裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書
(HR260917中村さとみ判決書
)
令和8年9月28日
最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿
申立人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名
1 申立の趣旨
申立人は、令和8年9月17日言渡の控訴審判決(裁判長裁判官
中村さとみ)につき、 裁判所法82条に基づき、判決公開の実効性を確保するため、 判決理由の明確化および判決書の再作成
を求める。
2 申立の理由
中村さとみ判決書(HR260917)は、以下の点において、 裁判所法82条の「裁判の公開」の趣旨を実質的に害し、
当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。
3 事務の取扱方法に対する不服申立てをするために必要な最高裁判例
裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法」に該当する違法を構成するために必要な最高裁判例は以下のとおりである。
ア 主文と理由の論理的連結を要求する判例
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) 主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁) 理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁) 理由が主文を支えない場合は理由不備。
イ 理由の明確性・主要争点への応答を要求する判例
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁) 理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) 主要争点に答えていない判決は審理不尽。
ウ 事実認定・証拠評価の提示を要求する判例
・最判昭和62年9月10日(民集41巻6号1429頁) 証拠評価を欠く判決は理由付記義務違反。
・最判平成10年6月11日(民集52巻4号1133頁) 事実認定の基礎を示さない判決は違法。
4 正誤表型引用中村さとみ判決書の違法の摘示(箇条書き)
ア 引用指示1の異常(訴状第2〜第6の丸ごと引用)
判決理由が「別紙訴状」を丸ごと引用しており、判決書外部文書に依存している。
(引用箇所:sec9 現在のページ現在のページ. 2 原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法 7 条、民訴法 140 条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下したため、控訴人が控訴をした。 3 請求の原因 原判決別紙...)
イ引用指示2の異常(原判決理由の丸ごと引用)
原判決「事実及び理由」第2の1〜4を全文引用し、二審裁判所自身の判断が存在しない。
(引用箇所:sec12 現在のページ現在のページ. 第3 当裁判所の判断
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。)
ウ 引用の入れ子構造
二審判決 → 原判決理由 → 訴状第2〜第6という二重引用構造により、判決理由が判別不能。 (引用箇所:sec9・sec12)
エ 控訴理由への不応答
控訴人の主張(sec11)は一切検討されず、原判決理由の引用のみで棄却。 (引用箇所:sec11・sec13 現在のページ+1現在のページ.
2) 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法 140 条の適用要件を欠くにもか かわらず適用し、却下した点で違法である。( 3) 訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。現在のページ. 本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採
用することができない。)
オ 法令適用理由の欠落
行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項の適用要件を検討していない。 (引用箇所:sec14 現在のページ現在のページ. 第4 結論 よって、本件訴えを却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。)
5 摘示した違法について最高裁判例を適用しての証明
●(1)主文と理由の論理的連結の欠落
引用のみで構成された理由は、 最判昭和50年10月24日
最判平成14年6月28日
が要求する「主文と理由の論理的連結」を欠く。
●(2)理由の明確性欠如
理由が引用の連鎖で構成されているため、
最判昭和57年3月4日
が要求する「理由の明確性」を欠く。
●(3)主要争点への不応答
控訴理由(sec11)を検討していないため、 最判平成8年10月29日 が禁止する「主要争点への不応答」に該当。
●(4)事実認定・証拠評価の欠落
原判決の理由を丸ごと引用するだけで、
二審裁判所自身の事実認定・証拠評価が存在しない。 → 最判昭和62年9月10日 → 最判平成10年6月11日
◆6 自立型中村さとみ判決書から導出される違法の摘示(箇条書き)
●(1)二審裁判所自身の判断が存在しない
- 「当裁判所も不適法である」と述べるのみで、理由を一切記述していない。 (引用箇所:sec12)
●(2)控訴理由の検討がゼロ
- 控訴人の主張(sec11)を検討せず、原判決理由の引用のみで棄却。
●(3)法令適用の理由が欠落
- 行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項の適用要件を検討していない。
●(4)判決書の自立性の欠如
- 判決書単体では理由が理解できず、外部文書の引用に依存。
◆7 導出した違法の証明
●(1)理由付記義務違反(民訴法247条)
二審裁判所自身の判断が存在しないため、
最判昭和50年10月24日
最判平成14年6月28日
に照らし、理由付記義務違反。
●(2)審理不尽
控訴理由を検討していないため、 最判平成8年10月29日 が禁止する審理不尽に該当。
●(3)理由の明確性欠如
引用の入れ子構造により、理由が判別不能。 → 最判昭和57年3月4日
●(4)事実認定・証拠評価の欠落
→ 最判昭和62年9月10日 → 最判平成10年6月11日
◆8 本件判決書は、正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていないこと及び証明
正誤表型引用判決書が許されるのは、
- 原判決の理由が正しい
- 控訴審で独自判断を要しない 場合に限られる。
しかし本件では、
- 控訴理由が複数存在(sec11)
- 原判決の不適法認定に争いがある
- 補正可能性の判断が必要
- 法令適用要件の検討が必要
であり、引用のみで済ませることはできない。
したがって、 本件判決書は正誤表型引用判決書の適用要件を満たしておらず、形式の濫用である。
◆9 結論
以上のとおり、本件中村さとみ判決書は、
- 主文と理由の論理的連結の欠落
- 理由の明確性欠如
- 控訴理由への不応答
- 法令適用理由の欠落
- 引用の入れ子構造という体裁上の重大な異常
- 判決書の自立性の喪失
- 正誤表型引用判決書の濫用
を含み、 裁判所法82条が予定する「裁判事務の取扱方法」として明らかに不当である。
よって申立人は、 裁判所法82条に基づき、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。
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