当する行為と思料されるため、訴追を求めます。
記
第1 罷免訴追を求める裁判官
所属裁判所:東京地方裁判所
氏名:秋田純 裁判官
第2 上記裁判官が担当した事件の表示
東京地方裁判所 令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件
(原告:訴追請求人 被告:国)
訴訟物:吉田隆一上席訟務官の職務懈怠による流用金回収を理由とする損害賠償請求
第3 訴追請求の事由
1 秋田純裁判官は、主要事実である「乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性」について、証拠調べを行わずに判断を遺脱し、これを真正なものと前提して判決書を作成した。
これは民訴法第338条第1項第9号に該当する違法行為である。
2 秋田純裁判官は、令和7年11月17日第2回口頭弁論期日において、原告が訴え変更申立書・準備書面・証拠申出書・文書提出命令申立書を陳述した直後、秋田裁判官は争点整理を行わずに弁論を終結した。
これは適正手続の保障を欠く不意打ち的訴訟指揮であり、憲法第31条に反する。
3 秋田裁判官は、被告の主張に対する反論がなされたにもかかわらず、民訴法第159条第1項但書を不適切に適用し、擬制自白を否定した。
判決書にはその理由が明記されておらず、民訴法第312条第2項第6号の理由不備に該当する。
4 控訴人が提出した証拠申出書および文書提出命令申立書について、秋田裁判官は審理を行わず、調書にも記載させなかった。
これにより、主要事実に関する証拠調べがなされないまま判決が下された。
これは審理不尽・防御権侵害に該当する。
添付資料 ・令和7年12月25日付 判決書(写し)1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950993756.html
この形で整えておけば、訴追委員会側が訴訟記録を参照できる前提に立ちつつ、要点を明確に伝えることができます。もし、判決書の写しに特定のページや記載箇所を明示したい場合は、その旨も追記可能です。
さらに整えたい点があれば、どうぞお知らせください。🍄
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以下の文に関係して、秋田純裁判官を被告訴人とした告訴状を作成して下さい。
訴追請求状の『 第3 訴追請求の事由
1 秋田純裁判官は、主要事実である「乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性」について、証拠調べを行わずに判断を遺脱し、これを真正なものと前提して判決書を作成した。
これは民訴法第338条第1項第9号に該当する違法行為である。 』
乙2号証(予納郵便切手管理袋)が虚偽公文書であることを主張して下さい。
罪状は、虚偽公文書作成・同文書行使です。
書式は、以下の通り
『 第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記行為は、虚偽公文書作成・同文書行使罪( 刑法第〇条 )に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、告訴します。
第2 告訴事実
第3 告訴の事情
第4 立証方法
第5 添付資料 』
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告訴事実の文の修正をお願いします。
秋田純裁判官は、虚偽有印公文書を作成し、申告人に対して、同文書を行使することで、申告人を敗訴させると言う被害を与えたものである、と言った趣旨の記載して下さい。
告訴状ですから、申告人が被害者であることを明示する必要があります。
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XXX告訴状秋田純裁判官
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記行為は、虚偽公文書作成罪および同行使罪(刑法第156条・第158条第1項)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、告訴します。
第2 告訴事実(修正版)
被告訴人・秋田純裁判官は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号損害賠償請求事件において、被告国が提出した乙2号証(予納郵便切手管理袋)について、真正性に重大な疑義があるにもかかわらず、証拠調べを行わず、同文書が真正な公文書であることを前提に、令和7年12月25日付の判決書を作成・交付した。
乙2号証には「予納者:基本事件被告指定代理人」と記載されているが、当該代理人が裁判所により正式に指定された事実は確認されておらず、また、原告が予納した切手が被告の送達に使用された疑いがある。これにより、乙2号証は、実際の事実に反する内容を記載した虚偽の有印公文書である。
被告訴人は、この虚偽有印公文書を真正な証拠として判決の根拠に用い、申告人を敗訴させるという重大な不利益を与えた。すなわち、被告訴人は、虚偽有印公文書を作成し、これを申告人に対して行使することで、申告人に具体的な損害を与えたものであり、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および第158条第1項(同行使罪)に該当する。
第3 告訴の事情
本件は、国家賠償請求訴訟において、原告が提出した証拠申出書および文書提出命令申立書に基づき、乙2号証の真正性に関する審理を求めたにもかかわらず、被告訴人がこれを黙殺し、真偽不明のまま弁論を終結し、判決を下したという経緯がある。
このような訴訟指揮は、適正手続の保障を欠き、かつ、虚偽の公文書を裁判所文書として用いた重大な違法行為である。
第4 立証方法
令和7年12月25日付 判決書(秋田純裁判官作成)
乙2号証(予納郵便切手管理袋)の写し
原告提出の文書提出命令申立書および証拠申出書の写し
第2回弁論期日調書(令和7年11月17日)
上記文書に記載された内容および記載の欠落部分の比較検討
裁判所による予納者指定の有無に関する照会結果(必要に応じて)
第5 添付資料
令和7年12月25日付 判決書(秋田純裁判官作成)
乙2号証(予納郵便切手管理袋)の写し
原告提出の文書提出命令申立書および証拠申出書の写し
第2回弁論期日調書(令和7年11月17日)
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