9画像版 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条 アメブロ訴訟
Ⓢ 6画像版 AB 260916 野口由佳子裁判官 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) アメブロ訴訟
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1 AB 260916 水口彰久書記官 01最高裁への不服申出書 裁判所法82条
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2 AB 260916 水口彰久書記官 02最高裁への不服申出書 裁判所法82条
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3 AB 260916 水口彰久書記官 03最高裁への不服申出書 裁判所法82条
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【 p1 】
判所法82条に基づく不服申出書(水口彰久書記官)
令和8年9月16日
最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿
裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法により最高裁判所に対し不服申出をする。
1 申出人
氏名
住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
電話番号 048-985―
2 申出先
最高裁判所 事務総局 御中
3 事件番号及び事件名
事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
担当裁判官 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官 民事第6部
4 申出の趣旨
・水口彰久書記官が令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けにて発した補正命令2通は、
民事訴訟法137条1項所定の手続きに違反している。
・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。
Ⓢ AB 水口彰久書記官作成の補正命令2回分 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
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・水口彰久書記官は民訴法137条1項の手続きの内容を熟知している。
・熟知した上で、民訴法137条1項の手続きの範囲を超えた補正命令を連続して発したことは、 確信犯的な違法行為である。
【 p2 】
・よって、裁判所法82条に基づき、当該補正命令の作成・行使の経緯につき、最高裁判所において調査の上、適切な処分を求める。
5 申出の理由
(1)民訴法137条1項の適用範囲
民事訴訟法137条1項は、「訴状が民訴法133条2項の必要的記載事項を欠く場合に、形式的補正を命じる制度」である。
民事訴訟法137条1項を根拠に、裁判所が「内容審査」に踏み込むことは許されない。
不備補正命令の対象は、以下の通り。
ア当事者の表示 イ請求の趣旨 ウ請求の原因
などの記載の有無という形式面に限られる。
裁判所が「どのような請求を構成すべきか」を指示することは、民事訴訟法137条1項の手続き逸脱する違法な訴訟指揮である。
(2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)
① 内容審査への踏み込み(両命令共通)
両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」
と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。
この強制の意味するところは、「形式補正」ではなく、
裁判所が望む主張内容への誘導であり、137条1項手続きの適用範囲を明確に超えものである。
② 補正命令の連続発出(2回目の違法性の深化)
・形式補正は通常1回で足りる。
・それを2回連続で発したことは、原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図があったと推認される。
・2回目の補正命令は、 1回目の違法性を前提にさらに内容特定を強化しており、
違法性が深化している。
・2回に及ぶ違法な補正命令の目的は、却下判決を出すための理由作りであり、理由を作ったうえで、門前払いを行い、被告に答弁書を出さないようにする目的である。
③ 水口彰久書記官の職務権限逸脱(両命令共通)
水口彰久書記官は訴状受付・形式審査の実務を熟知している。
【 p3 】
熟知しているにもかかわらず、 内容審査に踏み込む補正命令を作成・行使したことは、
制度趣旨を理解した上で行った「確信犯」的違法行為である。
④ 水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。
東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。
今回は、明白な証拠がある。
⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法32条)
内容審査による補正命令の連続発出は、
原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、 憲法32条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。
(3)裁判所法82条の対象性
裁判所法82条は、 「裁判所の事務の取扱方法について不服がある場合、最高裁判所に申出ができる」 と定める。
本件は、
ア 裁判所内部の事務処理(補正命令作成)
イ 書記官の職務行為
ウ 訴訟指揮の逸脱 に関する不服であり、裁判所法82条の対象に完全に該当する。
よって、本申出は適法である。
6 結語
以上のとおり、 水口彰久書記官が作成した補正命令2通は、
民訴法137条1項の手続きに違反し、確信犯的な違法行為である。
裁判所法82条に基づき、 最高裁判所において適切な調査と水口彰久書記官に対する処罰を求める。
7 添付資料
一 補正命令2通(写し)
一 訴状(写し)
以上
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