2026年9月30日水曜日

相談260924 HR 上告理由書の柱立て 日高亮訴訟

相談260924 HR 上告理由書の柱立て 日高亮訴訟

  • Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟

    https://paul0630.seesaa.net/article/521654689.html

     

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    http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5709317.html

    https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/24/082326

    http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6643.html

    https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260924hr.html

    https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2424

    https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609300000/

    https://kokuhozei.exblog.jp/36654755/

    https://paul0630.seesaa.net/article/521675912.html?1790722805

    https://mariusu.muragon.com/entry/4729.html

     

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    Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 

    https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605020000/

     

    ◎ 相談 

    控訴の趣旨は「本件を東京地方裁判所に差し戻す 」です。

    日高亮訴訟の控訴状では、差戻す理由をどのように主張していますか

     

    **********************

    Ⓢ 段落番号付き 引用フル挿入 すっぴん版 HR 260917 自立型二審判決書 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

    https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_01787117977.html

    ◎ 相談

    自立型中村さとみ判決書では、以下の3点について、どの様に判示していますか。

    ア訴状不備の特定義務違反(手続違法)

    イ補正可能性を無視した140条違法適用(手続違法)

    ウ訴状内容の事実誤認(事実認定の誤り)

    各項目について、カード型で以下の様に整理して下さい。

    ・生判示を記載する(段落番号を書く)

    ・法的評価

     

    ***********************

    「正誤表型引用判決」の違法性の整理

    ***********************

    上告状(日高亮訴訟)の上告理由の柱立てを作って下さい。

    結論は、(法定手続きの保障)侵害で、これを上告理由にします。

    中村さとみ判決書の法律審としてした違法行為を中心に整理して下さい。

     

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    Copilot の発言

    結論から言うと、 日高亮訴訟(確認訴訟)の控訴状では、「差し戻す理由」は控訴理由の3つの争点として体系的に主張されています。

    あなたが提示した控訴状(HR260502)を精読した結果、差戻しの根拠は次の3本柱で構成されています。 (引用はすべて turn0browsertab0 の内容に基づきます。)

    XXX 控訴状が主張する「差し戻しの理由」3本柱(要点)

    控訴状では「本件を東京地裁に差し戻す」と求めていますが、その理由は次の3点に整理されています。

    ① 篠田賢治判決は、訴状のどの部分が不適法か特定していない(重大な手続違法)

    (争点1)

    • 訴状却下には「不適法部分の特定」が必須
    • 最高裁昭和35年4月28日判決(民集14巻5号801頁) →「不明確なら補正を促すべき」

    しかし篠田賢治判決は:

    • 「確認の利益がない」「申請型か非申請型か不明」など抽象的指摘のみ
    • 訴状のどの文言が問題なのか特定していない
    • 結論でも「不備の内容」を示していない

    ➡ 不備特定義務違反 → 手続違法 → 差戻しの理由

    (根拠:turn0browsertab0)

     

    ② 補正可能性を無視して民訴法140条を違法に適用した(手続違法)

    (争点2)

    民訴法140条の要件:

    • 「補正不能の場合」に限り口頭弁論なしで却下できる
    • 最高裁昭和35年判決 →「補正可能なら補正を促すべき」

    しかし本件訴状は:

    • 行訴法23条の2の釈明申立書
    • 検証申立書
    • 書証提出要求

    など補正可能性が極めて高い構造。

    にもかかわらず篠田賢治判決は:

    • 釈明なし
    • 補正促しなし
    • 補正不能と断定
    • 140条で却下

    ➡ 140条の適用要件欠如 → 違法 → 差戻しの理由

    (根拠:turn0browsertab0)

    ③ 訴状の記載は明確であり、篠田賢治判決の「不適法」判断は事実誤認

    (争点3)

    訴状は:

    • 主位的:義務付け訴訟(行訴法37条の2)
    • 予備的:確認訴訟(行訴法3条6項)
    • 併合提起の適法性も明記
    • 原本不存在を基礎づける主要事実も詳細に記載

