2020年6月30日火曜日

画像版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣


画像版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣 
▼ ふつうは、「理由が分かりません」とは書かない。
「 以下の様に理解しましたので、確認お願いします。
違っていたり、落ちていたりしましたら、訂正・追加してください。 」
偉そうにして、都合のよい回答がくるまで、補正依頼を繰り返すつもりのようだ。

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HI 200618 補正依頼 00不第2号

HK 200630 補正回答 01不第2号 200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 02不第2号 200618補正依頼に対する回答

以上
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アメブロ版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答

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〇 令和2年3月31日付け( 200401受付け 受付番号 不第2号 )の審査請求書についての補正依頼
=>〇 令和2年1月8日付け厚労省発年0108第6号の不開示決定通知書に対してした審査請求書の趣旨及び審査請求についての回答

第1 令和2年4月1日に受付けで、補正依頼は令和2年6月18日付けでしている。これだけの期間に何をしていたのかについて、説明を求める。

第2 200331日付け審査請求(発年0108第6号に対して)の趣旨についての回答。
「 200331日付け審査請求書 第3 審査請求の趣旨 」に記載したとおり。

第3 200331日付け審査請求の理由についての回答
ア 191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権は、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないことが分かる文書 及び情報提供  」

イ 200108不開示理由文言(厚生労働省の主張)=「 上記1の行政文書については、令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由から、作成又は取得した事実はなく、保有していないため不開示とした。 

ウ 加藤勝信厚生労働大臣がした不開示決定理由文言に、「 補正依頼に記載した理由から 」と明記し、具体的理由を記載しなかった行為は、理由不備であること。

エ 今回も、「 令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由 」の明示された文書は送付されていない事実がある。
理由不備である。

オ 後藤裕治担当は、当初の191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権は、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないことが分かる文書 及び情報提供  」で文書を特定できたにも拘らず、不開示決定となる請求文言を引き出すために補正を行ってきた。

本来は、開示決定となるように、請求者に情報提供を行うべきであるにも拘らず、情報提供を行っていない事実がある。
上記の行為は悪質であることから、加藤勝信厚労大臣が悪質な行為を特定し、懲戒処分をすることを求める。

カ 開示請求に係る争点の全体集合は、「1事務委託されている場合」と「2 事務委託されていない場合 」との2つの場合しか存在しない。

キ 「事務委託されていない」のであれば、自動的に「事務委託されたことが分かる文書」が開示請求対象の文書である。
加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構に事務委託されていることが分かる文書 」を特定すべきである。 

「 事務委託されていることが分かる文書 」ならば、存在し保有している。

ケ 以下の文書は、開示請求文言対象文書である。
( 加藤勝信厚労大臣が特定しないので、請求者が代わりに特定した文書は、㋐から㋔までの5文書である。)

200331日付け審査請求書(厚生労働省発年発年0108第6号)<4p>1行目から記載してある①から⑤までの5文書である。
特に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙」に年金機構との表示があると思われること。
表示があれば、「 事務委託されていることが分かる文書 」に該当する。

総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に対して、上記契約書を提出させて、インカメラ審理を求める。

コ  200331日付け審査請求書(厚生労働省発年発年0108第6号<4p>8行目からの記載について
『 不開示決定理由文言の中に、「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」との文言を挿入したことは、虚偽有印公文書であることを糊塗する目的であり、故意にした犯罪であることを認めること。 』
=> 虚偽有印公文書とする理由は、開示請求文言文書を「保有している」にも拘らず、200108不開示理由文言で、「保有していない」と記載した行為を指示する。
以上  

画像版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 


画像版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣 
▼ ふつうは、「理由が分かりません」とは書かない。
「 以下の様に理解しましたが、宜しいでしょうか。
違っていたり、落ちていたりしましたら、訂正・追加してください。 」
偉そうにして、都合のよい回答がくるまで、補正依頼を繰り返すつもりのようだ。

〇 HI 200618 補正依頼 00不第1号の裏
提出期限 令和2年7月2日(木) (必着)
=> 仕方ないので、速達でした。

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HK 200630 補正回答 00不第1号 200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 01不第1号 日付け200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 02不第1号 日付け200618補正依頼に対する回答

