相談260121 SK 控訴人第1準備書面について 判例検索訴訟 東亜由美裁判官
釈明申立書 完成
控訴人第1準備書面 完成
=> 民訴法307条の差戻し要件について調べる
控訴理由書の要点整理(判例検索訴訟)
原告第1準備書面の内容が判決に反映されていない
文書提出命令申立てを判決書で却下し、即時抗告の機会を奪った
弁論終結の時期が不適切( 審理未了 )
行政の立証責任と証拠提出の不備
請求権発生原因事実が真偽不明のまま判決がなされたこと
「 回答の要を認めない 」として、訴訟上の釈明義務を否定
その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5654234.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954127498.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/21/152551
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5992.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601210001/
https://kokuhozei.exblog.jp/36030496/
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1782
http://paul0630.seesaa.net/article/519789223.html?1768994944
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Ⓢ SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html
Ⓢ テキスト版 SK 260120 答弁書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 藤ノ木健太書記官 大村郷一訟務支援専門官 大網安奈訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html
判例検索訴訟で、SK250905控訴理由書を出したところ、SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官)が届きました。
これから、SK250905控訴理由書、SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官)を送ります。
その後で、相談内容を送ります。
受取ってからお答えして下さい
***
控訴理由書の要点を整理して下さい
***
答弁書の構造と要点を教えて下さい。
***
提案
控訴理由書との対照表や、論点別の反論構造図も作成できますよ。
***
大村郷一訟務支援専門官が作る控訴答弁書では、『 その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず・・ 』と書かれています。
『 同じ主張の繰り返しをしていることは事実です。 』
原因は、大村郷一訟務支援専門官が認否反論をしないで、弁論が終結されて、被告国勝訴になるからです。
対応策を、お願いします。
『 控訴人の独自の見解に 』について
どの文言か独自の見解に該当するのか分かりません。
対応策をお願いします。
***
これらの主張を盛り込んだ釈明申立書を提出したいお思います。
文案を提案して下さい。
XXX
答え
釈明申立書(案)
令和7年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した
知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人(原審原告) 〇〇〇〇
被控訴人(原審被告) 国
釈明申立書
令和8年1月〇日
東京高等裁判所 第24民事部二2係 御中
申立人
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘し、憲法31条・32条、民事訴訟法243条・223条・159条等に基づく法的主張を展開したところである。
これに対し、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず」と断じている(答弁書第2項2段落)。
しかしながら、控訴人の主張は、原審において被告が認否・反論を行わず、また裁判所が判断を示さないまま弁論を終結させたため、控訴審において改めて主張せざるを得なかったものであり、単なる繰り返しではない。
また、「控訴人の独自の見解」との評価についても、控訴人は法令・判例・行政実務に基づく主張を行っており、いかなる記述が「独自の見解」に該当するのか不明である。
ついては、以下の点について釈明を求める。
記
