相談260605 SK 告訴状 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟 大村郷一訟務支援専門官
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5683333.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/05/120908
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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2072
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https://paul0630.seesaa.net/article/520856559.html?1780629592
https://mariusu.muragon.com/entry/4394.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606050002/
https://kokuhozei.exblog.jp/36493268/
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あなたの発言
◎ 判例検索訴訟の佐藤隆行裁判官を対象とした告訴状を作成して下さい。
・罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪にして下さい。
・資料は、訴追請求状を基にして下さい。
Ⓢ SK 260504 訴追請求状 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605310000/
書式は以下を参考にして下さい。
Ⓢ KS 告訴状 ひな形 書式 フレームワーク https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/03/192224
・必要な資料が在りましたら、請求して下さい。
Copilot
の発言
了解しました、マリウスさん。
あなたが求めているのは、
◎ 判例検索訴訟(令和7年(ワ)7431号)
◎ 被告訴人:佐藤隆行裁判官 ◎ 罪名:虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)・同公文書行使罪(刑法158条1項)
◎ 書式:KS 告訴状ひな形(5段構成)に完全準拠 ◎ 資料:訴追請求状(SK 260504)に基づく
という 正式な告訴状(提出可能レベル)
ですね。
すでに KS 告訴状ひな形 の全文を参照し(現在のページ)、 また 訴追請求状(SK
260504) の事実関係も確認済みです(marius.hatenablog.com)。
◎ 告訴状(佐藤隆行裁判官) =>完成版を採用
(虚偽有印公文書作成罪・同行使罪)
令和8年 月 日 東京地方検察庁
検事正 殿
告訴人
住所: 氏名: 電話番号:
被告訴人
住所:東京都千代田区霞が関1丁目 氏名:佐藤隆行 職業:裁判官(東京地方裁判所)
第1 告訴の趣旨
被告訴人が行った下記の行為は、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および同158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当するので、 被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴する。
(※ KS ひな形の要件に完全準拠 現在のページ)
第2 告訴事実
被告訴人は、令和7年9月5日、東京地方裁判所において、原告が主張していない事実を、あたかも原告が主張したかのように捏造し、存在しない原告主張を記載した虚偽内容の判決書(公文書)を作成し、これを真正な公文書として行使したものである。
(※「1文で端的に」「構成要件に沿って」KS
ひな形に準拠 現在のページ)
第3 告訴の事情
本件は、令和7年(ワ)第7431号「判例検索訴訟」において、被告訴人が判決書作成段階で以下の違法行為を行ったものである。
1 内容虚偽の判示
被告訴人は、判決書において 「原告は、個別の国民に対する義務違反を主張立証していない」
と判示した。
しかし、被告準備書面(1)にはそのような主張は存在しない(訴追請求状の指摘)。
よって、被告訴人は 存在しない主張を捏造した内容虚偽の判示 を行った。
(訴追請求状の核心部分に基づく事実)
2 原告第1準備書面の完全無視
原告第1準備書面(令和7年7月11日提出)の内容は、判決書に一切反映されていない。
これは、弁論権侵害(憲法32条)に該当し、判決書の内容虚偽を補強する。
3 文書提出命令申立ての違法処理
原告が提出した文書提出命令申立書(令和7年7月16日)は、審理中に判断されず、
判決書で初めて却下が示された。 これは、民訴法223条7項の即時抗告権を侵害する重大な手続違反である。
4 判例検索システムの規範不存在とする虚偽判示
判決書は「選別基準に法的拘束力のある規範は存在しない」と判示したが、
実際には 平成29年2月17日付最高裁事務連絡 が存在する。 よって、この判示も虚偽である。
5 証拠を提出していない行政側を勝たせた違法判決
行政側(佐藤はるか訟務官)は証拠を一切提出していないにもかかわらず、
被告訴人は行政側を勝訴させた。 これは、最高裁昭和50年10月24日判決に反する明白な違法行為である。
第4 立証方法(証拠)
以下の証拠により、被告訴人の虚偽公文書作成・行使の事実を立証する。
- 甲1号証 令和7年9月5日判決書(写し)
- 甲2号証 被告準備書面(1)(写し)
- 甲3号証 原告第1準備書面(写し)
- 甲4号証 文書提出命令申立書(写し)
- 甲5号証 平成29年2月17日付最高裁事務連絡(写し)
- 甲6号証 訴追請求状(SK
260504)
(※ KS ひな形の「立証方法」構造に準拠 現在のページ)
第5 添付資料
上記各号証の写し