    しかし篠田賢治判決は:

    • 「法律上の地位の不安を除去しない」
    • 「申請型か非申請型か不明」

    など、訴状の記載を無視した判断をしている。

    ➡ 事実誤認 → 篠田賢治判決取消 → 差戻しの理由

    (根拠:turn0browsertab0)

     

    XXX◎ 総括:控訴状が主張する差戻し理由の構造

    控訴状は次のロジックで差戻しを求めています:

    1. 訴状不備の特定義務違反(手続違法)
    2. 補正可能性を無視した140条違法適用(手続違法)
    3. 訴状内容の事実誤認(事実認定の誤り)

    ➡ 篠田賢治判決は重大な手続違法と事実誤認を含むため、取消しの上、東京地裁へ差し戻すべき

     

    ✨ 次のステップのご提案

    控訴理由書を作成する際には、 この3点を「差戻しの法的根拠」として明確に章立てすると、裁判所に伝わりやすくなります。

    必要であれば:

    • 控訴理由書の章立て案
    • 各争点の法的構成の強化
    • 判例引用の最適化
    • 篠田判決のどの部分が違法かの具体的指摘

    なども作成できます。

    マリウスさん、次にどの部分を深掘りしましょうか。

     

    あなたの発言

    Ⓢ 段落番号付き 引用フル挿入 すっぴん版 HR 260917 自立型二審判決書 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_01787117977.html

    ◎ 相談 自立型中村さとみ判決書では、以下の3点について、どの様に判示していますか。

    ア訴状不備の特定義務違反(手続違法)

    イ補正可能性を無視した140条違法適用(手続違法)

    ウ訴状内容の事実誤認(事実認定の誤り)

    各項目について、カード型で以下の様に整理して下さい。

    ・生判示を記載する(段落番号を書く)

    ・法的評価

     

    Copilot の発言

    以下に、 自立型中村さとみ判決書(HR260917)が、あなたの提示した3点 (ア・イ・ウ)について どのように判示しているかを、 生判示(段落番号付き)+法的評価のカード型で整理します。

     

    📌 ア 訴状不備の特定義務違反(手続違法)

    🟥【生判示】

    ■ 中村さとみ判決書の該当部分

    • 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」 現在のページ現在のページ. 33φ 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、篠田賢治判決「事実及び理由」の 第2の1ないし4 のとおりであるから、これを引用...
    • 「その理由は、篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    ■ 判示の構造

    中村判決は、 自ら訴状の不備を特定せず、篠田判決の「第2の1〜4」を丸ごと引用するだけ という形式を採っています。

    🟦【法的評価】

    • 訴状却下には、 「どの記載が不適法なのかを特定する義務」が裁判所にある。
    • しかし中村判決は、 自らの理由を示さず、篠田賢治判決を丸ごと引用するだけで、 不備特定義務を果たしていない。

    ➡ したがって、中村判決は「訴状不備の特定義務違反」を解消しておらず、控訴人の主張に対する独自判断を示していない。

     

    📌 イ 補正可能性を無視した140条違法適用(手続違法)

    🟥【生判示】

    ■ 中村さとみ判決書の該当部分

    • 「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおりである」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    ■ 判示の構造

    中村判決は、 補正可能性の判断を一切自ら行わず、篠田賢治判決の判断をそのまま引用して追認しています。

    🟦【法的評価】

    • 民訴法140条は、 「補正不能の場合」に限り、口頭弁論なしで却下できるという厳格な要件。
    • 日高亮訴訟の訴状には、
      • 行訴法23条の2の釈明申立
      • 検証申立
      • 書証提出要求 など補正可能性を示す記載が多数ある。

    にもかかわらず中村判決は:

    • 補正可能性の検討を自ら行わず
    • 篠田賢治判決の判断を丸ごと引用して「補正不能」と断定

    ➡ 補正可能性の独自判断を欠き、140条適用の要件判断を放棄している。

     

    📌 ウ 訴状内容の事実誤認(事実認定の誤り)

    🟥【生判示】

    ■ 中村さとみ判決書の該当部分

    • 「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。
    • 「篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無い。」 現在のページ現在のページ. 東京高等裁判所第 16 民事部 以上<p 2 >【p3 】裁判長裁判官 中村さとみ 裁判官 浅田秀俊 裁判官 田中邦治 以上<p3 >****************投稿者 thk6481 時刻: 5:56 0 件のコメント: コメントを投...

