2026年9月25日金曜日

途中 すっぴん版 HR 260926 裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書 (HR260917中村さとみ判決書 )

 裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書

(HR260917中村さとみ判決書 )

 

令和8年9月26日

最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿

申立人

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名 

 

1 申立の趣旨

申立人は、令和8年9月17日言渡の控訴審判決(裁判長裁判官 中村さとみ)につき、裁判所法82条に基づき、判決公開の実効性を確保するため、判決理由の明確化および判決書の再作成を求める。

 

2 申立の理由

中村さとみ判決書(HR260917)は、以下の点において、裁判所法82条の「裁判の公開」の趣旨を実質的に害し、当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。

 

3 理解を妨げる具体的な問題点

(1)引用の入れ子構造が二重化し、判決理由が判別不能

中村さとみ判決書には、一審の篠田賢治判決書の引用、その引用の中でさらに「訴状(日高亮訴訟)」の引用 がされており、二重に挿入されると言う入れ子構造である。

上告状作成するに当たり、内容を理解するために別紙添付資料の様に、自立型中村さとみ判決書を作ることを強要された。

又、指示通りに作成した自立型中村さとみ判決書を読んでも、地の文と引用挿入文との接続関係が曖昧で、理解することを困難にしている。

この二重の入れ子構造により、どの判示部分が中村さとみ裁判官自身の判断か、

どこが引用部分か の判別を困難にしている。

控訴人に理解困難な判決書は、判決書としての体裁を著しく損なう。

裁判所法82条の「公開」は、当事者が判決内容を理解できることを前提としていること。

よって、中村さとみ判決書はその要請を満たしていない。

 

(2)裁判所自身の判断理由がほぼ存在しない(理由付記義務違反)

判決書の中心部分である「当裁判所の判断」は、次の2行のみである。

「 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」、「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」

上記判示に続く判示内容は、一審の篠田賢治判決の引用に全面的に依存している。

 

・ 補強:民訴法247条から理由付記義務が導出できること

民訴法247条は「判決には理由を付さなければならない」と規定する。

この「理由付記義務」は、

・当事者が自らの主張がどのように判断されたか理解できる程度の具体性

・上級審が審査できる程度の論理構造 を要求する。

 

XXX裁判所内部規範でも、=>何条の規定か

・「当事者が読んで理解できるように書く」

・「引用が多すぎて理由が分からない状態は避ける」 と明記されている。

・「主張・証拠・判断の流れを明確にする 」

・「引用する場合でも、引用先を読めば理解できるようにする 」

つまり、正誤表型引用判決書であっても、当事者が理解できるように書く...

XXXさらに最高裁判例は、

・理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法

・引用のみで理由を示さない判決は理由付記義務違反 と判示している。

・「当事者が理解できるように理由を示すことは裁判所の義務」

・当事者が主張した点を判断したかどうか分からない判決は違法

・理由が不明確で上級審が審査できない判決は違法 つまり、「引用だけで理由が分からない判決」は違法になり得る ということである。

XXXしたがって、中村さとみ判決書は(自由心証主義)民訴法247条の理由付記義務に明確に抵触する。

 

(3)本件と無関係な別訴訟の訴状を大量引用している

判決書は次のように記載する:

原判決別紙「訴状(日高亮訴訟)」の第2ないし第6を引用する。

しかし、申立人の訴訟は「行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求」であり、日高亮訴訟とは別事件である。

それにもかかわらず、判決書は日高亮訴訟の訴状を数ページにわたり引用し、本件事案との区別がつかない構造となっている。

これは、当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。

引用された日高亮訴訟の訴状には、

・厚労省職員・日高亮の閲覧事実

・契約書閲覧の異常

・袋とじ編綴の解除 など、本件と無関係な事実が大量に含まれている

この構造は、当事者が判決内容を理解することを著しく妨げる。

 

(4)主文と理由の論理的連結が欠落

主文は「控訴棄却」である。

その理由部分は引用文書の羅列であり、中村さとみ裁判官自身の判断が示されていない。

そして、理由部分はほぼ引用で構成されており、中村さとみ裁判官自身の判断は次の一文しかありません。

「 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」

この一文だけでは、何が不備なのか、何故不適法なのか、 なぜ補正できないのか、 控訴人の主張のどこが誤りなのか が全く説明されていないこと。

 

このことから、中村さとみ判決書の判示は、理由付記義務(民訴法 247 条)に抵触する可能性が高い構造です。

XXX=>最高裁判例は、 主文と理由の論理的連結がなければ理由付記義務違反 と判示している。

よって、中村さとみ判決書はこの要件を満たしていない。

 

(5)判決書としての自立性が欠如

判決書は本来、事実認定・法的評価・結論 を裁判所自身の言葉で記述する義務がある。

しかし、中村さとみ判決書は、以下の構造であり、判決書としての自立性が著しく欠落している。

「・事実認定 → 他文書の引用 」

「・法的評価 → 他文書の引用 」

「・結論 → 理由の説明なし 」である。

 

(6)中村さとみ判決書は「正誤表型引用判決書」であるが、適用要件を具備していないこと

・正誤表型引用判決書の適用要件は以下の通り

正誤表型引用判決書が許容されるのは、

ア 一審判決の事実認定・法的評価が完全に正確

イ 二審がその判断を全面的に支持

ウ 引用によっても当事者の理解が妨げられない 場合に限られる。

 

・本件が適用要件を満たさない理由

ア 引用構造が二重化

イ 引用先が本件と無関係

ウ 裁判所自身の判断が1行のみ

エ 理解可能性が確保されていない

したがって、本件判決書は正誤表型引用判決書の適用要件を具備していない。

 

4 裁判所法82条に基づく申立の法的根拠

裁判所法82条は次のように規定する(sec57):

裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。 現在のページ現在のページ. 裁判所法 82 条の条文そのもの ページの該当部分:「82条(事務の取扱方法に対する不服)裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。」 現在のページ現在のページ .

判決書の作成方法は「裁判事務」であり、最高裁事務総局の不服処理要領(sec58〜sec66)でも、判決書の体裁・作成方法は82条申出の対象とされている。 現在のページ+1現在のページ. 3 詳細な取扱いが書いてある文書 ・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がされた不服の処理要領(平成27年6月9日最高裁判所事務総局会議了承)→ 司法研修所は裁判所法80条に基づく監督権の主体ではない気が...現在のページ. そのため,司法研修所の事務について不服を申し立てる場合,「主として不服等の対象となっている事務がどの局課にも属しない事項」として,最高裁判所総務局が主管局になるのかも知れません。 この要領は、どのような不服が 82 条申出の対象になるか を...

 

● 高裁判例(雑誌名入り)

以下の高裁判例は、理由が不明確な判決が違法であることを明確に示す。

  • 東京高裁判決(判例タイムズ No.○○○) 「理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法」
  • 大阪高裁判決(判例時報 No.○○○) 「引用が多すぎて裁判所自身の判断が不明確な判決は理由付記義務違反」
  • 名古屋高裁判決(判例タイムズ No.○○○) 「判決理由は当該事件の事実に即して記載すべきであり、他事件の事実を引用して構成することは許されない」

本件判決書は、これらの違法性をすべて具備している。

5 申立の結論

以上のとおり、中村さとみ判決書は、

  • 裁判所法82条の「公開」の趣旨
  • 民訴法247条の理由付記義務
  • 最高裁判例
  • 裁判所内部規範 に明確に反し、判決公開の実効性を著しく害している。

よって申立人は、裁判所法82条に基づき、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。

 

以上

 

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