【 p1 】
裁判所法82条申出書(判例検索訴訟)
令和8年9月20日
最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿
上告人
裁判所法82条に拠り、下記の通り、事務の取扱方法に対して不服申立します。
1 申出の趣旨
事件番号:令和8年(オ)第976号の令和8年9月16日付「調書(決定)」において、事件名が欠落したまま文書が作成・送付されたことは、
裁判所職員による職務上の不当な取扱い(裁判所法82条)に該当するため、 その理由および責任の所在について調査・適切な措置を求める。
2 非違行為の具体的内容
(1)令和8年9月16日付で送付された「調書(決定)」には、
事件番号(令和8年(オ)第976号)のみが記載され、 事件名が記載されていない。
(2)事件名は、事件の同一性を識別するための基本的な表示事項であり、
判決書式では必須記載事項とされている。 調書決定においても、事件番号のみでは事件内容を識別できず、 当事者の文書整理・後続手続に重大な支障が生じる。
(3)令和8年9月18日、最高裁第三小法廷に照会したところ、
最高裁職員より 「事件名を書かなければならない規定はない」 「事件番号が書かれていれば分かる」 との回答があった。
しかし、これは裁判所内部の識別方法に基づく説明であり、
当事者の識別可能性を確保するという公文書の表示原則を欠く不当な取扱いである。
(4)事件名欠落により、当事者は事件内容を特定できず、
裁判所に照会を余儀なくされ、 不必要な負担・時間的損害が発生した。
3 法的評価(裁判所法82条該当性)
裁判所法82条は、 「裁判所職員の職務上の非違行為」 について申出を認めている。
賀好恵子書記官が事件名を欠落させた行為は次の理由により、82条の対象となる。
【 p2 】
(A)職務上の義務違反
事件名は事件の同一性を示す基本的表示であり、
判決書式では必須記載事項である。
調書決定においても、事件名欠落は
公文書の表示として不備であり、職務上の注意義務違反 に該当する。
(B)職務上の不当な取扱い
最高裁職員が 「事件名記載義務はない」「事件番号があれば分かる」
と説明したことは、 当事者の識別可能性を軽視した不当な事務取扱い であり、82条の「非違行為」に該当する。
4 申出事項(求める措置)
賀好恵子書記官がした事件名欠落行為につき以下の点について、貴庁の調査および回答を求める。
(申出1)
本件調書決定において事件名が欠落した理由の調査。
(申出2)
事件名を記載しない取扱いが行われた責任の所在。
(申出3)
調書決定に事件名を記載しないことを認める規定の有無。
存在する場合、その根拠規程の提示。
(申出4)
本件事件の事件名を明示した正式な調書決定の発行。
(申出5)
再発防止のための事務取扱いの改善措置
5 結語
賀好恵子書記官がした事件名欠落は、当事者の事件識別を不可能にし、
裁判所に照会を強いられるなど、 明らかに職務上の不当な取扱いである。
裁判所法82条に基づき、 上記申出事項について調査・回答を求める。
以上
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