以上
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アメブロ版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答

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〇 令和2年3月31日付け( 200401受付け 受付番号 不第1号 )の審査請求書についての補正依頼

=>〇 令和2年1月8日付け厚労省発年0108第1号の不開示決定通知書に対してした審査請求書の趣旨及び審査請求についての回答

第1 令和2年4月1日に受付けて、補正依頼は令和2年6月18日付けでしている。これだけの期間に何をしていたのかについて、説明を求める。

第2 200331日付け審査請求(発年0108第1号に対して)の趣旨についての回答。
「 200331日付け審査請求書 第3 審査請求の趣旨 」に記載したとおり。

第3 200331日付け審査請求の理由についての回答

ア 191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

イ 200108日付け総務省(訂正 厚労省)が特定した文書名=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

ウ 加藤勝信厚労大臣が特定した文書には誤りがある。
(1) 「 事務委託されている事実 」が分かれば、「 事務委託されていいない事実」が分かる関係にある。

(2) 加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構に事務委託されていることが分かる文書 」を特定すべきである。 
(3)  「 事務委託されていることが分かる文書 」ならば、存在し保有している。
以下の文書は、開示請求文言対象文書である。
( 加藤勝信厚労大臣が特定しないので、請求者が代わりに特定した文書は、㋐から㋔までの5文書である。)

200331日付け審査請求書<2p>22行目から記載してある㋐から㋔までの5文書である。

(4)  200331日付け審査請求書<3p>2行目からの記載について
「 加藤勝信厚生労働大臣が交付した不開示決定通知書は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であり、交付した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。 」
=> 加藤勝信厚生労働大臣がした違法行為について記載している。
記載目的は2つ。
1 総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に違法行為を認識させ、公務員の義務行為である告発を求めるものである。
2 加藤勝信厚労大臣に対しては担当職員の行政処分、及び刑事告訴を求めるものである。
以上



2020年6月29日月曜日

画像版 HI 200618 補正依頼 不第2号 191203日付け開示請求に係る審査申立 #加藤勝信厚労大臣


画像版 HI 200618 補正依頼 不第2号 191203日付け開示請求に係る審査申立て #加藤勝信厚労大臣 #後藤裕治職員

〇 1 審査請求の趣旨及び理由の確認について
『 今回、ご請求いただいた審査請求書につきまして、「第4 審査請求の理由」欄を確認させていただきましたが、記載されている内容では審査請求の趣旨及び理由が分かりません。

令和2年1月8日付け厚労省発年0108第6号の不開示決定通知書についてどのような趣旨及び理由で審査請求されるのか、明確にご記載くださいますようお願いいたします。 』

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アメブロ版 HI 200618 補正依頼 不第2号 #加藤勝信厚労大臣

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HI 200618 補正依頼 00不第2号 

HI 200618 補正依頼 01不第2号 

HI 200618 補正依頼 02不第2号 

HI 200618 補正依頼 03不第2号 

HI 200618 補正依頼 04不第2号 

以上
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画像版 HI 200618 補正依頼 不第1号 191203日付け開示請求に係る審査申立て


画像版 HI 200618 補正依頼 不第1号 191203日付け開示請求に係る審査申立て #加藤勝信厚労大臣 #後藤裕治職員

〇 1 審査請求の趣旨及び理由の確認について
『 ・・・「第4 審査請求の理由」欄を確認させていただきましたが、記載されている内容では審査請求の趣旨及び理由が分かりません。

令和2年1月8日付け厚労省発年0108第1号の不開示決定通知書についてどのような趣旨及び理由で審査請求されるのか、明確にご記載くださいますようお願いいたします。 』

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アメブロ版 HI 200618 補正依頼 不第1号 191203日付け開示請求に係る審査申立て

