相談260627の3 から抽出 TM モジュール文言廃止 260630控訴状・案
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◇ 不服審査請求事項1=主要事実の審理放棄
(
I ) Issue — 対象となる違法行為(具体的に)
- 本件の唯一の主要事実は 「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」
である。
- 被告は「原本電子データが存在する」と自白している。
- 控訴人は原本提出を求め続けた。
- にもかかわらず、篠田賢治裁判官はこの主要事実について 審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定手続きを放棄した。
(
R ) Rule — 根拠となる民訴法の規定
・民訴法177条(証明すべき事実) → 裁判所は主要事実について証拠に基づき認定しなければならない。
・民訴法247条(自由心証主義) → 証拠調べを尽くした上で心証形成を行うと言う247条適用の要件欠落
(
A ) Application — 篠田賢治裁判官の行為への適用
・篠田賢治裁判官は、主要事実である「原本と甲2号証の一致性」について、
証拠調べも審理も行わず、事実認定手続きを放棄した。
・原本電子データの存在が確定している以上、
篠田賢治裁判官には原告の申立てに応じて、原本提出命令・原本検証を行い、 主要事実を認定する義務があった。
・しかし篠田賢治裁判官はこれを行わず、
主要事実の審理を完全に欠いたまま判決を作成した。
(
C ) Conclusion — 結論
よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の審理を放棄した行為は、
民訴法177条の手続きおよび247条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項2=争点整理義務違反(主要事実の特定放棄)
(
I ) Issue
・唯一の争点は 「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」
である。
・しかし篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、
争点を確定しないまま審理を終了した。
(
R ) Rule
・民訴法149条(釈明義務・争点整理義務)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は争点整理の手続きを行わず、
主要事実を確定しなかった。
・争点が確定しなければ、証拠調べも審理も成立しない。
・これは149条が要求する争点整理義務の明白な不履行である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が争点整理を行わなかった行為は、
民訴法149条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項3=証拠調べ義務の不履行(審理不尽)
(
I ) Issue
・原本電子データの存在は被告の自白により確定。
・原本電子データと甲2号証とが同値である事実を判断するには
原本提出命令(223条)の手続き・原本検証(231条)の手続きが不可欠。
・しかし篠田賢治裁判官はこれらの行為を一切行わず、
証拠調べを放棄した。
(
R ) Rule
・民訴法223条(文書提出命令)
・民訴法231条(検証)
・民訴法247条(自由心証主義)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は原本提出命令を発令せず、
原本検証も行わなかった。
・主要事実の証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない。
・これは247条の前提を欠く「審理不尽」である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が原本の証拠調べを行わなかった行為は、事実認定手続きの違法であり、民訴法223条の手続き・231条の手続き・247条の手続きの手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項4=判断遺脱
(
I ) Issue
- 判決書は 「原本電子データと甲2号証とが同値である事実」 について一切判断していない。
- これは主要事実に対する判断の欠落である。
(
R ) Rule
- 民訴法338条1項9号(判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱)
(
A ) Application
- 篠田賢治裁判官は主要事実について判断を示さず、 判決書から完全に欠落している。
- 争点整理も証拠調べも行っていないため、 判断が存在しないのは当然の帰結であるが、
それ自体が重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治篠田賢治裁判官が主要事実の判断を欠いた行為は、
民訴法338条1項9号の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項5=理由不備
(
I ) Issue
篠田賢治判決書には以下の理由が欠落している:
・原本電子データの存在をどう評価したか
・原本提出命令を行わなかった理由
・原本検証を行わなかった理由
・主要事実を判断しなかった理由
・文書提出命令を行わなかった理由
・甲2号証の成立真正を認めた根拠
(
R ) Rule
・民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
・篠田賢治判決書は主要事実に関する理由を一切示していない。
・争点整理・証拠調べ・判断が欠落しているため、
理由付記も当然欠落している。
・これは312条2項6号に該当する典型的な理由不備である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の判決理由の欠落は、
民訴法312条2項6号の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項6=憲法31条違反(適正手続の保障の侵害)
(
I ) Issue
篠田賢治裁判官がした訴訟指揮には、以下の手続の基本構造がすべて欠落している。
・争点整理なし
・証拠調べなし
・判断なし
・理由なし
(
R ) Rule
- 憲法31条(適正手続の保障)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、適正手続の最低限の要件である
「争点整理・証拠調べ・判断・理由付記」をすべて欠いた。
・これは手続の基本的骨格を破壊する違憲行為である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の一連の行為は、憲法31条に違反する。
◇ 不服審査請求事項7=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
(
I ) Issue
- 唯一の争点について審理が行われていない。
- 実質的に「裁判を受けていない」のと同じ状態。
