2026年9月20日日曜日

テキスト版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 浅田秀俊裁判官 田中邦治裁判官 山崎沙由里書記官

テキスト版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 浅田秀俊裁判官 田中邦治裁判官 山崎沙由里書記官

Ⓢ 画像版 HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官

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【 p1 】

令和8917日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 山崎紗由里

令和8(行コ)239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反

確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和8(行ウ)119)

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号

控訴人 上原マリウス

東京都千代田区霞が関1丁目11

被控訴人 国

同代表者法務大臣 平口洋

 

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

 

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」

という。)4条に規走する当事者訴訟として、「国民年金保険料の納付受託事

務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結

した契約書)の原本(最新分)」と特定された開示対象文書(以下「本件契約

書」という。)の編綴が解除されていない状態で開示すべき義務があることの

確認を求める(以下、この訴えを「本件確認の訴え1」という。)とともに

(2)主位的に、行訴法36項に規定する義務付けの訴えとして、本件契約書の

原本を開示する処分の義務付けを、予備的に、行訴法4条に規定する当事者訴

訟として、本件契約書の原本が存在しないことの確認を求める(以下、主位的

 

以上< p1 >

 

【 p2 】

に義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」といい、予備的に確認を求

める訴えを「本件確認の訴え2」という。)事案である。

2 原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、

これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、

口頭弁論を経ないでこれらを却下したため、控訴人が控訴をした。

 

3 請求の原因
原判決別紙「訴状(日高亮訴訟)」の第2ないし第6引用する

 

4 控訴人の控訴理由
(1)
 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟

手続違法がある。
(2)
 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもか

かわらず適用し、却下した点で違法である。

(3) 訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

第3 当裁判所の判断

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら

し、これをこれを補正することができないと判断する。

その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、

上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採

用することができない。

 

第4 結論

よって、本件訴えを却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、

行訴法7条、民訴法297条、140条、3021項により、口頭弁論を経な

でこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第16民事部

以上< p2 >

 

【 p3 】

裁判長裁判官 中村さとみ

裁判官 浅田秀俊 

裁判官 田中邦治

 

以上< p3 >

 

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1 HR 260917 二審判決 01日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

https://imgur.com/a/Bn9i6vV

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2 HR 260917 二審判決 02日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

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3 HR 260917 二審判決 03日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

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Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 浅田秀俊裁判官 田中邦治裁判官 山崎沙由里書記官

https://mariusu.muragon.com/entry/4700.html

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Ⓢ 画像版 HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官

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Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟

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