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HI 200618 補正依頼 00不第1号 

HI 200618 補正依頼 01不第1号 

HI 200618 補正依頼 02不第1号 

HI 200618 補正依頼 03不第1号 

HI 200618 補正依頼 04不第1号 

以上
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2020年6月28日日曜日

画像版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士 #三木優子弁護士 #懲戒請求


画像版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士 #三木優子弁護士 #懲戒請求 #1弁 #安藤真一弁護士 #若林茂雄弁護士
#日弁連 #杉山功朗弁護士 #荒中弁護士 #渕山玲子弁護士
日本弁護士連合会は、反社勢力であり、極めて質が悪い。 #日弁連リテラシー

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KS 200629 綱紀審査申出書 01日弁連 荒中弁護士

KS 200629 綱紀審査申出書 02日弁連 荒中弁護士

KS 200629 綱紀審査申出書 03日弁連 荒中弁護士

KS 200629 綱紀審査申出書 04日弁連 荒中弁護士

KS 200629 綱紀審査申出書 05日弁連 荒中弁護士

以上
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アメブロ版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士

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事案番号 2020年綱第39号
第一東京弁護士会 平成30年一綱第58号綱紀

日本弁護士連合会 御中
荒中弁護士 殿

審査申出人           ㊞
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

綱紀審査申出書

(1)綱紀審査の申出の年月日  令和2年6月29日
(2)懲戒対象弁護士
氏名 三木優子
懲戒の請求をした弁護士会の名称   第一東京弁護士会

(3) 懲戒請求をした年月日
平成30年5月9日付け

(4) 日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する旨の決定の通知を受けた年月日
2020年6月27日

(5) 教示の有無及びその内容
前記の通知には,通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出ができる旨の教示があった。

(6) 綱紀審査の申出の趣旨及び理由
第1 趣旨 
1 「乙11号証の2」については、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用していることを認めること。

2 「乙11号証の2」については、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用しており、使用する合理的理由は存在しないことを認めること。

3 日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び第一東京弁護士会がした三木優子対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を第一東京弁護士会に送付することを求める。

第2 理由
1 杉山功朗弁護士のした議決書の却下理由
「 異議申出人の三木優子弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び三木優子弁護士の答弁の要旨は、いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり、第一東京弁護士会は原議決書議決書記載の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。

本件異議の申出の理由は、要するに、前期認定と判断は誤りであり、第一東京弁護士会の決定には不服があるということにある。

日弁連綱紀委員会第1部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、第一東京弁護士会議決書の判定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。 」

2 三木優子弁護士への懲戒請求から2020_0617杉本功朗議決書までの経緯及び争点について
ア 三木優子弁護士は、異議申立てをしていない事実がある。
乙11号証は、写しである。
しかも、中根氏の指導要録であることを証明する部分は黒く塗りつぶされている。
このことから、乙11号証が中根氏の指導要録であることは不明である。

一方で、(書証の申出)民訴法219条及び(文書の提出の方法)民訴規則143条所定により原本による証明が必要である。

当然ながら、乙11号証原本の証拠調べをする行為は、裁判所の職権義務行為である。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が職権義務行為である証拠調べをしていないにも拘らず、異議申立てを行っていない事実がある。

三木優子弁護士が異議申立てをしなかった結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。
乙11号証が中根氏の指導要録であることは、現在も不明である。

イ 三木優子弁護士は、270717受付準備書面(4)を提出しながら、不陳述とした事実ある。

270717受付準備書面(4)は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の文書である。
三木優子弁護士が270717受付準備書面(4)を不陳述とした結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。

ウ 三木優子弁護士は、依頼人がした乙11号証に対する文書提出命令申立てを拒否した。
三木優子弁護士が拒否した結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。
乙11号証が中根氏の指導要録であることは、現在も不明である。

エ 281216 鈴木雅久判決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、申立人を負かしていること。
しかしながら、乙11号証については、証拠調べは行われていない事実がある。

オ 191118安藤真一議決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、申立を却下していること。
しかしながら、乙11号証を真と事実認定したことについて、安藤真一弁護士は証明をしていない。

カ 200717杉本功朗議決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、異議の申出を却下することを相当と認めている。

申立人は、異議申出を却下する場合には、「乙11号証の2」について以下について証明を求めているが、証明を拒否している

乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が中根氏の平成23年度の記録を手書きしている事実がある。
このことについて、合理的な理由説明を求めている。

