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別紙(260604忌避申立て書に添付) 調書決定の違法性の詳細
事件番号 令和8年(ヤ)第141号
事件名 小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件
調書決定の違法性の詳細について下記の通り書面提出します。
記
1 問題となる調書決定の概要
本件上告審において、最高裁判所第二小法廷は、令和8年5月8日付調書決定により、
申立人の上告を「民訴法312条1項又は2項に該当しない」として棄却した。
しかし、当該調書決定は、申立人が主張した憲法上の重大な違憲審査事項を一切検討せず、
形式的理由のみで上告を排斥したものであり、以下の点で重大な違法を含む。
2 憲法31条違反の審査を行わなかった違法
(1)申立人の上告理由の核心は、国会議員による応答義務違反が、憲法31条の適正手続に反するという点にあった。
(2)しかし、調書決定は、憲法31条違反の主張について何らの判断を示さず、 「312条1項・2項に該当しない」とのみ記載して上告を棄却した。
(3)憲法上の適正手続の保障に関わる違憲主張を審査しないまま排斥する行為は、憲法32条(裁判を受ける権利)に反し、最高裁判所の憲法判断義務に違反する。
3 大法廷判例(昭和37年11月28日)に反する違法
(1)大法廷判例は、憲法問題を含む上告については、「憲法判断を回避して形式的理由のみで棄却することは許されない」、と明確に判示している。
(2)本件調書決定は、まさにこの大法廷判例の禁止する「憲法判断の回避」を行ったものであり、判例違反の違法がある。
(3)判例違反は民訴法338条1項8号の再審事由に該当する。
4 民訴法317条2項の適用を誤った違法
(1)(決定による上告棄却)民訴法317条2項は、上告理由が明らかに欠ける場合に限り、調書決定による上告棄却を認める例外規定である。
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(2)しかし本件では、申立人は憲法31条違反という明白な憲法問題を主張してる事実がある。
一方、岡村和美判事等は、「明らかに理由がない」と判示している事実がある。。
本件は、「明らかに理由がない」と判示できる事案ではない。
(3)それにもかかわらず、第二小法廷は317条2項を適用して上告を棄却した。
(決定による上告棄却)民訴法317条2項を適用した行為は、同条の適用範囲を逸脱した違法な運用である。
5 口頭弁論を開かずに棄却した手続違反
(1)憲法問題を含む事件については、必要に応じて口頭弁論を開くべきである。
(2)しかし本件では、申立人の主張内容を確認する手続を一切行わず、釈明の機会も与えず、口頭弁論も開かずに棄却した。
(3)この行為は、民訴法247条(口頭弁論主義)および憲法32条に反する。
6 調書決定の形式による審理拒否という「違式の裁判」
(1)本件調書決定は、実質的には憲法判断を回避するために
調書決定という形式を用いて審理を拒否したものである。
(2)民訴法338条1項4号は、「違式の裁判」を再審事由として規定する。
(3)本件は、判決で審理すべき憲法問題を、調書決定という形式で排除した点で、典型的な「違式の裁判」に該当する。
7 結論
・以上のとおり、本件調書決定には、
①憲法判断義務違反
②大法廷判例違反
③317条2項の誤用
④口頭弁論権の侵害
⑤違式の裁判
という重大な違法が存在する。
・したがって、本件調書決定は民訴法338条1項4号・8号・10号に該当し、再審請求は理由がある。
以上
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