6画像版 AB 260916 野口由佳子裁判官 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) アメブロ訴訟
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1 AB 260916 野口由佳子裁判官 01最高裁への不服申出書
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2 AB 260916 野口由佳子裁判官 02最高裁への不服申出書
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【 p1】
事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
最高裁への不服申出書(裁判所法第82条)
令和8年9月16日
最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿
申出人(原告)
住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
電話番号 048-985―
裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に対し申出をする
1 事件
事件番号 令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
東京地方裁判所 野口由佳子裁判官 民事第6部
2 申出人
住所:
氏名:
電話:
3 対象となる裁判官の行為
令和8年9月9日付補正命令
裁判官 野口由佳子
4 申出の趣旨
上記裁判官による補正命令の内容が、民事訴訟法137条の許容範囲を逸脱し、
訴訟指揮として不当であるため、裁判所法82条に基づき不服を申し出る。
貴庁において適切な調査及び処理を求める。
【 p2 】
5 申出の理由
(1)野口由佳子補正命令は内容審査に踏み込んでいる
本件補正命令は、「請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じていること。
このことは、「訴状の形式的記載の不備補正」を求めるものではなく、請求原因の内容を審査した上で特定を強制するものである。
一方、民事訴訟法137条第1項は、訴状の形式的記載の不備に限り補正を命じ得る制度であるから、野口由佳子裁判官が訴状内容の当否を審査して特定を求める権限は認められていない。
野口由佳子補正命令は、制度趣旨を逸脱した不当な訴訟指揮である。
(2)訴訟指揮権の適正を欠くおそれ
野口由佳子補正命令は、民事訴訟法137条第1項所定の補正命令を形式として用いること。
しかしながら、実質的には訴状内容の当否判断を行うことは、訴訟指揮の中立性・適正性を損なうおそれがある。
訴訟指揮は、公正でなければならず(民訴法90条の趣旨)、更に、「 内容審査型補正命令 」を繰り返し行った行為は、適正手続の観点から問題がある。
(3)裁判所法82条の対象となる「事務の取扱いの不当」に該当
野口由佳子補正命令は、訴訟手続の進行に重大な影響を及ぼすものであり、
裁判所の事務の取扱いとして不当である。
よって、裁判所法82条に基づく不服申出の対象となる。
6 申出人の求める措置
貴庁において、本件補正命令の取扱いについて調査の上、適切な処理結果を文書にて通知されたい。
7 添付資料
資料1 令和8年9月9日付け補正命令(写し)
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002
資料2 訴状写し
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020003/
以上
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