2026年9月17日木曜日

すっぴん版 AB 260918 訴追請求状 野口由佳子裁判官 上川陽子議員 民訴法137条1項補正命令の濫用

 

【 p1 】

訴追請求状(野口由佳子裁判官)

          (裁判官弾劾法第15条・第18条)

 

令和8年9月18日

 

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

1 請求人 

 11 住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 

 12 氏名: 

 13 電話:048-985-

 

2 対象裁判官 

 21 所属:東京地方裁判所 民事第6部

 22 氏名:裁判官 野口由佳子

 

3 対象事件 

 31 事件番号:東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352 

 32 事件名:アメーバーブログに対する原状回復請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

 

4 請求の趣旨 

1 野口由佳子裁判官が発出した以下2件の補正命令は、民事訴訟法137条1項の手続きに違反している。

違反理由は、民訴法137条1項が規定する「訴状の形式的記載の不備補正」の範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む違法な訴訟指揮である為。

①令和8年8月17日付補正命令(第1回目) 

②令和8年9月9日付補正命令(第2回目) 

Ⓢ AB 水口彰久書記官作成の補正命令2回分 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://mariusu.muragon.com/entry/4682.html

 

4-2 野口由佳子裁判官が発出した補正命令2件は、裁判官弾劾法2[1] 職務上の義務に著しく違反したときに該当する行為である。

 

【 p2 】

よって、野口由佳子裁判官を裁判官弾劾法に基づき訴追することを求める。

 

5 罷免訴追対象行為の内容 

1 補正命令(第1回目:令和8年8月17日付) 

https://note.com/grand_swan9961/n/n7b0fc7f7e8ad?app_launch=false

野口由佳子裁判官は、裁判所書記官名義で次の補正が命じられた。 

(全文引用) 

(1)「請求の趣旨を特定してください。現在の請求の趣旨では、          復元を求める記事の内容が特定されているとはいえません。」 

(2)「削除済みの記事の復元措置、新たな投稿を可能とする措置を求めていますが、それぞれの措置を、どのような法律的根拠に基づき求めているのかを、      明らかにしてください。」

 

2 補正命令(第2回目:令和8年9月9日付)

https://note.com/grand_swan9961/n/n8cdfdce244ba?app_launch=false

野口由佳子裁判官は、裁判官名義で次の補正をが命じた。 

(全文引用) 

「本命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び原因を特定せよ。」

 

6 違法性の理由 

1 民訴法137条1項の限界逸脱 

(1) 同条は「訴状の形式的記載の不備」に限り補正を命じ得る制度である。 

(2) 第1回補正命令は、記事内容の特定要求・法律構成の提示要求という       「内容審査」に踏み込んでおり、「形式補正」の範囲を超えている。 

(3) 第2回補正命令も、請求原因の特定を強制しており、「形式補正」ではなく「実質審査型補正命令」である。

 

2 民訴法90条の趣旨に反する訴訟指揮権の濫用 

(1) 裁判所は訴訟指揮を公正・適正に行う義務を負う。 

(2) 本件2つの補正命令は、原告の主張構成を裁判所が誘導し、原告の訴訟追行権を不当に制限するものである。 

(3) 特に第2回目補正命令は、第1回補正命令に応じてもなお「内容審査」を継続するもので、裁量権の逸脱・濫用に該当する。

 

【 p3 】

3 裁判官倫理上の問題 

(1) 裁判官は、公正・中立・適正な訴訟指揮を行う倫理義務を負う。 

(2) 野口由佳子補正命令は、原告が「素人で理解できない」と判断したかのような不当な扱いを示し、主張内容の再構成を強制するものである。 

(3) 年金機構訴訟では、山名学答申書の教示により門前払いを回避した経緯があり、平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件においても本件と同様の補正命令濫用が行われた。

Ⓢ 画像版 NN 301015 東京地裁から 事務連絡 #回答請求 #印紙請求 #飯高英渡書記官 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官

Ⓢ 提出版 NN 3010別紙回答 #飯高英渡書記官 #東京地裁 に

https://paul0630.seesaa.net/article/521379589.html?1787146170

 

7 請求人への影響 

 71 訴状内容の再構成を強制される重大な負担 

 72 実質的却下に向けた圧力 

 73 訴訟追行権の不当な制限 

 74 裁判所による不公正な扱いの継続 

 75 過去の訴訟でも同様の不利益を受けていることから、裁判官倫理違反の蓋然性が高く、組織犯罪に対する恐怖を与えた。

 

8 求める事項 

1 本件補正命令(第1回目・第2回目)が民訴法137条に適合するか否かの調査 

2 野口由佳子裁判官が発出した補正命令2件分について、訴訟指揮が民訴法90条の趣旨に反するか否かの調査 

3 裁判官倫理上の問題の有無の判断 

 

9 添付資料 

 91 令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し 

 92 令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し 

 93 訴状写し 

 

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