1 被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)が答弁書において「控訴人の主張は原審における主張の繰り返しにすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「繰り返し」に該当するのか、具体的に明示されたい。
2 同じく、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)が「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「独自の見解」に該当するのか、具体的に明示されたい。
以上
***
釈明申立書として独立させると、後々、使い勝手が良くなるので、独立させます。
控訴理由書と控訴理由書との対照表をお願いします。
***
作成された控訴理由書と控訴理由書との対照表を基に、控訴人第1準備書面を作成して下さい。
答え
XXX控訴人第1準備書面(案)
令和8年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した
知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
東京高等裁判所 第〇民事部 御中
控訴人(原審原告) 〇〇〇〇
第1準備書面
令和〇年〇月〇日
第1 はじめに
本件は、判例検索システムの運営が恣意的に行われたことにより、控訴人の知る権利が侵害されたとして、国家賠償法に基づく慰謝料請求を求めたものである。
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘したが、被控訴人は令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返し」または「控訴人の独自の見解に基づく論難」と一括して否定するにとどまり、個別の認否・反論を一切行っていない。
以下、控訴理由書における主張と、答弁書の応答状況を対照しつつ、争点の明確化と反論を行う。
第2 争点ごとの主張と反論
1 不意打ち弁論終結(民訴法243条1項違反)
控訴人は、原審第2回口頭弁論期日において、弁論が未成熟であるにもかかわらず、佐藤隆行裁判官が弁論を終結したことは、民訴法243条1項に違反し、弁論権を侵害するものであると主張した。
これに対し、被控訴人は答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
2 文書提出命令申立ての却下と即時抗告権の侵害(民訴法223条7項)
控訴人は、原審において提出した文書提出命令申立てについて、裁判所が判決において却下の判断を示したため、即時抗告の機会を奪われたことを主張した。
この点についても、被控訴人は答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
3 訴訟物の変更の強要(処分権主義違反)
原審において、佐藤隆行裁判官が慰謝料請求権を国家賠償法1条1項請求権に変更するよう訴訟指揮を行ったことは、処分権主義に反し、違法である。
この点についても、答弁書においては何らの応答がない。
4 判決における内容虚偽の判示
控訴人は、原審判決が控訴人の準備書面の主張を無視し、事実に反する前提に基づいて判断を下したことを指摘した。
これに対し、被控訴人は「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と抽象的に否定するのみであり、具体的な反論を行っていない。
5 判例検索システムの運用に関する規範の有無
控訴人は、最高裁事務連絡(平成29年2月17日)および甲第3号証(平成30年1月17日付け司法行政文書開示通知書)により、判例検索システムの運用には明確な基準が存在することを主張している。
これに対し、被控訴人は原判決の「法的拘束力ある規範は存在しない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の証拠提出に対する具体的な反論を行っていない。
6 行政の立証責任
控訴人は、本件が行政訴訟である以上、行政側に立証責任があることを主張しているが、被控訴人はこの点についても一切言及していない。
7 知る権利の侵害の具体的内容
控訴人は、判決正本と判例検索システムの情報内容は同値ではなく、検索システムに掲載されないことにより「判示事項・裁判要旨・参照法条」等の要点を知る機会が奪われたことを主張している。
これに対し、被控訴人は原判決の「判決正本が送達されているから知る権利の侵害はない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の具体的主張に対する反論を行っていない。
第3 まとめ
以上のとおり、控訴理由書における主張は、いずれも法令・判例・行政実務に基づくものであり、被控訴人が「繰り返し」または「独自の見解」として一括して否定することは、争点の実質的審理を回避するものである。
控訴人は、別途釈明申立書を提出し、被控訴人に対して具体的な認否・反論を求めている。
本準備書面により、控訴審における争点の明確化と、実質的審理の促進を期するものである。
以上