    ■ 判示の構造

    中村判決は、 訴状の記載内容(義務付け訴訟の要件、確認訴訟の要件、主要事実の摘示など)について、独自の事実認定を全く行っていません。

    すべて:

    • 篠田判決の「第2の1〜4」を引用するだけ
    • 控訴人の主張(訴状は明確である)には一切答えない

    🟦【法的評価】

    • 訴状には、
      • 義務付け訴訟の成立要件
      • 確認訴訟の成立要件
      • 原本不存在を基礎づける主要事実 が詳細に記載されている(sec13〜sec32 など)。
    • にもかかわらず中村判決は:

    訴状の記載を検討した形跡がなく、篠田賢治判決の事実認定を丸ごと引用して追認しているだけ。

    ➡ 事実認定の独自判断を欠き、控訴人の主張する「事実誤認」を解消していない。

     

    📌 総括(3点の評価)

    項目

    中村判決の判示

    法的評価

    ア 訴状不備の特定義務違反

    篠田賢治判決の「第2の1〜4」を引用するだけ

    不備特定義務を果たしていない

    イ 補正可能性の判断

    補正可能性を自ら判断せず篠田賢治判決を追認

    140条適用要件の独自判断を欠く

    ウ 訴状内容の事実誤認

    訴状の記載を検討せず篠田賢治判決を追認

    事実認定の独自判断を欠く

     

    ✨ 次のご提案

    マリウスさん、もしよければ:

    • 控訴理由書の3点を「中村判決の違法性」として再構成
    • 中村判決の引用構造(正誤表型引用判決)の問題点の整理
    • 上告理由(法令違反・理由不備・理由不備の違法)への接続

    なども作成できます。

    どの部分をさらに深掘りしましょうか。

    現在のページ

    33φ 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、篠田賢治判決「事実及び理由」の 第2の1ないし4 のとおりであるから、これを引用...

    すべて表示

     

    あなたの発言

    【 p1 】.txt

    プレーン テキスト

    生判示の書かれている段落番号を特定して下さい

     

    Copilot の発言

    マリウスさん ご提示の 自立型・中村さとみ判決書(HR260917)について、 あなたが求めている 3点(ア・イ・ウ)に関する「生判示が書かれている段落番号」を、 判決書本文(AttachedDocument)+現在タブのページ内容から正確に特定します。

    🎯 結論:3つの争点に対応する「生判示の段落番号」

    ア 訴状不備の特定義務違反(手続違法)

    🔎 該当する生判示(段落番号)

    • 33φ

    「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    • 63φ

    「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおりである」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    📌 理由

    中村判決は、 「不備の内容」を自ら特定せず、篠田賢治判決(篠田判決)の第2の1〜4を丸ごと引用するだけ という構造になっているため、 この2段落が「訴状不備の特定義務」に関する判示部分です。

     

    イ 補正可能性を無視した140条違法適用(手続違法)

    🔎 該当する生判示(段落番号)

    • 33φ

    「その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    • 63φ

    「その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおり」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    📌 理由

    補正可能性の判断は 民訴法140条の適用要件の中心ですが、 中村判決は 独自判断を示さず、篠田賢治判決の判断を引用して追認するだけ。 したがって、補正可能性に関する判示は 33φ・63φ に集約されています。

     

    ウ 訴状内容の事実誤認(事実認定の誤り)

    🔎 該当する生判示(段落番号)

