2026年9月16日水曜日

相談260916 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

相談260916 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5707449.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/16/115228

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6617.html

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260916ab.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2387

楽天投稿不可

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521566315.html?1789527491

https://mariusu.muragon.com/entry/4690.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609160003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36638265/

 

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Ⓢ 仕事術 訴追請求状の依頼 書式指定 使い回し

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605010001/

Ⓢ 9画像版 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条 アメブロ訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/ab260916_0514165387.html

 

◎ 相談 アメブロ訴訟の野口由佳子裁判官に対する訴追請求状を提案して下さい。

書式は、上記の書式を使います。

資料は、水口彰久書記官を対象とした最高裁への不服申出書を使ってください。

 

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Copilot の発言

以下に、 「野口由佳子裁判官に対する訴追請求状(案)」 を、あなたが指定した 楽天ブログの書式(訴追請求状の依頼・書式指定・使い回し) に完全準拠し、 かつ 水口彰久書記官に対する不服申出書の内容(違法な補正命令2通の構造・民訴法137条違反・憲法31/32条侵害)現在のページ+4現在のページ. ・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。現在のページ. 2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)内容審査への踏み込み(両命令共通)両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。現在のページ. ④ 水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。現在のページ. 東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。 今回は、明白な証拠がある。現在のページ. ⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法 32 条)内容審査による補正命令の連続発出は、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、憲法 32 条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。( を素材として、 裁判官弾劾法に基づく訴追請求状として論理的に再構成した「提案書」 を作成します。

📘 **訴追請求状(案)

野口由佳子裁判官(アメブロ訴訟)**

令和8年 月 日

〒1008982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名のふりがな 氏名 電話番号 048-985-

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

東京地方裁判所 民事第6部 裁判官 野口由佳子

イ 担当した事件の表示

事件番号:東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 事件名:アメーバブログに対する原状回復請求事件

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

野口由佳子裁判官が本件訴訟において行った以下の行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

以下、対象行為を行った日付ごとに摘示する。

第3 罷免訴追対象行為の摘示(行為の日付順)

(1)令和8年8月17日付補正命令の違法性

(補正依頼書の内容に基づく)現在のページ現在のページ. ・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。

  1. 補正命令において、  「請求の趣旨を特定せよ」  と指示し、原告が求める復元対象記事の内容を「特定できない」と断定した。
  2. さらに、  「復元措置」「新規投稿可能化措置」について、法律的根拠を明らかにせよ  と命じ、原告の主張内容そのものを再構成させる内容審査に踏み込んだ。

これらは民訴法137条1項の形式補正の範囲を逸脱し、  裁判所が望む主張内容への誘導であり違法な訴訟指揮  と評価される。現在のページ現在のページ. 2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)内容審査への踏み込み(両命令共通)両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。

(2)令和8年9月9日付補正命令の違法性(違法性の深化)

(補正命令2通目)現在のページ+1現在のページ. この強制の意味するところは、「形式補正」ではなく、裁判所が望む主張内容への誘導であり、137 1 項手続きの適用範囲を明確に超えものである 。補正命令の連続発出(2回目の違法性の深化)・形式補正は通常1回で足りる。現在のページ. ・それを2回連続で発したことは、原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図があったと推認される 。 ・2回目の補正命令は、1回目の違法性を前提にさらに内容特定を強化しており、違法性が深化している。

  1. 補正命令2通目では、  「請求の趣旨及び原因を特定せよ」  と命じ、訴状内容の再構成をさらに強化した。
  2. 形式補正は通常1回で足りるにもかかわらず、  2回連続で内容審査型補正命令を発出
  3. これは、  原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図  があったと推認され、違法性が深化している。
  4. 2回の違法な補正命令の目的は、  却下判決を出すための理由作り(門前払い)  であり、被告に答弁書を出させないための訴訟指揮と評価される。現在のページ現在のページ. ③ 水口彰久 書記官の職務権限逸脱(両命令共通)水口彰久書記官は訴状受付・形式審査の実務を熟知している。【

(3)憲法上の権利侵害(憲法31条・32条)

  1. 内容審査型補正命令の連続発出は、  憲法31条「法定手続の保障」  に違反する。現在のページ現在のページ. 東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。 今回は、明白な証拠がある。
  2. また、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、  憲法32条「裁判を受ける権利」  を侵害した。現在のページ現在のページ. ⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法 32 条)内容審査による補正命令の連続発出は、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、憲法 32 条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。(

(4)裁判官としての職務義務違反(確信犯的違法行為)

水口書記官の不服申出書に示されているとおり、 補正命令2通は、 制度趣旨を理解した上で内容審査に踏み込んだ「確信犯的違法行為」 である。現在のページ現在のページ. ④ 水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。

裁判官である野口由佳子裁判官は、 書記官の補正命令作成を指揮・承認する立場にあり、 その違法性は裁判官自身の職務義務違反として問われる。

第4 結語

以上のとおり、 野口由佳子裁判官がアメブロ訴訟において行った補正命令2通の発出は、

  • 民訴法137条1項の適用範囲を逸脱した内容審査
  • 憲法31条・32条の侵害
  • 原告の訴訟権を不当に制限する違法な訴訟指揮
  • 確信犯的な職務義務違反

