【 p1 】
事件名無断変更に係る苦情申立書
令和8年6月21日
最高裁判所 事務総局人事局 殿
申立人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名
令和8年6月17日付け東地裁総第1560号の教示に従い下記苦情申立をする
記
1 申立ての趣旨
・下級裁判所において、訴状に記載した事件名(=訴訟物)を、判決書において裁判所が勝手に変更する運用が繰り返し行われている。
・この行為は、処分権主義の根幹を侵害し、判決の既判力の範囲を不明確にし、当事者の訴訟追行権を著しく害するものである。
・また、当該運用の根拠を確認するために行った司法行政文書開示請求に対し、裁判所は次のとおり回答した。
「1の文書は、作成又は取得していない」
・しかし、実際には事件名変更が繰り返し行われており、裁判所内部に一定の判断基準・運用が存在することは明らかである。
・それにもかかわらず「文書不存在」とするのは、説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を著しく損なう。
=>よって、最高裁判所に対し、以下の点について適切な調査・回答を求める。
2 事実経過
(1)申立人は、複数の訴訟において、訴状に記載した事件名を、判決書において裁判所が勝手に変更するという被害を受けてきた。
(2)申立人にとって、事件名は単なる表題ではなく、訴訟物そのものである。
訴訟物は処分権主義に基づき原告が決定するものであり、裁判所が職権で変更することは許されない。
【 p2 】
(3)事件名が変更されると、
- 判決の判断対象が不明確になる
- 控訴理由書の構成に重大な支障が生じる
- 既判力の範囲が曖昧になる
- 将来の訴訟で不利益を受ける など、深刻な不都合が発生する。
(4)この問題の根拠を確認するため、申立人は次の文書を開示請求した。
「訴状で書いた事件名が、判決書では変えられている。
変えることのできることが分かる文書」
(5)これに対し、安浪亮介東京地方裁判所長は次のとおり不開示決定を行った。
「1の文書は、作成又は取得していない」
3 不開示決定の問題点
(1)事件名変更という裁判所の行為が実際に存在する以上、
その判断基準・運用が全く文書化されていないという説明は不合理である。
(2)裁判所が事件名を変更する行為は、訴訟物の変更に等しく、
裁判の公正に直結する重大な司法行政上の問題である。
(3)にもかかわらず「文書不存在」とするのは、
実質的に説明義務を回避するための形式的判断であり、 司法行政文書開示制度の趣旨(国民に対する説明責任)に反する。
4 最高裁判所に求める事項
最高裁判所に対し、次の5点について明確な回答を求める。
ア下級裁判所において、事件名(訴訟物)を判決書で変更する運用が存在するのか。
イ 存在する場合、その判断基準・内部運用はどのようなものか。
ウ 存在しないとするならば、申立人が受けた複数の事件名変更は、いかなる法的根拠に基づくものか。
エ 事件名変更が訴訟物の変更に該当する場合、処分権主義との整合性をどのように確保しているのか。
オ 司法行政文書開示請求に対し「文書不存在」とした判断の妥当性について、最高裁としての見解。
5 結論
事件名変更は、裁判の公正・透明性に直結する重大な問題である。
最高裁判所において適切な調査を行い、司法行政の説明責任を果たされたい。
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