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令和8年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人(原審原告)
被告訴人(国 指定代理人=大村郷一訟務支援専門官)
控訴人第1準備書面(判例検索訴訟)
令和8年1月22日
東京高等裁判所 第24民事部二2係 御中
控訴人 印
第1 はじめに
本件は、判例検索システムの運営が恣意的に行われたことにより、控訴人の知る権利が侵害されたとして、国家賠償法に基づく慰謝料請求を求めたものである。
控訴人は、令和7年9月20日付け控訴理由書において、原審判決における手続的違法および判断の誤りを具体的に指摘した。
被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、令和8年1月20日付け答弁書において、控訴人の主張を「原審における主張の繰り返し」または「控訴人の独自の見解に基づく論難」と一括して否定するにとどまり、個別の認否・反論を一切行っていない。
以下、控訴理由書における主張と、答弁書の応答状況を対照しつつ、争点の明確化と反論を行う。
第2 争点ごとの主張と反論
1 不意打ち弁論終結(民訴法243条1項違反)
控訴人は、原審第2回口頭弁論期日において、弁論が未成熟であるにもかかわらず、佐藤隆行裁判官が弁論を終結したことは、民訴法243条1項に違反し、弁論権を侵害するものであると主張した。
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これに対し、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、控訴答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
2 文書提出命令申立ての却下と即時抗告権の侵害(民訴法223条7項)
控訴人は、原審において提出した文書提出命令申立てについて、裁判所が判決において却下の判断を示したため、即時抗告の機会を奪われたことを主張した。
この点についても、被控訴人は答弁書において一切の認否・反論を行っていない。
3 訴訟物の変更の強要(処分権主義違反)
原審において、佐藤隆行裁判官が慰謝料請求権を国家賠償法1条1項請求権に変更するよう訴訟指揮を行ったことは、処分権主義に反し、違法である。
この点についても、答弁書においては何らの応答がない。
4 判決における内容虚偽の判示
控訴人は、原審判決が控訴人の準備書面の主張を無視し、事実に反する前提に基づいて判断を下したことを指摘した。
これに対し、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、「控訴人の独自の見解に基づく論難にすぎない」と抽象的に否定するのみであり、具体的な反論を行っていない。
5 判例検索システムの運用に関する規範の有無
控訴人は、最高裁事務連絡(平成29年2月17日)および甲第3号証(平成30年1月17日付け司法行政文書開示通知書)により、判例検索システムの運用には明確な基準が存在することを主張している。
これに対し、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、原判決の「法的拘束力ある規範は存在しない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の証拠提出に対する具体的な反論を行っていない。
6 行政の立証責任
控訴人は、本件が行政訴訟である以上、行政側に立証責任があることを主張している。
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この点についても、被控訴人(大村郷一訟務支援専門官)は、一切言及していない。
7 知る権利の侵害の具体的内容
控訴人は、判決書正本と判例検索システムの情報内容は同値ではないことを証明している。
「判示事項・裁判要旨・参照法条」等の要点は、検索システムには掲示されているが、判決書正本には記載がない。
よって、控訴人は、検索システムに掲載されないことにより「判示事項・裁判要旨・参照法条」等の要点を知る機会が奪われたことを主張している。
これに対し、被控訴人は原判決の「判決正本が送達されているから知る権利の侵害はない」との判断を支持するにとどまり、控訴人の具体的主張に対する反論を行っていない。
第3 まとめ
以上のとおり、控訴理由書における主張は、いずれも法令・判例・行政実務に基づくものであり、被控訴人が「繰り返し」または「独自の見解」として一括して否定することは、争点の実質的審理を回避するものである。
控訴人は、別途釈明申立書を提出し、被控訴人に対して具体的な認否・反論を求めている。
本準備書面により、控訴審における争点の明確化と、実質的審理の促進を期するものである。
添付書類
一 控訴人第1準備書面 副本1
https://thk6581.blogspot.com/2026/01/sk2601221.html
一 260122釈明申立書 判例検索訴訟 正副各1計2
https://thk6581.blogspot.com/2026/01/sk260122.html
以上
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