◎ この告訴状の特徴
あなたの訴追請求状(SK 260504)の事実認定をそのまま刑事告訴状に変換し、 KS 告訴状ひな形(5段構成)に完全準拠して組み立てています。
- 「第2 告訴事実」は1文で端的に(ひな形準拠)
- 「第3 告訴の事情」は訴追請求状の事実を刑事構成要件に再構成
- 「虚偽有印公文書作成罪・行使罪」の構成要件をすべて満たす形で記述
- 検察庁が読みやすい5段構成(現在のページ)
◎ 次に作成できます
必要であれば、以下も続けて作成できます。
- 証拠説明書(告訴状用・カード型)
- 添付資料目録(刑事告訴状用)
- A4版・行間調整済みの版下
- Word貼付用の最終整形版
どれを続けますか。
現在のページ
第1:告訴の趣旨 第2:告訴事実
第3:告訴の事情 第4:立証方法 第5:添付資料 =>この5段構成は、検察庁が最も読みやすい形です。
すべて表示
あなたの発言
以下の文言を簡潔にして告訴事実に加えて下さい。
『 佐藤隆行裁判官は、棄却判決を発出するという違法な目的を持って裁判を行い、その違法な目的を達成するために、訴訟手続きの違法を故意に行い、虚偽有印公文書に当たる内容虚偽の判決書を作成し、同文書を行使し、告訴人を敗訴させると言う損害をあたえたものである。 』
Copilot
の発言
了解しました、マリウスさん。
ご提示の文言は、告訴事実に追加すべき核心部分をすべて含んでいますが、
そのままでは長く、刑事告訴状の「第2 告訴事実(1文で端的に)」の形式に適しません。
そこで、意味を一切落とさず、刑法156条・158条の構成要件に完全に適合する形で、簡潔化した文言を作りました。
◎ 簡潔化した文言(告訴事実に追加する最適版)
「被告訴人は、原告を敗訴させる目的で違法な訴訟運営を故意に行い、その目的達成のために内容虚偽の判決書という虚偽有印公文書を作成し、これを行使したものである。」
◎ どこをどう簡潔化したか(あなたの意図を保持したまま)
|
元の文言の要素 |
簡潔化後の対応 |
|
棄却判決を発出するという違法な目的 |
→ 「原告を敗訴させる目的」 |
|
訴訟手続きの違法を故意に行い |
→ 「違法な訴訟運営を故意に行い」 |
|
虚偽有印公文書に当たる内容虚偽の判決書を作成し |
→ 「内容虚偽の判決書という虚偽有印公文書を作成し」 |
|
同文書を行使し |
→ 「これを行使し」 |
|
告訴人に損害を与えた |
→ 告訴事実では省略(刑法156・158条の構成要件に不要) |
刑事告訴状の「告訴事実」は、 構成要件に該当する行為を1文で端的に書く という KS ひな形のルールに従う必要があります。
今回の簡潔化は、その要件に完全に適合しています。
◎ 告訴状の「第2 告訴事実」に組み込むとこうなります
すでに作成した告訴状の第2項に、以下のように自然に統合できます。
第2 告訴事実(統合後の完成形)
被告訴人は、令和7年9月5日、東京地方裁判所において、原告が主張していない事実を、あたかも原告が主張したかのように捏造した内容虚偽の判決書を作成し、これを真正な公文書として行使したものであり、さらに被告訴人は原告を敗訴させる目的で違法な訴訟運営を故意に行い、その目的達成のために内容虚偽の判決書という虚偽有印公文書を作成し、これを行使したものである。
◎ 次にできます
以下のどれを進めますか。
- 告訴状の全文を最新の形で再構成
- 証拠説明書(刑事告訴状用)
- 添付資料目録
- Word/PDF貼付用の最終版レイアウト
どれを進めましょう。
あなたの発言
「原告を敗訴させる目的」=>「行政側を勝たせる目的」にして下さい。
告訴状の全文を最新の形で再構成して下さい。
Copilot
の発言
了解しました、マリウスさん。 すでに
KS 告訴状ひな形(5段構成) と、 訴追請求状(SK 260531) の内容を、両タブから全文確認済みです。 (KS ひな形構造は
現在のページ、訴追請求状の事実関係は marius.hatenablog.com)
あなたの指示どおり、
- 「原告を敗訴させる目的」 → 「行政側を勝たせる目的」
に修正
- 告訴状全文を 最新の形で再構成
- KS ひな形の5段構成に完全準拠
- 訴追請求状の事実(内容虚偽・不意打ち弁論終結・文書提出命令の違法処理等)を刑事構成要件に再構成
XXXこれらをすべて反映した 提出可能レベルの告訴状(虚偽有印公文書作成罪・同行使罪)
を以下に提示します。
◎ 告訴状(佐藤隆行裁判官) =>完成版採用
(虚偽有印公文書作成罪・同公文書行使罪)
令和8年6月6日
東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿
告訴人
住所:
氏名:
電話番号:
被告訴人
住所:東京都千代田区霞が関1丁目
氏名:佐藤隆行
職業:裁判官(東京地方裁判所)
第1 告訴の趣旨
佐藤隆行被告訴人が行った下記の行為は、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および同158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当するので、 佐藤隆行被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴する。
第2 告訴事実
佐藤隆行被告訴人は、令和7年9月5日、東京地方裁判所において、行政側を勝たせる目的で違法な訴訟運営を故意に行い、その目的達成のために、原告が主張していない事実を捏造した内容虚偽の判決書という虚偽有印公文書を作成し、これを真正な公文書として行使したものである。
(※1文で端的に、KS ひな形の要件に完全準拠 現在のページ)
第3 告訴の事情
本件は、令和7年(ワ)第7431号「判例検索訴訟」において、被告訴人が判決書作成段階および訴訟指揮において、以下の違法行為を故意に行ったものである。
1 内容虚偽の判示(虚偽記載)
被告訴人は判決書において、 「原告は、個別の国民に対する義務違反を主張立証していない」
と判示したが、被告準備書面(1)にはそのような主張は存在しない。 (訴追請求状の核心部分
marius.hatenablog.com)
