2026年6月30日火曜日

すっぴん版 TM 260701 訴追請求状 篠田賢治裁判官 高橋実沙訴訟 斎藤裕記書記官

【 p1 】

訴追請求状(篠田賢治裁判官)

 

令和8年7月1日

 

100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

【申立人】

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番 号

氏名(ふりがな):

氏名:

電話番号:048―985―-

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

東京地方裁判所 ・篠田賢治裁判官

 

イ 担当事件の表示

事件番号:東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号

事件名:行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

 

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

篠田賢治裁判官が本件訴訟(高橋実沙訴訟)において行った以下の行為は、 裁判官弾劾法第2条1項前段の 「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

 

罷免対象行為の記載については、行為が発生した日付順に、以下記載する。

第3 篠田賢治裁判官が罷免訴追対象行為を行った日付順の行為の摘示

(1)令和8年2月16日

訴追対象行為1:文書提出命令申立ての処理放棄(裁判所法60条違反)

Issue:問題となる行為)

 

【 p2 】

原告が文書提出命令申立書(TM260404)を陳述したにもかかわらず、斎藤裕記書記官は裁判所法60条に基づく上申書を作成せず、 篠田賢治裁判官は申立てを認識しないまま放置した。

Rule:法規)

裁判所法60条 民訴法179条(文書提出命令の手続)

Application:適用)

文書提出命令申立ては、裁判所が必ず処理すべき職務である。

斎藤裕記書記官が上申書を作成しないことにより、裁判官は申立てを認識できず、 結果として裁判官は職務上の義務を履行しなかった。

Conclusion:結論)

裁判所法60条に基づく職務上の義務に著しく違反する。

 

(2)令和8年3月4日(第1回口頭弁論)

訴追対象行為2:主要事実の審理放棄・争点整理義務違反・証拠調べ義務違反

Issue:問題となる行為)

唯一の主要事実「原本電子データと甲2号証の一致性」について、 争点整理を行わず、証拠調べも開始しなかった。

RULE:法規)

民訴法149条(争点整理義務) 民訴法177条(証拠調べの開始) 民訴法247条(主要事実の認定義務)

APPLICATION:適用)

主要事実を特定し審理を開始する義務を放棄し、 証拠調べを行わないまま期日を終了した。

CONCLUSION:結論)

民訴法149条・177条・247条に著しく違反する。

 

(3)令和8年4月4日

訴追対象行為3:文書提出命令申立ての再度の処理放棄(裁判所法60条違反・再発)

Issue:問題となる行為)

原告が再度文書提出命令申立書を提出したにもかかわらず、 書記官は上申書を作成せず、裁判官は申立てを認識しないまま放置した。

RULE:法規)

裁判所法60条 民訴法179

 

【 p3 】

APPLICATION:適用)

この様な違法が発生している原因は、篠田賢治裁判官が監督義務を果たしていないことに拠るものである。

CONCLUSION:結論)

裁判所法60条違反が成立する。

 

(4)令和8年4月15日前

訴追対象行為4:虚偽内容の判決書の作成(判決書の違法の総体)

Issue:問題となる行為)

主要事実の判断遺脱、理由不備、被告主張の創作、 事前崩しによる争点改変など、判決書の構造が虚構化している。

RULE:法規)

民訴法246条・247条・31226号・33819号 憲法31条・32

APPLICATION:適用)

主要事実の判断を行わず、理由付記を欠き、 存在しない被告主張を創作し、虚構の理由付記を行った。

CONCLUSION:結論)

裁判官弾劾法2条1項前段の罷免対象行為である。

 

(5)令和8年4月15日

訴追対象行為5:内容虚偽の判決書の行使(判決言渡し)

Issue:問題となる行為)

虚構化された判決書を正式に言い渡し、行使した。

RULE:法規)

民訴法246条 裁判官弾劾法2条1項前段

APPLICATION:適用)

内容虚偽の判決書を行使することは、裁判官の職務の核心に対する重大な違反である。

CONCLUSION:結論)

罷免訴追対象行為が成立する。

 

(6)令和8年5月20日(第2回口頭弁論)

訴追対象行為6:不意打ちの弁論終結(民訴法243条違反)

Issue:問題となる行為)

 

【 p4 】

争点整理手続きも証拠調べの手続きも行わず、原告の反対を無視して弁論終結を強行した。

RULE:法規)

民訴法243条(弁論終結の要件)

APPLICATION:適用)

終局判決の適用要件が揃っていない事実を認識した上で、弁論終結を宣言した。

CONCLUSION:結論)

(終局判決)民訴法243条1項の手続きに著しく違反する。

 

(7)令和8年6月17日(判決日)

訴追対象行為7:虚構判決の言渡し(判決書の違法の総体)

Issue:問題となる行為)

主要事実の審理なし、証拠調べなし、判断なし、理由なし、 被告主張の創作、自白擬制の違法排除を含む内容虚偽の判決書を言い渡した。

RULE:法規)

民訴法246条・247条・31226号・33819号 憲法31条・32

APPLICATION:適用)

裁判所の判断構造を完全に破壊する行為であり、 司法の独立を逸脱した職務上の重大な違反である。

CONCLUSION:結論)

裁判官弾劾法2条1項前段の罷免対象行為が成立する。

 

第4 結語

以上のとおり、 篠田賢治裁判官が本件行政文書開示訴訟において行った一連の行為は、 裁判官弾劾法第2条1項前段の 「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

よって、同裁判官に対し、弾劾による罷免の訴追を求める。

 

添付書類

一 篠田賢治判決書 1

https://thk6581.blogspot.com/2026/06/tm260617.html

以上

 


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