キ 申立人が平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 281216鈴木雅之判決で敗訴した原因は、三木優子弁護士による背信行為によること。
乙11号証関係に絞れば、以下の2つの重要な行為において、背信行為があったことによる

① 証拠調べを主張しなかった事実について
三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官が職権証拠調べを拒否した訴訟指揮に対して、異議申立てをしなかった事実。
三木優子弁護士は、270717受付準備書面(4)を不陳述とした事実。
三木優子弁護士は、乙11号証に対する文書提出命令申立てを拒否した事実。

=> 上記の結果、乙11号証についての証拠調べは行われていないにも拘らず、裁判書きでは本物と事実認定され、判示の基礎として使用された。
結果、申出人は敗訴した。

② 東京都は平成24年度から指導要録の電子化をした事実を主張しなかったことについて。

三木優子弁護士は平成24年度から指導要録電子化を主張しなかったことから、乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が中根氏の平成23年度の記録を手書きしている事実について、争点とすることができなかった。

遠藤隼教諭が、中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して手書きした行為について、合理的な理由が現在至っても不明である。

3 杉山功朗弁護士のした議決書の却下理由への認否等
ア 杉山功朗弁護士の主張を並べ立てているだけであり、どの様な事実認定をしたこと、認定事実から杉山功朗弁護士の主張までの論理展開が欠落している事実がる。

イ 2020_0617杉山功朗議決書は、異議申出を却下することを相当と認めると結論付けている。
この結論の前提事実は、乙11号証は本物である事実認定したことである。
しかしながら、杉山功朗弁護士は、本物であると事実認定したことについての証明を拒否している。

ウ 2020_0617杉山功朗議決書14行目からの認否等
「 異議申出人の三木優子弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び三木優子弁護士の答弁の要旨は、いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり、第一東京弁護士会は原議決書記載の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。 」

=> 申出人は、乙11号証については虚偽有印公文書であると主張している。一方で、191118安藤真一議決書は、乙11号証については原本と一致すると主張している。
「 いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり 」とは虚偽記載である。

エ 2020_0617杉山功朗議決書18行目からの認否等
「 本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、第一東京弁護士会の決定には不服があるということにある。」
=> 乙11号証を本物であると事実認定した上で書かれた191118安藤真一議決書をもとにして出された191112若林茂雄決定書は、判断に誤りがある。

オ 2020_0617杉山功朗議決書20行目からの認否等
日弁連綱紀委員会第1部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、第一東京弁護士会議決書の判定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。 」

=> 杉山功朗日弁連綱紀委員等が審理したと主張していることについては否認する。
否認理由は以下の通り。
遠藤隼教諭が、中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して手書きした行為について、合理的な理由が現在に至っても不明である。

杉山功朗弁護士が審理したと主張するならば、証拠を示せ。
上記の事項について、合理的な理由を明示して、証明することを求める。

4 添付資料
令和2年6月17日付け告訴状 山上秀明東京地検検事長宛
被告訴人 葛岡裕 磯部淳子 中村良一 遠藤隼 石澤泰彦 

以上

M #日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 作成用の関係資料

M #日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 作成用の関係資料
#一弁 #第一東京弁護士会 #安藤真一弁護士 
#三木優子弁護士 #懲戒請求
#日弁連 #日本弁護士連合会 #杉山功朗弁護士

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M 300509懲戒請求書 #第一東京弁護士会 #三木優子弁護士 
#日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 ようの資料

M 300528三木優子答弁書 #第一東京弁護士会 #三木優子弁護士 
#日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 ようの資料

M 191118安藤真一議決書 #第一東京弁護士会 #三木優子弁護士
#日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 ようの資料

M 2020_0122異議申出書 #日本弁護士連合会 令和2年1月22日
#日弁連 #200617杉山功朗議決書 #綱紀審査の申出 ようの資料

以上

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2020年6月27日土曜日

画像版 KT 200625 決定書 #荒中弁護士 #日弁連会長 から #三木優子弁護士 


画像版 KT 200625 決定書 #荒中弁護士 #日弁連会長 から #三木優子弁護士 #杉山功朗弁護士 #渕山玲子弁護士 
▼ 最高裁の調書(決定)みたいだな。