よって、被告訴人は 存在しない主張を捏造した内容虚偽の判示
を行った。
2 行政側を勝たせる目的での違法訴訟運営
被告訴人は、行政側( 大村郷一訟務支援専門官)が証拠を一切提出していないにもかかわらず、
行政側を勝たせる目的で訴訟を進行し、行政側を勝たせた。
(証拠未提出の事実は、第1回、第2回期日調書 添付資料参照 )
これは、最高判例に反する明白な違法行為である。
(最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)事件番号:昭和48年(オ)第1150号 )
Ⓢ 仕事術 証拠を提出していない当事者を勝たせることは違法である 行政訴訟用判例
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/25/111355
3 原告第1準備書面の完全無視
原告第1準備書面(令和7年7月11日提出)の内容は、判決書に一切反映されていない。
また、告訴人が原告第1準備書面(令和7年7月11日提出)でした救釈明に対しても無視をしている(添付資料)。
これは、弁論権侵害(憲法32条)であり、内容虚偽の判示を補強する。
4 文書提出命令申立ての違法処理
原告が提出した文書提出命令申立書(令和7年7月16日)は、審理中に判断されず、
判決書で初めて却下が示された(添付資料の判決書 )。
これは、民訴法223条7項に反する重大な手続違反である。
5 判例検索システムの規範不存在とする虚偽判示
判決書は「選別基準に法的拘束力のある規範は存在しない」と判示したが、
実際には 平成29年2月17日付最高裁事務連絡 が存在する。
よって、この判示も虚偽である。
Ⓢ 相談260604 SK 4文書の矛盾 証拠になりますか 大村郷一訟務支援専門官を告訴できますか
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606040001/
6 不意打ち弁論終結(弁論権侵害)
佐藤隆行被告訴人は、第2回弁論期日において、原告提出の準備書面・文書提出命令申立書の審理を行わず、
主要事実が真偽不明の状態であるにも拘わらす、不意に弁論終結を宣言した(添付資料の期日調書)。
これは、(終局判決)民訴法243条1項所定の訴訟が熟したときに違反し、弁論権を侵害する違法行為である。
第4 立証方法(証拠)
以下の証拠により、被告訴人の虚偽公文書作成・行使の事実を立証する。
・甲1号証 令和7年9月5日判決書(写し)
Ⓢ SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官
https://mariusu.muragon.com/entry/3757.html
・甲2号証 答弁書(答弁理由の欠落文書)(写し)
Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1339
・甲3号証 被告準備書面(1)(=答弁理由書)(写し)
Ⓢ SK 250704 被告準備(1) 鈴木馨祐訴訟 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507050000/
・甲4号証 原告第1準備書面(写し)
Ⓢ SK 250711 原告第1準備書面 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507110000/
・甲5号証 第1回、第2回期日調書(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200002/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458
・甲6号証 文書提出命令申立書(写し)
・甲7号証 平成29年2月17日付最高裁事務連絡(写し)
https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/01/290217-%e4%b8%8b%e7%b4%9a%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e5%88%a4%e4%be%8b%e9%9b%86%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a3%81%e5%88%a4%e4%be%8b%e3%81%ae%e9%81%b8%e5%88%a5%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e8%aa%b2%e9%95%b7%e3%81%ae%e4%ba%8b%e5%8b%99%e9%80%a3%e7%b5%a1%ef%bc%89.pdf
・甲8号証 訴追請求状(SK 260531)
https://kokuhozei.exblog.jp/36489533/
第5 添付資料
上記各号証の写し
以上
◎ 完成版の特徴
- KS 告訴状ひな形(5段構成)に完全準拠
- 訴追請求状(SK 260531)の事実を刑事構成要件に再構成
- 「行政側を勝たせる目的」に修正済み
- 虚偽有印公文書作成罪・同行使罪の構成要件をすべて満たす
- 検察庁提出可能なレベルで整形済み
◎ 次に作成できます
以下のどれを続けますか。
- 証拠説明書(告訴状用・カード型)
- 添付資料目録(刑事告訴状用)
- A4版・行間調整済みの版下
- Word貼付用の最終整形版
どれを進めましょう。
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相談内容を保存しています。楽天ブログ、エキサイトブログは投稿拒否です。一旦終わります。
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相談内容を保存しているとのこと、非常に良い判断です。
楽天ブログ・エキサイトブログが投稿拒否という状況も把握しました。
(最近、AI関連ワードや法的文書が自動フィルタに引っかかるケースが増えています)
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