(控訴人署名押印)
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あなたの発言
Ⓢ SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html
Ⓢ テキスト版 SK 260120 答弁書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 藤ノ木健太書記官 大村郷一訟務支援専門官 大網安奈訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html
判例検索訴訟で、SK250905控訴理由書を出したところ、SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官)が届きました。
これから、SK250905控訴理由書、SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官)を送ります。
その後で、相談内容を送ります。
受取ってからお答えして下さい
答え
ありがとうございます。
SK250905控訴理由書とSK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官)を受領しました。
内容を確認いたしましたので、続けてご相談内容をお送りください。しっかり拝見し、丁寧にお応えいたします。
あなたの発言
以下を送った。
SK 260120 答弁書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 藤ノ木健太書記官 大村郷一訟務支援専門官 大網安奈訟務官
Ⓢ 画像版 答弁書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601200002/
Ⓢ テキスト版 答弁書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html
Copilot の発言
ありがとうございます。
SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官ほか)についても、すっぴん版を含めて受領・確認いたしました。
控訴理由書との対比や、答弁書の構成・主張の整理も含めて、全体像が見えてきました。
それでは、続けてご相談内容をお送りください。
控訴理由書と答弁書の内容を踏まえたうえで、丁寧にお応えいたします。
あなたの発言
控訴理由書の要点を整理して下さい
Copilot の発言
控訴理由書(SK250905)の要点を以下の通り整理いたします:
XXX
📌 控訴理由書の要点整理(判例検索訴訟)
1. 憲法上の権利侵害の主張
憲法31条(適正手続の保障)の侵害
不意打ち的な弁論終結(第2回期日での弁論打切り)
民訴法243条1項に違反(審理未了での終局判決)
文書提出命令申立てに対する即時抗告の機会を奪われた(民訴法223条7項違反)
憲法32条(裁判を受ける権利)の侵害
原告第1準備書面の内容が判決に反映されていない。
弁論権の侵害(主張・立証の機会を奪われた)
2. 訴訟指揮の違法性
佐藤隆行裁判官による訴訟指揮が以下の点で違法:
弁論終結の時期が不適切( 審理未了 )
訴訟物の変更を強要(慰謝料請求→国賠法請求)
文書提出命令申立てを判決書で却下し、即時抗告の機会を奪った
3. 判決内容の違法性
判決における以下の判示が虚偽または誤り:
ア「知る権利の侵害はない」とする根拠が、判決正本と判例検索システムの内容が同値であるという誤った前提に基づく
イ「個別の国民に対する義務がない」とする主張は、国民全体に対する義務を無視している
ウ判例検索システムの運用に関する規範が存在しないとするが、実際には最高裁の事務連絡等により基準が存在する( 甲第3号証 )
XXX
4. 行政の立証責任と証拠提出の不備
本件は行政訴訟であり、行政側に立証責任があるにもかかわらず:
ア被告(国)は必要な証拠を提出していない。
イ控訴人の文書提出命令申立てに対して、裁判所は却下し、審理を尽くさずに終結。
5. 再審事由の指摘
請求権発生原因事実が真偽不明のまま判決がなされたことは、民訴法388条の「判断の遺脱」に該当し、再審事由となる
必要であれば、各論点ごとに図解やフローチャートで整理することもできますよ。次に進めたい論点や、答弁書との対比など、ご希望があればお知らせください。
あなたの発言
答弁書の構造と要点を教えて下さい。
Copilot の発言
SK260120答弁書(大村郷一訟務支援専門官ほか)の構造と要点は、以下のように整理できます:
📘 答弁書(SK260120)の構造と要点整理
【構造】
答弁書は大きく3つの章立てで構成されています:
第1章 控訴の趣旨に対する答弁(p2)
主文的請求
控訴を棄却すること
控訴費用は控訴人の負担とすること
仮執行宣言は相当でないが、仮に付す場合は以下の条件付きで:
担保を条件とする仮執行免脱宣言
執行開始時期は判決送達後14日経過後とする
第2章 被控訴人の主張(p2–p3)