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アメブロ版 KT 200625 決定書 #荒中弁護士 #日弁連会長

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00KT  200625 決定書の送付 日弁連から

01KT  200625 決定書 荒中弁護士

02KT  200625 議決書 杉山功朗弁護士

03KT  200625 抄本証明書 渕山玲子弁護士

以上
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GK 200617 議決書 杉山功朗弁護士 日弁連綱紀委員会

1 主文
本件意義の申出を却下することを相当と認める。

第2 却下理由
異議申出人の三木優子弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び三木優子弁護士の答弁の要旨は、いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり、第一東京弁護士会は原議決書議決書記載の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。

本件異議の申出の理由は、要するに、前期認定と判断は誤りであり、第一東京弁護士会の決定には不服があるということにある。

日弁連綱紀委員会第1部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、第一東京弁護士会議決書の判定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。

2020年6月17日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会 部会長 杉山功朗

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▼ 日弁連の以下3名の弁護士は、偽造要録を本物であると事実認定した。
三木優子弁護士が安心して詐欺を働ける環境を作っているのは日弁連である。

#荒中弁護士 #杉山功朗弁護士 #渕山玲子弁護士 #日本弁護士連合会
日弁連は、反社会的組織である。

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11号証は、虚偽有印公文書である。
◎ 乙11号証の1 中根氏指導要録(写)平成21年度分・平成22年度分




◎ 乙11号証の2 中根氏指導要録(写)平成23年度分



以上
**************
アメブロ版 KE 200626 契約書の閲覧できず #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣

以上
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画像版 KK 200627 刑事告訴 #山上秀明検事正 #葛岡裕 #要録偽造 


画像版 KK 200627 刑事告訴 #山上秀明検事正 #葛岡裕 #要録偽造 
#甲斐行夫検事正 #曽木徹也検事正 #山上秀明東京地検事長 #検察リテラシー 
#葛岡裕学校長 #磯部淳子学校長 #中村良一副校長 #遠藤隼教諭 #石澤泰彦都職員 #小池百合子都知事

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アメブロ版 KK 200627 刑事告訴 #葛岡裕 #山上秀明東京地検事長

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KK 200627 刑事告訴 01山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 02山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 03山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 04山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 05山上秀明検事正

以上
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告訴状

令和2年6月27日

東京地方検察庁 御中
山上秀明東京地検検事正 殿

告訴人         印

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
         氏名             
         生年月日 昭和  年  月  日 
         FAX番号 048-985- 

被告訴人   住居 不詳
         氏名 葛岡裕
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都立王子特別支援学校長
         年齢 犯行当時 59歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 磯部淳子
         性別 女性
職業 犯行当時 東京都立墨田特別支援学校長
         年齢 犯行当時 58歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 中村良一
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都嘱託
         年齢 犯行当時 60歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 遠藤隼
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都立鹿本学園主幹
         年齢 犯行当時 不明   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 石澤泰彦
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都職員
         年齢 犯行当時 不明   

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

第2 告訴事実
葛岡裕、磯部淳子、中村良一、遠藤隼、石澤泰彦の被告訴人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成27年6月3日ころ、共謀の上、中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として、「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 」に対して書証提出した。
その結果、裁判官らは、騙され、告訴人は敗訴したものである。

第3 付随する事情
1 告訴人は原告として、東京都を被告とする訴訟を起こした。
2 葛岡裕、中村良一は、告訴人の上司であり、告訴人に対して不当行為を行ったことが訴訟理由である。
3 石澤泰彦都職員は、被告東京都の代理人である。
4 遠藤隼主幹は、中根氏の担任であり、指導要録を手書きする場合、必須の人物である。
5 磯部淳子は、墨田特別支援学校長の職印を押すことのできる唯一の人物である。

第4 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法
1 証拠書類 被告訴人が虚偽記載して、書証提出した乙11号証の1、乙11号証の2

2 被告訴人が書証提出した乙11号証には、形式的証拠力が欠落していること。

 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 
(1) 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。