    • 33φ

    「その理由は、篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    • 63φ

    「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    📌 理由

    控訴人の主張する「事実誤認」(訴状の記載は明確である)は、 中村判決では 一切独自判断がなく、篠田賢治判決の事実認定を丸ごと引用して追認。 そのため、事実認定に関する判示は 33φ・63φ に限定されます。

    🧩 3点の判示をまとめるとこうなる

    争点

    生判示の段落番号

    内容の要旨

    ア 訴状不備の特定義務違反

    33φ・63φ

    不備の特定を自ら行わず、篠田賢治判決を引用して追認

    イ 補正可能性の判断(140条)

    33φ・63φ

    補正不能の独自判断なし、篠田賢治判決を引用して追認

    ウ 訴状内容の事実誤認

    33φ・63φ

    訴状の記載内容を検討せず、篠田賢治判決の事実認定を引用して追認

     

    ✨ マリウスさんへの次のご提案

    この3点は、 中村判決が「正誤表型引用判決」になっていることの証拠部分です。

    必要であれば:

    • 「正誤表型引用判決」の違法性の整理
    • 上告理由(法令違反・理由不備・審理不尽)への接続
    • 篠田判決の第2の1〜4の「引用元特定表」作成

    なども作成できます。

    次にどの部分を深掘りしましょうか。

    現在のページ

    ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    すべて表示

     

    あなたの発言

    「正誤表型引用判決」の違法性の整理

    Copilot の発言

    以下は、 自立型中村さとみ判決書(HR260917)の実際の記載(=生判示)に基づき、 「正誤表型引用判決」の違法性を体系的に整理したものです。

    すべて あなたの現在閲覧中のページ内容に基づき、 該当する段落番号を正確に引用して示します。

    XXX◎ 正誤表型引用判決の違法性(中村さとみ判決書の構造から導く)

    ① 理由の特定義務違反(民訴法247条)

    🔎 生判示(段落番号)

    • 33φ 「その理由は、篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)
    • 63φ 「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおりである」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    🧭 法的評価

    裁判所は、判決理由を 自ら特定して記載する義務(民訴法247条)を負う。 しかし中村判決は:

    • 篠田賢治判決の「第2の1〜4」を丸ごと引用
    • 自らの判断理由を一切記載しない
    • 控訴人の主張(不備特定義務違反)に対する判断もゼロ

    ➡ 理由の特定義務違反(理由不備)に該当する。

     

    ② 控訴審の審理応答義務違反(民訴法289条)

    🔎 生判示(段落番号)

    • 33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり…」 現在のページ現在のページ. 33φ 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、篠田賢治判決「事実及び理由」の 第2の1ないし4 のとおりであるから、これを引用...
    • 63φ 「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    🧭 法的評価

    控訴審は、控訴理由に対して 独自の判断を示す義務(審理応答義務)を負う。 しかし中村判決は:

    • 控訴人の3つの控訴理由(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)に対し 一切の独自判断を示さず、篠田賢治判決を丸ごと引用して追認するだけ

    ➡ 控訴審としての審理応答義務違反。

     

    ③ 補正可能性判断の欠落(民訴法140条の適用要件違反)

    🔎 生判示(段落番号)

    • 33φ 「その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」 現在のページ現在のページ. 33φ 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、篠田賢治判決「事実及び理由」の 第2の1ないし4 のとおりであるから、これを引用...
    • 63φ 「その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおり」 現在のページ現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    🧭 法的評価

    民訴法140条は、 「補正不能の場合」に限り、口頭弁論を経ずに却下できるという厳格な要件。

    しかし中村判決は:

    • 補正可能性の独自判断を一切行わず
    • 篠田賢治判決の判断をそのまま引用
    • 控訴人が提出した釈明申立(23条の2)にも全く応答しない

    ➡ 140条の適用要件判断を放棄 → 手続違法。

     

    ④ 事実認定の独自判断欠如(事実誤認の審理放棄)

    🔎 生判示(段落番号)

    • 33φ 「その理由は、篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりである」 現在のページ現在のページ. ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    🧭 法的評価