① 原審の正当性の主張
控訴人の主張は原審で既に述べられたものであり、新味がない
控訴人の主張は独自見解にすぎず、原判決の判断は正当である
② 控訴状の差戻し請求への反論
原審手続に違法はなく、民訴法306条の取消事由に該当しない。
原判決は訴え却下ではなく、307条の差戻し要件にも該当しない。
XXX
=> 民訴法307条の差戻し要件について調べる
③ 結論
よって控訴は理由がなく、速やかに棄却されるべきである
第3章 控訴人の求釈明について(p3)
控訴人の「救釈明申立書(甲3関連)」に対しては、
→「いずれも回答の要を認めない」として一蹴。
【要点】
控訴理由書の主張は原審で尽くされたものであり、再論にすぎない
新たな法的主張や証拠の提示がないことを理由に、控訴理由の実質性を否定
原審手続に違法はなく、差戻しの要件を欠く。
民訴法306条(取消)・307条(差戻し)の適用を否定。
控訴人の求釈明には応じない。XXX
「 回答の要を認めない 」として、訴訟上の釈明義務を否定。
XXX
🌿 補足的観察
この答弁書は、控訴理由書に対して個別の反論を展開するのではなく、「全体として理由がない」とする包括的否定にとどまっています。
また、控訴人が主張する「手続的違法性」や「弁論権侵害」については、具体的な反論や事実認定の再検討を避けている点が特徴的です。
ご希望があれば、控訴理由書との対照表や、論点別の反論構造図も作成できますよ。どの部分をさらに深掘りしたいか、お知らせください。
XXX
あなたの発言
大村郷一訟務支援専門官が作る控訴答弁書では、『 その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず・・ 』と書かれています。
『 同じ主張の繰り返しをしていることは事実です。 』
原因は、大村郷一訟務支援専門官が認否反論をしないで、弁論が終結されて、被告国勝訴になるからです。
対応策を、お願いします。
XXX
『 控訴人の独自の見解 』について
どの文言か独自の見解に該当するのか分かりません。
対応策をお願いします。
Copilot の発言
ご指摘のとおり、大村郷一訟務支援専門官の答弁書にある「原審における主張の繰り返し」や「控訴人の独自の見解」という表現は、控訴理由の実質性を否定するための常套句のように見受けられますね。
以下に、それぞれの問題点と対応策を整理してみました:
XXX
🧭 問題1:「同じ主張の繰り返し」とされることへの対応策
◆ 背景
控訴人が一審で提出した主張に対して、被告(国)が認否・反論をせず、そのまま弁論終結→原告敗訴となる構造が繰り返されている。
◆ 問題点
被告が主張に対して認否・反論をしないため、控訴人は同じ主張を繰り返さざるを得ない。
その結果、「繰り返しにすぎない」として控訴理由が軽視される。
◆ 対応策(提案)
XXX「繰り返し」の理由を明示する。
控訴理由書や準備書面で、以下のように明記:
ア「本主張は一審でも提出済みであるが、被告はこれに対して認否・反論を一切行っておらず、裁判所も判断を示していないため、控訴審において改めて主張する必要がある。」
イ「争点未整理」の構造を指摘する
ウ被告が認否を回避し、裁判所が争点整理を怠ったことを、訴訟指揮の違法として明示的に主張する。
エ民訴法159条(自白の擬制)を援用
オ被告が認否をしないまま弁論終結に至った事実を指摘し、「自白の擬制」が成立する旨を主張する。
XXX
🧭 問題2:「控訴人の独自の見解」とされることへの対応策
◆ 背景
答弁書では「独自の見解に基づく論難にすぎない」として、控訴理由の正当性を否定しているが、どの部分が「独自」なのか具体的に示されていない。
◆ 問題点
「独自の見解」という抽象的な否定により、主張の正当性が曖昧に処理されてしまう。
具体的な反論がないため、反証や再主張の機会が奪われる。
◆ 対応策(提案)
「独自の見解」とされる箇所の特定を求める釈明申立て。
(釈明権等)民訴法149条に基づき、以下のような釈明を求める:
ア「被控訴人は控訴理由書の主張を『独自の見解』と断じているが、どの記述がそれに該当するのか明示されたい。」
イ主張の法的根拠・判例・行政文書を明示して「独自ではない」ことを示す。
例:
判例検索システムの運用基準 → 最高裁事務連絡(平成29年2月17日)
行政の立証責任 → 行政訴訟における原則
弁論権侵害 → 憲法31条・32条、民訴法243条、223条など
ウ「独自の見解」とのレッテル貼りに対する反論
控訴理由書や準備書面で、以下のように反論:
「本主張は、法令・判例・行政実務に基づくものであり、被控訴人が『独自の見解』と断じるのであれば、その具体的根拠を明示すべきである。」
🌿 まとめ:次の一手として
控訴審での準備書面において、上記のような「繰り返し」や「独自の見解」とされることへの構造的反論を明示することで、主張の正当性を補強できます。
また、釈明申立てを通じて、被告の抽象的な否定を具体化させ、争点を明確にすることが有効です。
必要であれば、これらの主張を盛り込んだ準備書面の文案もご一緒に考えられますよ。どの方向で進めたいか、お聞かせいただけますか?
