画像版 SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 藤ノ木健太書記官 大村郷一訟務支援専門官
Ⓢ SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟
東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官
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令和7年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人(原審原告)
被控訴人(原審被告) 国
釈明申立書(判例検索訴訟)
令和8年1月22日
東京高等裁判所 第24民事部二2係 御中
申立人 印
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘し、憲法31条・32条、民事訴訟法243条・223条・159条等に基づく法的主張を展開したところである。
これに対し、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず」と断じている(答弁書第2項2段落)。
しかしながら、控訴人の主張は、原審において被告が認否・反論を行わず、また裁判所が判断を示さないまま弁論を終結させたため、控訴審において改めて主張せざるを得なかったものであり、単なる繰り返しではない。
また、「控訴人の独自の見解」との評価についても、控訴人は法令・判例・行政実務に基づく主張を行っており、いかなる記述が「独自の見解」に該当するのか不明である。
ついては、以下の点について釈明を求める。
記
1 被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)が答弁書において「控訴人の主張は原審における主張の繰り返しにすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「繰り返し」に該当するのか、具体的に明示されたい。
2 同じく、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)が「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「独自の見解」に該当するのか、具体的に明示されたい。
以上
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