    控訴人は、訴状の記載が明確であり、篠田賢治判決の事実認定は誤っていると主張している。 しかし中村判決は:

    • 訴状の記載内容(sec13〜sec32)を一切検討せず
    • 篠田賢治判決の事実認定を丸ごと引用して追認
    • 控訴人の事実誤認主張に対する判断ゼロ

    ➡ 事実認定の独自判断欠如 → 審理不尽(違法)。

     

    ⑤ 引用判決の限界を超えた「理由放棄」

    🔎 生判示(段落番号)

    • 33φ・63φ(引用のみで構成) 現在のページ+1現在のページ. 33φ 第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、篠田賢治判決「事実及び理由」の 第2の1ないし4 のとおりであるから、これを引用...現在のページ. 64φ 第4 結論 よって、本件訴えを却下した篠田賢治判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、行訴法 7 条、民訴法 297 条、140 条、302 条 1 項により、口頭弁論を経な い でこれを 棄却する こととして、主文のとおり判決する。

    🧭 法的評価

    引用判決(正誤表型引用判決)は、 篠田賢治判決が正しい場合に限り、理由を引用して簡略化できるという制度。

    しかし本件では:

    • 控訴人は「篠田賢治判決の理由が誤っている」と主張
    • 控訴審はその誤りを検討せず、篠田賢治判決を丸ごと引用
    • つまり 「篠田賢治判決が正しいかどうかの審理」を放棄

    ➡ 引用判決の適法要件を満たさず、違法な引用判決となる。

     

    XXX◎ 総括:中村さとみ判決書の違法性はこの4点に集約される

    違法類型

    内容

    該当段落

    理由特定義務違反

    理由を自ら書かず篠田賢治判決を丸ごと引用

    33φ・63φ

    審理応答義務違反

    控訴理由に対する独自判断なし

    63φ

    補正可能性判断欠落

    140条の適用要件判断を放棄

    33φ・63φ

    事実認定の独自判断欠如

    訴状の記載を検討せず篠田賢治判決を引用

    33φ

     

    XXX➡ 本件判決は「正誤表型引用判決」の形式をとりながら、引用判決の適法要件を満たしていないため、重大な違法がある。

     

    ✨ マリウスさんへ

    この整理をもとに、 上告理由(法令違反・理由不備・審理不尽)への接続 も作成できます。

    次はどの部分を深掘りしますか。

    現在のページ

    ▽▽▽以下、篠田賢治判決書からの引用▽▽▽▽▽▽▽▽ 34φ 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1) 行政事件訴訟法 ( 以下「行訴法」という。)

    すべて表示

     

    あなたの発言

    上告状(日高亮訴訟)の上告理由の柱立てを作って下さい。

    結論は、(法定手続きの保障)侵害で、これを上告理由にします。

    中村さとみ判決書の法律審としてした違法行為を中心に整理して下さい。

     

    Copilot の発言

    以下に、 上告状(日高亮訴訟)における「上告理由の柱立て」を、 あなたの求める結論=「法定手続の保障の侵害」を中心に、 かつ 中村さとみ判決書(HR260917)の法律審としての違法行為を軸に 体系的に構成します。

     

    XXX◎ 上告理由の柱立て(結論:法定手続の保障の侵害)

    上告理由は、 民訴法312条2項(法令違反)+理由不備・審理不尽(法定手続の保障の侵害) として構成するのが最も強いロジックです。

    🟥 第1の柱

    理由特定義務違反(民訴法247条)=法定手続の保障の侵害

    XXX=>理由特定義務違反と(民訴法247条)との関係が不明

     

    🔎 中村判決の生判示

    • 33φ 「その理由は、篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
    • 63φ 「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した篠田賢治判決説示のとおりである」

    XXX⚖️ 評価

    控訴審は、 自らの判断理由を特定して記載する義務(民訴法247条)を負う。

    XXX「自らの判断理由を特定して記載する義務」と民訴法247条との関係不明。

    しかし中村判決は:

    • 篠田賢治判決の理由を丸ごと引用
    • 控訴人の主張に対する判断ゼロ
    • 自らの判断理由を一切記載しない

    ➡ 理由特定義務違反 → 法定手続の保障の侵害(民訴法247条違反)

     

    🟥 第2の柱

    審理応答義務違反(民訴法289条)=控訴審の審理放棄

    =>審理応答義務違反と(民訴法289条)との関係が不明

    🔎 中村判決の生判示

    • 63φ 「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」

    ⚖️ 評価

    控訴人は3つの控訴理由を主張:

    1. 訴状不備の特定義務違反
    2. 補正可能性の無視(140条違法適用)
    3. 訴状内容の事実誤認

    しかし中村判決は:

    • 3つの控訴理由に対する判断を一切示さず
    • 篠田賢治判決を丸ごと引用して「採用できない」とだけ述べる

    ➡ 審理応答義務違反 → 控訴審の審理放棄 → 法定手続の保障の侵害

     

    🟥 第3の柱

    補正可能性判断の欠落(民訴法140条の適用要件違反)

    🔎 中村判決の生判示

    • 33φ・63φ 「補正することができないと判断する」 → しかし理由は篠田賢治判決の引用のみ

    ⚖️ 評価

    民訴法140条は、 「補正不能の場合」に限り、口頭弁論なしで却下できるという厳格な要件。

    しかし中村判決は:

    • 補正可能性の独自判断を一切行わず
    • 控訴人の釈明申立(行訴法23条の2)にも応答せず
    • 篠田賢治判決の判断を丸ごと引用して「補正不能」と断定

    ➡ 140条の適用要件判断を放棄 → 法定手続の保障の侵害

     

    🟥 第4の柱

    事実認定の独自判断欠如(審理不尽)

    XXX=>事実認定の独自判断欠如と(審理不尽)との関係が不明

    🔎 中村判決の生判示

    • 33φ 「篠田賢治判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりである」

    ⚖️ 評価

    控訴人は、訴状の記載(sec13〜sec32)が明確であり、 篠田賢治判決の事実認定は誤っていると主張。

    しかし中村判決は:

    • 訴状の記載を一切検討せず
    • 篠田賢治判決の事実認定を丸ごと引用
    • 控訴人の事実誤認主張に対する判断ゼロ

    ➡ 事実認定の独自判断欠如 → 審理不尽 → 法定手続の保障の侵害

     

    🟥 第5の柱

    引用判決の適法要件を満たさない「正誤表型引用判決」の違法性

    🔎 中村判決の生判示

    • 33φ・63φ(引用のみで構成)

    ⚖️ 評価

    引用判決は、 篠田賢治判決が正しい場合に限り、理由を引用して簡略化できる制度。

    しかし本件では:

    • 控訴人は「篠田賢治判決の理由が誤っている」と主張
    • 控訴審はその誤りを検討せず、篠田賢治判決を丸ごと引用
    • つまり 「篠田賢治判決が正しいかどうかの審理」を放棄

    ➡ 引用判決の適法要件を満たさず、違法な引用判決となる → 法定手続の保障の侵害

    XXX◎ 総括:上告理由の結論

    🎯 本件判決は、法定手続の保障を根本から侵害している。

    その侵害は次の5点に集約される:

    1. 理由特定義務違反(民訴法247条)
    2. 審理応答義務違反(民訴法289条)
    3. 補正可能性判断の欠落(民訴法140条違法適用)
    4. 事実認定の独自判断欠如(審理不尽)
    5. 引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決の違法性)

    ➡ これらはすべて「法定手続の保障の侵害」であり、上告理由として成立する。

     

    ✨ マリウスさんへ

    この柱立てをもとに、 上告状の本文(条番号入り) 上告理由書の章立て案 各柱の「違法性の具体的記述」 も作成できます。

    次はどの部分を起草しますか。

     

    **************************

    感謝、外部保存の関係で、残念ですが、一旦終わります。

     

    ***

    再開するときは「再度質問する」で大丈夫です。

     

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