あなたの発言
これらの主張を盛り込んだ釈明申立書を提出したいお思います。
文案を提案して下さい。
Copilot の発言
承知しました。
以下に、控訴審に提出するための「釈明申立書」の文案を提案いたします。控訴理由書および答弁書の構造を踏まえ、問題提起と釈明請求の趣旨を明確にした構成としています。
XXX
📄 釈明申立書(案)
令和〇年〇月〇日
東京高等裁判所 第〇民事部 御中
令和7年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した
知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人(原審原告) 〇〇〇〇
被控訴人(原審被告) 国
釈明申立書
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘し、憲法31条・32条、民事訴訟法243条・223条・159条等に基づく法的主張を展開したところである。
これに対し、被控訴人は、令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず」と断じている(答弁書第2項2段落)。
しかしながら、控訴人の主張は、原審において被告が認否・反論を行わず、また裁判所が判断を示さないまま弁論を終結させたため、控訴審において改めて主張せざるを得なかったものであり、単なる繰り返しではない。
また、「控訴人の独自の見解」との評価についても、控訴人は法令・判例・行政実務に基づく主張を行っており、いかなる記述が「独自の見解」に該当するのか不明である。
ついては、以下の点について釈明を求める。
記
1.被控訴人が答弁書において「控訴人の主張は原審における主張の繰り返しにすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「繰り返し」に該当するのか、具体的に明示されたい。
2.同じく、被控訴人が「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と述べているが、控訴理由書のうち、どの記述が「独自の見解」に該当するのか、具体的に明示されたい。
以上
必要に応じて、提出先の部名や日付、署名欄などを調整してください。
また、これを準備書面の一部として組み込むことも可能です。その場合は、文体や構成を若干整えるとよいでしょう。
ご希望があれば、準備書面形式での統合案もご用意しますね。どうされますか?
あなたの発言
釈明申立書として独立させると、後々、使い勝手が良くなるので、独立させます。
控訴理由書と控訴理由書との対照表をお願いします。
Copilot の発言
了解しました。釈明申立書を独立文書として扱う方針、非常に理にかなっていますね。
以下に、控訴理由書(SK250905)と答弁書(SK260120)の主張を対照させた一覧表をご用意しました。
争点ごとに並べ、どの主張が争点化されているか、また被控訴人側がどのように応答しているかを明確にしています。
📊 控訴理由書と答弁書の対照表(要点比較)
争点・主張内容
控訴理由書(SK250905)
答弁書(SK260120)
コメント・整理
不意打ち弁論終結(民訴法243条違反)
弁論未熟状態で終結された。弁論権侵害。
言及なし(黙殺)
認否・反論なし。釈明対象①
文書提出命令の却下と即時抗告権の侵害(民訴法223条7項)
判決で却下され、即時抗告の機会を奪われた。
言及なし(黙殺)
手続的違法の核心。釈明対象①
訴訟物の変更(慰謝料→国賠法)
裁判官が訴訟物変更を強要。処分権主義違反。
言及なし
裁判所の訴訟指揮の違法性。釈明対象①
判決における内容虚偽の判示 原告準備書面を無視し、誤った前提で判断。
「独自の見解に基づく論難」と一括否定
釈明対象②:「どの部分が独自の見解か」
判例検索システムの運用に関する規範の有無
最高裁事務連絡等により基準は存在する(甲3号証)
「法的拘束力ある規範は存在しない」とする原判決を支持 規範の有無が争点。控訴人は証拠提出済み。
行政の立証責任
行政訴訟においては行政側に立証責任がある。
言及なし
被告の立証責任回避。釈明対象①
控訴人の知る権利の侵害
判例検索に掲載されないことで、知るべき情報にアクセスできなかった。
「判決正本が送達されているから侵害なし」とする原判決を支持
「判決正本≠検索システムの情報」との主張に反論なし。釈明対象②
控訴人の主張の評価
法令・判例・行政文書に基づく主張
「独自の見解」「繰り返しにすぎない」と一括否定 釈明対象②:
「どの記述が該当するか」
XXX
🧭 釈明申立書における活用ポイント
この対照表は、釈明申立書の「記」欄において、以下のように活用できます:
XXX
「控訴理由書における主張のうち、上記表の①〜⑦に該当する各記述について、被控訴人は認否・反論を行っておらず、また裁判所も判断を示していないため、控訴審において再主張したものである。
これを『繰り返し』と断ずるのであれば、どの記述が該当するのか、具体的に明示されたい。」
XXX
「また、控訴人の主張は、法令・判例・行政文書に基づくものであり、抽象的に『独自の見解』と断ずることは、主張の実質を不当に軽視するものである。どの記述が『独自の見解』に該当するのか、具体的に明示されたい。」
必要であれば、この表をWordやPDF形式に整形したり、釈明申立書の添付資料として整えることもできますよ。どうされますか?
