2026年1月19日月曜日

すっぴん版 YR 260120 控訴人証拠申出書( 証人尋問の申出=中野晴行裁判官 ) 吉田隆一訴訟

原審 東京地方裁判所令和7()第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

控訴人

被控訴人 国

 

控訴人証拠申出書(証人尋問の申出=中野晴行裁判官 )

 

令和8年1月20日

東京高等裁判所 御中

                     申出人(控訴人)        印

 

頭初事件について、以下のとおり,証拠の申出(証人尋問の申し出 )をする。

1 証人表示

(住所)〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4 

東京地方裁判所民事第25部

(氏名) 中野晴行

(呼出し 主尋問 30分)

 

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)

(1)中野晴行裁判官が、牧田陽南子書記官又は佐藤美穂書記官に対し、共用の予納郵便切手管理袋の設置を排除し、原告・被告それぞれの専用袋の設置を指示した事実。

(2)上記の指示が、裁判所の通常運用と異なる特別な対応であるか否か、またその理由。

(3)被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を必要とする要件、及びその判断基準。

(4)被告に対して、専用袋の設置を伝えたか否か。伝達方法(口頭、電話、FAX等)とその時期。

(5) 原告に対しては同様の伝達があったか否か。あった場合はその方法と時期。

(6)答弁書と答弁理由書の分離提出に関する裁判所の運用方針、及び中野裁判官の認識と対応。

 

3 尋問事項

後日提出する別紙尋問事項記載のとおり。

以上

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