2026年1月16日金曜日

相談260115 YR  内容虚偽の弁論調書 本田美由紀書記官 期日調書訂正申立書(文案)

相談260115 YR  内容虚偽の弁論調書 本田美由紀書記官 期日調書訂正申立書(文案)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5653224.html

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12953549626.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/01/15/235758

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601150000/

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http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5978.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1769

 

 

****************

Ⓢ YR 251029 文書提出命令・検証付き 吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941949142.html

 

Ⓢ YR 251106 証拠申出書(証人尋問) 吉田隆一証明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943338781.html

 

Ⓢ YR 目録 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511230002/

 

Ⓢ 3 YR 証人等目録(原告分) 03吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://imgur.com/a/E1h1Wez

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e397b3898c1?app_launch=false

 

Ⓢ YR 251117 第2回期日調書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/23/070221

https://note.com/grand_swan9961/n/n85e808a7287e?app_launch=false

 

質問

以下の2つを申出ました。

YR 251029 文書提出命令・検証付き

YR 251106 証拠申出書(証人尋問)

申出たという証拠は、証人等目録に記載されています。

3 YR 証人等目録(原告分)

 

しかしながら、本田美由紀書記官が作成したYR251117第2回期日調書には明記されていません。

上記の期日調書は、陳述したという証拠になりますか。

相談するに当たり、必要な文書が在りましたら、請求して下さい。

 

***

3 YR 証人等目録(原告分)

https://imgur.com/a/E1h1Wez

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e397b3898c1?app_launch=false

上記に拠れば、弁論にチェックが付いています。

 

***

XXX期日調書訂正申立書(文案)

令和◯年◯月◯日

 

東京地方裁判所 民事第部 御中

 

原告 ◯◯◯◯(氏名)

住所 ◯◯◯◯(住所)

 

事件番号:令和7年(ワ)第17459 

事件名:損害賠償請求事件 

原告:◯◯◯◯ 

被告:国(訟務担当者:吉田隆一)

 

            期日調書訂正申立書

 

私は、上記事件において、令和71117日開催の第2回口頭弁論期日における期日調書(以下「本件調書」といいます)に記載漏れがあると認められるため、民事訴訟法第58条に基づき、以下のとおり訂正を申し立てます。

 

1.訂正を求める期日調書 

 令和71117日付 第2回口頭弁論期日調書

 

2.訂正を求める内容 

 本件調書には、原告が同期日において申述した以下の申出が記載されておりません。

 

 (1) 令和71029日付「文書提出命令申立書(検証申出を含む)」の陳述 

 (2) 令和7116日付「証拠申出書(証人尋問)」の陳述

 

 これらの申出は、原告が事前に提出した「証人等目録(原告分)」に明記されており、当該目録の「弁論」欄にもチェックが付されております。よって、当該期日において正式に陳述されたことは明らかです。

 

3.訂正の趣旨 

 上記2項の申出内容を、本件調書に追記・訂正いただきたく、ここに申し立てます。

 

添付資料: 

 ・証人等目録(原告分)の写し(弁論欄にチェックあり) 

 ・文書提出命令申立書(令和71029日付)写し 

 ・証拠申出書(令和7116日付)写し 

 

以上

 

(署名・押印)

 

***************

あなたの発言

Ⓢ YR 251029 文書提出命令・検証付き 吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941949142.html

 

Ⓢ YR 251106 証拠申出書(証人尋問) 吉田隆一証明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943338781.html

 

Ⓢ YR 目録 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511230002/

 

Ⓢ 3 YR 証人等目録(原告分) 03吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://imgur.com/a/E1h1Wez

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e397b3898c1?app_launch=false

 

Ⓢ YR 251117 第2回期日調書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/23/070221

https://note.com/grand_swan9961/n/n85e808a7287e?app_launch=false

 

質問

以下の2つを申出ました。

YR 251029 文書提出命令・検証付き

YR 251106 証拠申出書(証人尋問)

申出たという証拠は、証人等目録に記載されています。

3 YR 証人等目録(原告分)

 

しかしながら、本田美由紀書記官が作成したYR251117第2回期日調書には明記されていません。

上記の期日調書は、陳述したという証拠になりますか。

相談するに当たり、必要な文書が在りましたら、請求して下さい。

 

Copilot の発言

ご質問の件、非常に重要な論点ですね。以下、順を追って整理してみますね。

 

🌿ご質問の要点

申出内容:「文書提出命令・検証付き(YR251029)」および「証拠申出書(証人尋問)(YR251106)」を申出た。

申出の証拠:「証人等目録(原告分)」に記載されている。

 

疑問点:「第2回期日調書(YR251117)」にはこれらの申出が明記されていない。

質問:「第2回期日調書」は、申出を「陳述した証拠」になるか?

 

🍄結論から言うと

期日調書に明記されていない場合、それ単体では「申出を陳述した証拠」としては不十分と評価される可能性があります。

=>本田美由紀書記官の悪意の欠落だ。

 

🌱理由と補足

① 期日調書の性質

期日調書は、裁判所書記官が作成する「公文書」であり、期日における当事者の陳述や手続の進行状況を記録するものです(民事訴訟法第57条)。

しかし、すべての陳述が網羅的に記載されるとは限らず、特に書記官の判断で省略されることもあります。

 

② 「証人等目録」の位置づけ

「証人等目録(原告分)」に申出内容が記載されている場合、それ自体が申出の意思を明確に示す書面となります。

 

さらに、これが期日前に提出され、相手方や裁判所に送達されていれば、申出の事実を補強する証拠となり得ます。

 

③ 補強資料の必要性

期日調書に記載がない場合、以下のような補強資料があるとより確実です:

ア該当する「証人等目録」の写し(提出日が明記されているもの)

期日における録音記録(もし録音が許可されていた場合)

ウ裁判所提出書類の受付印付き控え

エ裁判所からの送達証明(送達されたことの証明)

 

🌾次の一手:相談・請求の準備

相談や異議申立てを検討されている場合、以下の文書を請求・整理しておくとよいでしょう:

種別  

内容  

備考

 

証人等目録(原告分)      

YR251029YR251106の申出が記載されたもの      

提出日・受付印がある写しが望ましい

 

期日調書(YR251117      

現在お持ちのもの    

記載の有無を確認済み

 

期日前後の提出書類 

上記申出に関連する書面    

例:申出書、証拠説明書など

 

裁判所の受付簿記録 

提出日・受付番号の確認    

必要に応じて閲覧・謄写請求

もしよければ、証人等目録の該当箇所を一緒に確認して、申出内容がどのように記載されているかを見てみましょうか?

また、期日調書の記載内容についても、どのような記述が省略されているのかを具体的に検討できますよ。

 

あなたの発言

3 YR 証人等目録(原告分)

https://imgur.com/a/E1h1Wez

https://note.com/grand_swan9961/n/n4e397b3898c1?app_launch=false

上記に拠れば、弁論にチェックが付いています。

 

Copilot の発言

ありがとうございます。ご提示の「3 YR 証人等目録(原告分)」の画像およびNote記事を拝見しました。

 

🍄確認された点:「弁論」にチェックがあることの意味

「証人等目録」において、「弁論」欄にチェックが入っているということは、その証人申出が口頭弁論期日において陳述されたことを示唆する重要な間接証拠になります。

つまり、以下のような構成が成り立ちます:

証人等目録に記載された証人申出(例:文書提出命令・証人尋問)

その目録の「弁論」欄にチェックがある

 

=>当該申出が弁論期日において口頭で陳述されたと推認される

 

🌿ただし、注意点

期日調書(YR251117)に明記されていない以上、裁判所側が「正式に陳述された」と認定していない可能性もあります。

したがって、「証人等目録の弁論チェック」は申出の存在を補強する証拠にはなりますが、単独で決定的な証明力を持つとは限らないのです。

=>裁判所の常套手段だ。

本田美由紀書記官の悪意の欠落だ。

陳述直後に、弁論終結宣言をすると、不意打ち弁論終結の成立要件となってしまうからだ。

 

🌾今後の対応案

証人等目録の写しを証拠として保全

提出日・受付印があるものがあればベストです。

 

画像やNote記事のURLも保存しておくとよいでしょう。

期日調書の訂正申立て(必要に応じて)

 

民事訴訟法第58条に基づき、「期日調書の記載に誤りがある」として訂正を申し立てることが可能です。

 

その際、証人等目録の「弁論」チェックを根拠の一つとして提示できます。

次回期日または書面での確認

 

本田美由紀書記官または秋田純裁判官に対し、「当該申出が弁論で陳述されたことが記録されていない理由」について確認を求めることも一案です。

もしご希望であれば、訂正申立書の文案や、証拠保全のための整理方法も一緒に考えますよ。どのように進めたいか、お聞かせいただけますか?

 

あなたの発言

訂正申立書の文案をお願いします

 

Copilot の発言

もちろんです。以下に、民事訴訟法第58条に基づく「期日調書訂正申立書」の文案を作成しました。必要に応じて、提出先や事件番号などを調整してください。

 

📄期日調書訂正申立書(文案)

コード

 

 

コピー

令和◯年◯月◯日

 

東京地方裁判所 民事第部 御中

 

原告 ◯◯◯◯(氏名)

住所 ◯◯◯◯(住所)

 

事件番号:令和7年(ワ)第17459 

事件名:損害賠償請求事件 

原告:◯◯◯◯ 

被告:国(訟務担当者:吉田隆一)

 

            期日調書訂正申立書

 

私は、上記事件において、令和71117日開催の第2回口頭弁論期日における期日調書(以下「本件調書」といいます)に記載漏れがあると認められるため、民事訴訟法第58条に基づき、以下のとおり訂正を申し立てます。

 

1.訂正を求める期日調書 

 令和71117日付 第2回口頭弁論期日調書

 

2.訂正を求める内容 

 本件調書には、原告が同期日において申述した以下の申出が記載されておりません。

 

 (1) 令和71029日付「文書提出命令申立書(検証申出を含む)」の陳述 

 (2) 令和7116日付「証拠申出書(証人尋問)」の陳述

 

 これらの申出は、原告が事前に提出した「証人等目録(原告分)」に明記されており、当該目録の「弁論」欄にもチェックが付されております。よって、当該期日において正式に陳述されたことは明らかです。

 

3.訂正の趣旨 

 上記2項の申出内容を、本件調書に追記・訂正いただきたく、ここに申し立てます。

 

添付資料: 

 ・証人等目録(原告分)の写し(弁論欄にチェックあり) 

 ・文書提出命令申立書(令和71029日付)写し 

 ・証拠申出書(令和7116日付)写し 

 

以上

 

(署名・押印)

必要に応じて、提出前に裁判所の窓口で書記官に内容確認を求めるのも良い方法です。もしこの文案をWord形式やMarkdown形式で整えたい場合も、お手伝いできますよ。

どうされますか?

 

あなたの発言

感謝、相談内容を整理するので、終わります

 

Copilot の発言

どういたしまして。ご相談の整理がうまく進みますように。森の静けさのように、思考が澄み渡りますよう願っています🍃

また何かあれば、いつでも声をかけてくださいね。お疲れさまでした。

 

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