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告訴状(被告訴人=秋田純裁判官)
令和8年1月25日
東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿
告訴人住所 〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
職業 不動産管理業
氏名 印
年齢 歳
電話番号 048-985-
被告訴人
住所 〒100-8920
東京都千代田区霞が関1丁目1-4 東京地方裁判所
職業 東京地方裁判所裁判官
氏名:秋田純
年齢 不詳
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 秋田純裁判官 )がした下記の行為は、虚偽公文書作成罪および同文書行使罪(刑法第156条・第158条第1項)に該当すると思料するので、被告訴人に対する厳重な処罰を求めるため、告訴します。
第2 告訴事実
被告訴人(秋田純裁判官)は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」において、被告国(指定代理人 大村郷一訟務支援担当官)が提出した乙2号証(=被告側予納郵便切手管理票 )について、真正性に重大な疑義があるにもかかわらず、証拠調べを行わず、同文書が真正な公文書であることを前提に、令和7年12月25日付の判決書を作成・交付し、申告人に対して敗訴させると言う被害を与えたものである。
Ⓢ YR乙号証 吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951199946.html
乙2号証には「予納者:基本事件被告指定代理人」と記載されているが、当該代理人が裁判所により正式に指定された事実は確認されておらず、また、原告が予納した切手が被告の送達に使用された疑いがある。
【 p2 】
これにより、乙2号証は、実際の事実に反する内容を記載した虚偽の有印公文書である。
被告訴人(秋田純裁判官)は、この虚偽有印公文書を真正な証拠として判決の根拠に用い、申告人を敗訴させると言う損害を与えた。
すなわち、被告訴人(秋田純裁判官)は、虚偽有印公文書を作成し、これを申告人に対して行使することで、申告人に具体的な損害を与えたものである。
この行為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および第158条第1項(同行使罪)に該当する行為である。
第3 告訴の事情
本申告は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」において、原告はYR251029文書提出命令申立書及びYR251106証拠申出書に基づき、乙2号証の真正性に関する審理を求めた。
求めたにもかかわらず、被告訴人(秋田純裁判官)がこれを黙殺し、真偽不明の状態で弁論を終結し、判決を下したという経緯がある。
Ⓢ YR 251029 文書提出命令・検証付き 吉田隆一訴訟
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1580
Ⓢ YR 251106 証拠申出書(証人尋問) 吉田隆一証明書
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/05/080203
この文脈から秋田純裁判官がした訴訟指揮は、適正手続の保障を欠き、かつ、虚偽の公文書を裁判所文書として用いた重大な違法行為である。
第4 立証方法及び添付書類
一 令和7年12月25日付 判決書(秋田純裁判官作成)
一 YR乙2号証(被告側予納郵便切手管理票 )の写し
一 YR251029文書提出命令申立書の写し
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/29/215456
一 YR251106証拠申出書(当事者尋問=中野晴行裁判官)の写し
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511050000/
一 YR251117第2回弁期日調書(令和7年11月17日)写し
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511230001/
以上
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