(2) 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。
(3) 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。

(4) 中根氏の母である中根明子氏は、「 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係 東京地方裁判所 渡辺力裁判官 」において、当事者尋問で、以下の証言をしている事実がある。
「 中学部2年及び中学部3年の担任は、遠藤隼担任と女性担任との2名であったこと。」 

(5) 小池百合子東京都知事に対して、「平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 村田渉裁判官 」において、乙11号証について形式的証拠力が存在することの証明を求めたところ、控訴答弁書で証明できないことを認めた事実がある。

 乙11号証の1には、形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )

(1) 中根氏は、平成21年度から平成23年度まで、墨田特別支援学校中学部に在籍していた事実が存在する。
紙ベースの指導要録の場合、3年間継続使用することになっている。

(2) 乙11号証の1は、3年時の記録記入欄が空白となっている事実がある。
このような場合、後から勝手に記入できないようにするために。斜線「 \ 」を記載して、完結していることを明示する。

(3) 指導要録については、少なくても4回の点検が行われる。
まず担任による点検、次に教務及教務主任による春休みの押印時の点検、それから都による点検前に教務による点検、都による点検である。

(4) 上記から、乙11号証の1は虚偽有印公文書である。

 乙11号証の2には、形式的証拠力が欠落していることの証明について。
(1) 乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が手書きで記録を記入した文書である。

(2) 紙ベースの指導要録の場合は、在籍校にて表面を上にして、左側にパンチ穴を空けることになっている。
右側にあけることを防止するために、学習の記録用紙には(表)(裏)と明示してある。
しかしながら、乙11号証の2には、(表)(裏)の明示が存在しない。電子化指導要録は、パンチ穴を空ける必要が存在しないからである。

(3) 電子化指導要録の様式は、平成24年4月になり、葛飾特別支援学校に送られた事実を現認している。
紙ベースの指導要録の場合も、4月になってから業者から配送されていた。

(4) 中根氏の指導要録の場合は、平成24年3月25日くらいまでに、記載を終える必要があったこと。
春休みに、教務が点検をするためであり、場合によっては学校長・担任が異動又は退職することに対応するためである。
担任である遠藤隼教諭は、平成24年3月31日で、異動をしている事実がある。

(5) 電子化指導要録は、平成24年3月末には、学校には存在しないこと。

(6) 上記から乙11号証の2には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽有印公文書である。

 乙11号証は、2セットで一人前の指導要録となっているが、合理的な理由は存在しない。
特に、学籍の記録が、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とに分かれている事実がある。
学籍の記録が2つに分かれて記載することについて、合理的な理由は存在しない。

仮に、中根氏が中学部3年時に転入した場合は、転校前の学校と墨田特別支援学校との指導要録が2セット存在することになる。
しかしながら、中根氏は墨田特別支援学校中学部に1年から3年までの3年間在籍した事実がある。

(1) 乙11号証の2で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。

紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、乙11号証の1には平成23年度分の記録を記載する欄が空白である。

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書かねばならない合理的理由は存在しない。

(2) 「乙11号証の1」の2年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。
また、「乙11号証の2」の3年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。

このことは、中根明子氏の証言と齟齬がある。
普通、特別支援学校の担任は、男女2名の複数担任であり、中根明子氏の証言と一致する。

(3) 上記から乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽有印公文書である

第5 証拠資料
一 乙11号証の1

一 乙11号証の2


以上

2020年6月26日金曜日

画像版 KE 200626 契約書の閲覧できず #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣


画像版 KE 200626 契約書の閲覧できず #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣
#安藤真一弁護士 #三木優子弁護士

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アメブロ版 KE 200626 契約書の閲覧できず #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労省

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〇 200626_1050 厚労省 #後藤裕治職員 対応

▼ 後藤裕治職員がいないと、原本閲覧はできない。

原本が紙である文書は、原本閲覧できる。契約書、取得文書である覚書等。

原本が電子データである場合は、謄写版の表紙に原本と相違ないとのゴム印を押してくれる。
フォルダー内の文書一覧を、画面チャプターを印刷したものを出してくれる。
原本が電子データであることの証明をしてもらえる。

