2026年9月17日木曜日

すっぴん版 AB 260918  告訴状  野口由佳子裁判官 水口彰久書記官 訴状補正命令の濫用  松下裕子検事正

 XXX **告訴状(野口由佳子裁判官・水口彰久書記官) 松下裕子検事正

罪名:虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪**

令和8年9月日  東京地方検察庁 松下裕子検事正 殿

告訴人

住所:

氏名:

電話:

被告訴人(主犯)

氏名:野口由佳子 職業:裁判官(東京地方裁判所民事第6部)

被告訴人(共謀)

氏名:水口彰久 職業:裁判所書記官(東京地方裁判所民事第6部乙イA係)

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人らが行った下記の行為は、 刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および刑法1581項(虚偽有印公文書行使罪) に該当するため、 被告訴人らに対し 厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。

 

第2 告訴事実(構成要件に沿った記述)

・被告訴人野口由佳子(裁判官)および水口彰久(裁判所書記官)は、共謀の上、令和8年8月17日および同年9月9日、東京地方裁判所民事第6部において、アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)につき、民訴法1371項が許容する形式的補正の範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む違法な内容審査を正当な形式補正であるかのように偽装した虚偽の補正命令文書2通を、裁判所の真正な有印公文書として作成し、これを原告に送達して行使し、告訴人が対応するための時間、経費を強要したものでる。

 

・犯罪事実 野口由佳子裁判官等の行為は刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および同法1581項(虚偽有印公文書行使罪)に該当する。

 

 

 

 

 

 

被告訴人らは、令和8年8月17日および同年9月9日、 東京地方裁判所民事第6部において、 アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)につき、 事実と異なる内容を記載した補正命令文書を作成し、 裁判所の真正な公文書として行使したものである。

具体的には:

  • 補正命令(第1回目)において、 「請求の趣旨が特定されていない」「法律構成を明らかにせよ」等、 民訴法1371項の形式補正の範囲を逸脱する虚偽の理由を記載した文書 を作成し、 書記官名義で発出した。
  • 補正命令(第2回目)において、 「請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じ、 内容審査に踏み込む違法な訴訟指揮を正当な形式補正であるかのように偽装した文書 を作成し、 裁判官名義で発出した。

これらの文書は、 裁判所の職印が押された有印公文書であり、 その内容は事実と異なる虚偽であって、 裁判所の事務処理を誤らせる危険を生じさせるものである。

野口由佳子被告訴人らは、 虚偽であることを認識しながら作成・行使したものであり、 虚偽有印公文書作成罪および同文書行使罪が成立する。

 

第3 告訴の事情(経緯・背景)

・告訴人は、事件名:アメーバブログ原状回復請求事件、事件番号:令和8年(ワ)第107352号の原告である。

・被告訴人らは、上記事件を担当した東京地方裁判所民事第6部の裁判官と書記官である。

・野口由佳子裁判官等は、訴状を受取ると、令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けの訴状補正命令を、作成行使した。

・訴状補正命令は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条1項の手続きに拠り、作成行使するものである。

・しかし、野口由佳子裁判官が作成行使した訴訟補正命令は、民訴法1371項が規定する「形式的記載の不備補正」の範囲を逸脱し、 原告の主張内容に踏み込む違法な補正命令を2回に渡り発出した。

 

・第1回補正命令は書記官名義で発出され、 第2回補正命令は裁判官名義で発出されているが、両者は同一の虚偽構成に基づく一連の行為であり、 主犯=野口裁判官、共謀=水口書記官の共同正犯である。

・これらの補正命令は、 裁判所の権限を濫用し、原告の訴訟追行権を不当に制限する目的で作成された虚偽公文書である。

・原告は、補正命令の内容に対応する為、 訴状の再構成を強制され、時間的経済的精神的な不利益を被った。

 

・野口由佳子裁判官等が作成行使した訴状補正命令2件は、(裁判官の訴状審査権)民訴法137条1項の手続きを根拠に作成行使したものであるが、民訴法137条1項の手続きを根拠にした訴状補正命令ならば1回で十分である

・2回に及んで訴状補正命令を行った行為の目的は、野口由佳子裁判官等が却下判決を導出する口実とするためである。

・民訴法137条1項の手続きを根拠にした訴状補正命令を装い、2回に及んで訴状補正命令を行った行為は、故意にした行為である。

・野口由佳子裁判官等は、告訴人に対して作成行使した訴状補正命令の内容は、民訴法137条1項の手続きを根拠に発出できない内容であることを認識した上で故意に行たった違法行為である。

 

第4 立証方法(証拠)

一 令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し 一 令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し 一 訴追請求状(野口由佳子裁判官) 一 水口彰久書記官作成の補正命令2回分(muragon掲載資料) 一 アメブロ訴訟訴状写し

 

第5 添付資料

1 補正命令(第1回目)写し 2 補正命令(第2回目)写し 3 訴状写し 4 訴追請求状(画像版) 5 補正命令2回分(muragon資料)

 

 

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