(
R ) Rule
- 憲法32条(裁判を受ける権利)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は主要事実の審理手続きを行うことを拒否した。
・争点整理も証拠調べも行わず、 裁判の実質を欠く状態で判決を作成した。
・これは「裁判を受ける権利」の侵害である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の行為は、憲法32条に違反する。
◇ 不服審査請求事項8=事前崩し(質問兼回答書)による訴訟操作
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官作成の「質問兼回答書」により、
訴訟物変更の誘導・争点のすり替え が行われた。
・裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。
(
R ) Rule
・民訴法246条(処分権主義) → 訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。
(
A ) Application
・裁判所は「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」と記載し、
訴訟物変更を誘導した。
・これは処分権主義及び弁論主義の根幹に反する。
・また、争点を「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点へすり替えた。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、
民訴法246条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項9=記録操作(調書記載義務違反)
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官は、原告陳述文書の内、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書のみ調書に記載し、不都合な控訴人の核心的主張(原本提出要求など)文書を調書から排除した。
Ⓢ URL集 TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://paul0630.seesaa.net/article/520979802.html?1782167694
(
R ) Rule
・民訴法53条・54条(調書の真正性)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書である原告陳述文書のみ調書に記載し、不都合な陳述文書は記載しないと言う行為をしたこと。
・この行為は、調書の真正性を害する重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の調書記載操作は、
民訴法160条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項10=判決理由の虚構化
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官がした事前崩しにより争点が改変された結果、
篠田賢治判決書は「甲2号証は成立真正」と言う証明されていない内容を前提として作成されている。
・実際に、原本電子データと甲2号証とが同値であると言う審理は行われていない。
(
R ) Rule
- 民訴法247条(自由心証主義) → 証拠に基づかない心証形成は禁止。
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
・篠田賢治篠田賢治裁判官は、原本電子データの提出を求めず、証拠調べを行わず、
審理も行わず、 判断も行わず、 「甲2号証は成立真正」と結論づけた。
・これは証拠に基づかない虚構の理由付記である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が虚構の理由で判決を作成した行為は、
民訴法247条の手続きおよび312条2項6号に違反する。
◇ 不服審査請求事項11=不意打ち弁論打ち切り
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官は、TM260520第2回弁論期日に於いて、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した。
Ⓢ URL集TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 斎藤裕記書記
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/23/073003
・篠田賢治裁判官は、合議体による審議手続きを飛ばして、独断で強行した。
・原告は、終局判決するための要件が揃っていないことから、裁判が終結することを、予想できなかった。
予想できなかった理由は、争点整理が行われていないこと、期日調書に記載されなかった原告陳述文書に対する回答がなされていないことに拠る。
特に、TM260404文書提出命令申立書は、原本電子データの提出を対象とした申立てであった。
行政事件訴訟法対象の場合、行政側に行政の主張について証明責任がある。
しかし、篠田賢治裁判官は釈明権を行為していない。
行政の主張とは、「原本電子データと甲2号証とは同値である」との内容である。
(
R ) Rule
・民訴法243条(終局判決) →裁判をするのに熟したとき
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、終局判決するための要件が具備していないのにも関わらず、弁論終結を強行した。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が弁論終結を強行した行為は、
民訴法243条第1項の手続きに違反する行為である。
◇ 不服審査請求事項12=文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法
(
I ) Issue
・原告は、篠田賢治裁判官に対し、原本電子データを対象とした文書提出命令申立てをした。
・しかし、斎藤裕記書記官は文書提出命令申立に係る上申書を作成していない。
(
R ) Rule
・裁判所法60条違反
(
A ) Application
・斎藤裕記書記官は、篠田賢治裁判官に対する上申書を作成しなったため、篠田賢治裁判官は文書提出命令を知らなかったと言う事実が導出される。
・一方で、原告は文書提出命令申立てを陳述した。
・しかし、期日調書には文書提出命令申立書を陳述した記載がない。
・篠田賢治裁判官は文書提出命令申立てに対する判断をしていない。
・このことから、事実関係が錯綜いていると言うことが導出できる。
(
C ) Conclusion
よって、 文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法であるから、裁判所法60条手続きの違反である。
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