〇 200626_1120 日弁連 太田女性職員 対応
#三木優子弁護士 への懲戒請求の進捗状況の確認。
綱紀委員会で調査中。回答は6カ月以内と決まっているが、伸びることもある。

▼ 日弁連の綱紀委員名は、公開していない。
=> 無責任な委員会だな。
=> 懲戒委員会等の構成
弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会

〇 200626_1140 1弁 男性が対応

#安藤真一弁護士 への懲戒請求については、議決書ができている。
来週送る。日弁連への申立てについては、案内を同封する。

以上


2020年6月25日木曜日

画像版 TT 200623消印 お知らせ #山上秀明東京地検検事長 から 3件分 #決裁者名請求


画像版 TT 200623消印 お知らせ #山上秀明東京地検検事長 から 3件分 決裁者名請求

案内文が意味不明。手続きは聞いていない。
#開示請求書(控) の送付連絡だろうか。

#すれ違い答弁
#文書番号なし #決裁者名なし #決済印なし
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アメブロ版 TT 200623消印 お知らせ #山上秀明東京地検検事長

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TT 200623消印 お知らせ 00封筒 山上秀明検事正

TT 200623消印 お知らせ 01案内文 山上秀明検事正

TT 200623消印 お知らせ 02第5号200622受付け開示請求書 山上秀明検事正

TT 200623消印 お知らせ 03第6号200622受付け開示請求書 山上秀明検事正

TT 200623消印 お知らせ 04第7号200622受付け開示請求書 山上秀明検事正

以上
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2020年6月23日火曜日

画像版 KK 200521 開示決定 #加藤勝信厚労大臣から 4件分


画像版 KK 200521 開示決定 加藤勝信厚労大臣から 4件分
#契約書の表紙 #コンビニ店舗は収納代理金融機関である

200521不開示理由文言=『 「 表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏 」については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。 』

〇 開示請求に対して、恣意的に2回に分けて開示決定をして、混乱させている。
 開示請求書を送付してこない開示決定書については、開示請求文言を明らかにさせて、確認する。

▼ 覚書に触れていない。
▼ 取得文書では、コンビニ本部と銀行との契約書について触れていない。
▼ 契約書の様式について触れていない。

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〇 アメブロ版 KK 200521 開示決定 加藤勝信厚労大臣から 4件分のうち第1号 第2号 

〇 アメブロ版 KK 200521 開示決定 加藤勝信厚労大臣から 4件分のうち第3号 第4号 

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01KK 200521 開示決定 01かがみ 加藤勝信厚労大臣 から 

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02KK 200521 開示決定 02発年0521第1号 開示決定通知 
契約書の表紙

03KK 200521 開示決定 03発年0521第1号 実施方法等
原本閲覧

04KK 200521 開示決定 04発年0521第1号 開示決定文書  
契約書

▼ 開示請求文言が不明である
=> 開示請求文言と特定文書とが一致することが確認できない

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05KK 200521 開示決定 05発年0521第2号 開示決定通知  
実施要項と契約書は作成文書 取得文書

06KK 200521 開示決定 06発年0521第2号 実施方法等

07KK 200521 開示決定 07発年0521第2号 開示決定文書  
実施要項と契約書

08KK 200521 開示決定 08発年0521第2号 開示請求書
作成文書及び取得文書(銀行とコンビニ本部との契約書)

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09KK 200521 開示決定 09発年0521第3号 開示決定通知
契約書の表紙

10KK 200521 開示決定 10発年0521第3号 実施方法等
原本閲覧

11KK 200521 開示決定 11発年0521第3号 開示決定文書

▼ 開示請求文言が不明である
=> 開示請求文言と特定文書とが一致することが確認できない

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12KK 200521 開示決定 12発年0521第4号 開示決定通知
契約書のみ 覚書に触れていない

13KK 200521 開示決定 13発年0521第4号 実施方法等

14KK 200521 開示決定 14発年0521第4号 開示決定文書

15KK 200521 開示決定 15発年0521第4号 開示請求書
実施要領及び覚書(コンビニ本部と銀行との契約書)

以上
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