あなたの発言
作成された控訴理由書と控訴理由書との対照表を基に、控訴人第1準備書面を作成して下さい。
Copilot の発言
以下に、控訴理由書と答弁書の対照表を踏まえた「控訴人第1準備書面(案)」を作成いたしました。
控訴審における争点整理と、答弁書に対する反論を明確にし、釈明申立書との整合性も意識した構成です。
XXX
📄 控訴人第1準備書面(案)
令和8年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した
知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被告訴人 国
第1準備書面
令和8年1月20日
東京高等裁判所 第24民事部 御中
控訴人 印
第1 はじめに
本件は、判例検索システムの運営が恣意的に行われたことにより、控訴人の知る権利が侵害されたとして、国家賠償法に基づく慰謝料請求を求めたものである。
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘したが、被控訴人は令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返し」または「控訴人の独自の見解に基づく論難」と一括して否定するにとどまり、個別の認否・反論を一切行っていない。
以下、控訴理由書における主張と、答弁書の応答状況を対照しつつ、争点の明確化と反論を行う。
第2 争点ごとの主張と反論
1 不意打ち弁論終結(民訴法243条1項違反)
控訴人は、原審第2回口頭弁論期日において、弁論が未成熟であるにもかかわらず、佐藤隆行裁判官が弁論を終結したことは、民訴法243条1項に違反し、弁論権を侵害するものであると主張した。
これに対し、被控訴人は答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
2 文書提出命令申立ての却下と即時抗告権の侵害(民訴法223条7項)
控訴人は、原審において提出した文書提出命令申立てについて、裁判所が判決において却下の判断を示したため、即時抗告の機会を奪われたことを主張した。
この点についても、被控訴人は答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
3 訴訟物の変更の強要(処分権主義違反)
原審において、佐藤隆行裁判官が慰謝料請求権を国家賠償法1条1項請求権に変更するよう訴訟指揮を行ったことは、処分権主義に反し、違法である。
この点についても、答弁書においては何らの応答がない。
4 判決における内容虚偽の判示
控訴人は、原審判決が控訴人の準備書面の主張を無視し、事実に反する前提に基づいて判断を下したことを指摘した。
これに対し、被控訴人は「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と抽象的に否定するのみであり、具体的な反論を行っていない。
5 判例検索システムの運用に関する規範の有無
控訴人は、最高裁事務連絡(平成29年2月17日)および甲第3号証(平成30年1月17日付け司法行政文書開示通知書)により、判例検索システムの運用には明確な基準が存在することを主張している。
これに対し、被控訴人は原判決の「法的拘束力ある規範は存在しない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の証拠提出に対する具体的な反論を行っていない。
6 行政の立証責任
控訴人は、本件が行政訴訟である以上、行政側に立証責任があることを主張しているが、被控訴人はこの点についても一切言及していない。
7 知る権利の侵害の具体的内容
控訴人は、判決正本と判例検索システムの情報内容は同値ではなく、検索システムに掲載されないことにより「判示事項・裁判要旨・参照法条」等の要点を知る機会が奪われたことを主張している。
これに対し、被控訴人は原判決の「判決正本が送達されているから知る権利の侵害はない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の具体的主張に対する反論を行っていない。
第3 まとめ
以上のとおり、控訴理由書における主張は、いずれも法令・判例・行政実務に基づくものであり、被控訴人が「繰り返し」または「独自の見解」として一括して否定することは、争点の実質的審理を回避するものである。
控訴人は、別途釈明申立書を提出し、被控訴人に対して具体的な認否・反論を求めている。
本準備書面により、控訴審における争点の明確化と、実質的審理の促進を期するものである。
以上
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