2026年1月30日金曜日

すっぴん版 YR 260130 通報書 国家公務員倫理法違反 被通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟

【 1p 】

国家公務員倫理法違反に関する通報書(被通報者=大村郷一訟務支援専門官)

 

令和8年1月30日

国家公務員倫理審査会 御中 

秋吉淳一郎会長 殿

https://imgur.com/a/07mG836

https://note.com/grand_swan9961/n/n3e6072def072?app_launch=false

 

1. あなたの情報(任意) 

氏名:

電話番号:048-985-

 住所 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

2. 国家公務員倫理法違反が疑われる職員の所属府省、部署、氏名 

所属府省:法務省

部署:大臣官房訟務部付

氏名:大村郷一 訟務支援専門官

 

3. 国家公務員倫理法違反が疑われる行為の概要 

【時期】令和7年10月22日(書証提出日)

【場所】東京地方裁判所(民事第7部)

Ⓢ YR251225判決書吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950993756.html

 

【違法行為の内容】

大村郷一訟務支援専門官は、『事件番号 東京地方裁判所令和7()第17459号 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 』において、以下の行為をした。

 

被告国側の提出書証「YR乙第2号証(被告側予納郵便切手管理一覧票)」を真正な公文書として東京地方裁判所に提出しました。

しかしながら、当該文書は、存在自体の違法性、記載内容等から、真正な管理記録とは認めがたい点が複数存在し、虚偽の内容を含む、と考えられる。

このような行為は、虚偽有印公文書行使に該当し、国家公務員倫理法第3条に定める「職務の公正な遂行」および「国民全体の奉仕者としての責務」に反し、倫理規程第2条(信用失墜行為の禁止)にも抵触する行為である。

 

【 2p 】

4. 違反が疑われる行為の相手方 

予納者:基本事件被告指定代理人( 大村郷一訟務支援専門官 )

氏名及び役職名=大村郷一訟務支援専門官 

 

5. 通報の目的 

本通報は、国家公務員( 大村郷一訟務支援専門官 )が訴訟活動においてした虚偽有印公文書作成・同文書行使と言う犯罪行為を通報したものである。

通報内容の内容は、民事訴訟における、国の証拠提出の信頼性、国の主張の虚偽性に関わる重大な問題である。

 

訟務官がなした訴訟活動では、虚偽有印公文書の提出、内容虚偽の主張は、大村郷一訟務支援専門官に限らず、普通に行われている。

吉田隆一訴訟の原因となった山名学訴訟でも。虚偽主張は普通に行われている。

 

それ以外にも以下の手続きが、裁判官との間で黙示的に行われている。

山名学訴訟においても、同様の手順で処理されている。

まず、不備答弁書を提出した上で第1回口頭弁論に於いて陳述をする。

次に、国側準備書面(1)=答弁理由書を提出して、第2回口頭弁論に於いて陳述する。

そして、裁判官が第2回口頭弁論に於いて弁論終結を宣言する、と言う手続きは普通に行われている。

 

まとめ、不備答弁書提出は、第2回口頭弁論に於いて弁論終結を宣言しろと、裁判官に対して、黙示的に伝えたものである。

また、裁判官に取っては、実質できには1回結審であるが、形式的には第2回口頭弁論に於いて弁論終結を宣言を宣言したことになる、と言う形式を得られることになる。

 

訟務官と裁判所との暗黙の上で、違法な素養手続きが行われていることから、看過できないと考え、国家公務員倫理法違反により通報いたします。

適切な調査と必要な措置を講じて頂きたく、お願い申し上げます。

以上

 

 


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