テキスト版 SK 260120 答弁書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 藤ノ木健太書記官 大村郷一訟務支援専門官 大網安奈訟務官
Ⓢ 画像版
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【 p1 】
2025年1月20日10時03分 〒102一8225 東京法務局訟務部
令和7年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
答井書
令和8年1月20日
東京高等裁判所第24民事部二2係御中
被控訴人指定代理人
〒102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)
訟務支援専門官 大村郷一
訟務官 大網安奈
【 p2 】
2025年1月20日10時04分 東京法務局訟務部
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
3 仮執行の宣言を付することは相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、
(l)担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2)執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること
を求める。
第2被控訴人の主張
1 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。
これに対し、控訴人は、令和7年9月20日付け控訴埋由書において、原判決の判断内容及び審理手続に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、これらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。
2 なお、控訴人は、2025年(令和7年)9月20日付け控訴状の控訴の趣旨(l)及び(2)において、民事訴訟法306条により原判決を取り消し、同法307条により本件を第一審裁判所である東京地方裁判所に差し戻すことを求めている。
しかし、第一審判決の手続には何ら法律の違反は認められないから、同法306条により原判決を取り消すべき理由はない。
また、第一審判決の判断は正当なものである上、そもそも、同判決は控訴人の訴えを不適法として却下したものでないから、本件に同法307条の適用はなく、いずれにしても事件を第一審裁判所に差し戻す場合に当たらない。
【 p3 】
したがって、本件について、原判決を取り消し、事件を第一審裁判所に差し戻すことを求める控訴人の請求は理由がない。
3 よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
第3 控訴人の求釈明について
控訴人の2025年(令和7年)9月20日付け「救釈明申立書(甲3関連)」
(ママ)と題する書面による求釈明については、いずれも回答の要を認めない。
以上
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2 SK 260120 答弁書 02判例検索訴訟 東亜由美裁判官
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3 SK 260120 答弁書 03判例検索訴訟 東亜由美裁判官
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