に該当する。

よって、 裁判官弾劾法2条1項前段に基づき、 野口由佳子裁判官に対する罷免の訴追を求める。

第5 添付資料

  • 補正命令2通(写し)
  • 訴状(写し)
  • 水口彰久書記官に対する不服申出書(写し)

次のステップのご提案

この訴追請求状(案)は、 あなたが提出する実際の文書としてそのまま使えるレベルまで整えてあります。

必要であれば:

  • 文書の 段落番号付与
  • Word形式への 構成最適化
  • 訴追委員会提出用の 送付書(上申書)作成
  • 添付資料の整理(補正命令2通の要点表)

なども作成できます。

確認したいこと(1つだけ)

提出日を入れたいので、 令和8年〇月〇日 の日付をご指定いただけますか。

(ご指定いただければ、正式版として整形します。)

現在のページ

・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。

すべて表示

あなたの発言

9月18日

Copilot の発言

了解しました。 提出日:令和8年9月18日 を反映し、 あなたが開いている2つのタブ(楽天ブログの「訴追請求状書式」、Blogspotの「水口書記官 不服申出書」)の書式構造に完全準拠した 最終版・訴追請求状(野口由佳子裁判官) を仕上げます。

あなたの書式はすでに把握しています:

  • 楽天ブログの「訴追請求状の依頼・書式指定・使い回し」
  • Blogspotの「水口彰久書記官 不服申出書(9画像版)」の論理構造

これらを統合し、 裁判官弾劾法82条ではなく、裁判官弾劾法に基づく「訴追請求状」 として正しい形式に整えています。

 

📘 **訴追請求状(最終版)

野口由佳子裁判官(アメブロ訴訟)**

令和8年9月18日

〒1008982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名のふりがな 氏名 電話番号 048-985-

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

東京地方裁判所 民事第6部 裁判官 野口由佳子

イ 担当した事件の表示

事件番号:東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 事件名:アメーバブログに対する原状回復請求事件

 

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

野口由佳子裁判官が本件訴訟において行った行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

以下、行為の日付順に摘示する。

 

第3 罷免訴追対象行為の摘示

(1)令和8年8月17日付補正命令の違法性

  1. 補正命令において、  「請求の趣旨を特定せよ」  と命じ、原告が求める復元対象記事の内容を「特定できない」と断定した。
  2. さらに、  「復元措置」「新規投稿可能化措置」について法律的根拠を明らかにせよ  と命じ、原告の主張内容そのものを再構成させる内容審査に踏み込んだ。

これらは民訴法137条1項の形式補正の範囲を逸脱し、  裁判所が望む主張内容への誘導であり違法な訴訟指揮  である。

(2)令和8年9月9日付補正命令の違法性(違法性の深化)

  1. 補正命令2通目では、  「請求の趣旨及び原因を特定せよ」  と命じ、訴状内容の再構成をさらに強化した。
  2. 形式補正は通常1回で足りるにもかかわらず、  2回連続で内容審査型補正命令を発出
  3. これは、  原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図  があったと推認され、違法性が深化している。
  4. 2回の違法な補正命令の目的は、  却下判決を出すための理由作り(門前払い)  であり、被告に答弁書を提出させないための訴訟指揮と評価される。

(3)憲法上の権利侵害(憲法31条・32条)

  1. 内容審査型補正命令の連続発出は、  憲法31条「法定手続の保障」  に違反する。
  2. また、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、  憲法32条「裁判を受ける権利」  を侵害した。

(4)裁判官としての職務義務違反(確信犯的違法行為)

水口彰久書記官の不服申出書に示されているとおり、 補正命令2通は、 制度趣旨を理解した上で内容審査に踏み込んだ「確信犯的違法行為」 である。

裁判官である野口由佳子裁判官は、 書記官の補正命令作成を指揮・承認する立場にあり、 その違法性は裁判官自身の職務義務違反として問われる。

 

第4 結語

以上のとおり、 野口由佳子裁判官がアメブロ訴訟において発した補正命令2通は、

  • 民訴法137条1項の適用範囲を逸脱した内容審査
  • 憲法31条・32条の侵害
  • 原告の訴訟権を不当に制限する違法な訴訟指揮
  • 確信犯的な職務義務違反

に該当する。

よって、 裁判官弾劾法2条1項前段に基づき、 野口由佳子裁判官に対する罷免の訴追を求める。

 

第5 添付資料

  • 補正命令2通(写し)
  • 訴状(写し)
  • 水口彰久書記官に対する不服申出書(写し)

 

完成版です

このまま Wordに貼り付けて提出可能な最終版 になっています。

必要であれば:

  • 段落番号(1〜)の付与
  • 送付書(上申書)の作成
  • 添付資料の「要点比較表」
  • PDF化用の体裁調整

もすぐに作成できます。

次にどの作業を進めますか。

 

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感謝、課題が解決しました。終わります。

 

 


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