審査請求書(担当部署)
令和8年6月●日
日本年金機構理事長 大竹和彦 殿
審査請求人
住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
件名
令和8年6月9日付け年機構発第11号「法人文書不開示決定通知書」に対する審査請求
https://kokuhozei.exblog.jp/36503775/
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/11/162122
第1 審査請求の趣旨
日本年金機構大竹和彦理事長が令和8年6月9日付で行った不開示決定(年機構発第11号)を取り消しを請求する。
第2 審査請求の理由
第1 事案の概要
・日本年金機構に対し、審査請求人は次の文言にて行政文書の開示を請求した。
「国民年金保険料納付通知書」を対象とした開示請求業務を行っている部署が分かる文書。文書が無い場合は担当部署名の情報提供を求める。
・しかし日本年金機構は、令和8年5月19日付で補正依頼を行い、
最終的に次の理由により不開示とした。
「開示対象文書の特定ができないことから、形式上の不備があるとして不開示とする。」
本件不開示決定には、以下のとおり複数の違法が存在する。
第2 開示請求文言は十分に特定されており、「特定不能」は事実誤認である
1 事実
請求文言は、
・対象業務(国民年金保険料納付通知書に関する開示請求業務)
・求める情報(担当部署が分かる文書)
・文書不存在時の代替措置(担当部署名の情報提供)
を明確に示しているから、補正依頼の必要は皆無である。
2 法令
・行政機関情報公開法3条1項
→ 行政文書の特定は「請求の趣旨が明確であれば足りる」。
・行政機関情報公開法施行令5条 → 文書名の完全特定までは不要。
3 違法性
・本件請求は、内容・対象業務・求める情報が明確であり、
行政機関が「特定不能」と判断する余地はない。
・したがって、本件不開示決定(担当部署)は
事実誤認に基づく違法な処分 である。
第3 日本年金機構は「文書特定補助義務」を放棄しており、補正依頼は違法である
1 事実
・不開示決定書には次の記載がある。
「対象文書になり得る文書の情報を提供したうえで補正依頼を行った」と。
・しかし実際には、「日本年金機構組織細則を対象文書としてよいか」
という、請求人が判断できない内容を提示し、文書特定を請求人に対して、丸投げしている。
2 法令
行政機関情報公開法3条2項 =>
行政機関は、請求の趣旨を踏まえ、必要な範囲で特定補助を行う義務を負う。
3 違法性
行政機関が負うべき特定補助義務を果たさず、
逆に請求人に対して、判断を委ねる補正依頼は、 法3条2項に反する違法な補正依頼である。
第4 補正依頼は「請求の趣旨を変更させる」ものであり、補正依頼として不適法である
1 事実
・請求人の請求は「担当部署が分かる文書」である。
・しかし、年金機構は「組織細則を対象文書としてよいか」と誘導した。
2 法令
行政機関情報公開法9条 => 補正依頼は「請求の趣旨を明確にするため」に限られる。
3 違法性
開示請求者に対し開示請求者では回答できない設問をし、答えられない場合は「 開示を請求する具体的な文書名 」を特定させると言う補正依頼は、開示請求者に対し「開示請求の内容の変更 」を強要する行為であり、補正制度の趣旨を逸脱しており、
不適法な補正依頼である。
この違法な補正依頼に応じなかったことを理由に不開示とすることは許されない。
第5 本件は実質的に「文書不存在」であるにもかかわらず、形式的理由で逃避している
1 事実
不開示決定書は「特定不能」を理由としているが、
本来行政機関は次の判断を行う義務がある。
(1)文書が存在する => 開示決定 or 非開示理由を示す
(2)文書が存在しない → 「不存在」として不開示決定
しかし年金機構は、いずれの判断も回避している。
2 法令
・行政機関情報公開法14条 =>
文書不存在の場合は「不存在」を理由とする不開示決定を行う。
3 違法性
文書の存在・不存在の判断義務を放棄し、
形式的理由で逃避した本件不開示決定は、 法14条の趣旨に反し、裁量権の逸脱・濫用である。
Ⓢ YM 260522 上野賢一郎厚生労働大臣あて申入書(補正依頼濫用の是正請求)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605220000/
第6 法5条にない理由で不開示とすることは、理由法定主義に反し違法である
1 事実
・大竹和彦理事長は、不開示決定書において次の理由を挙げている。
「形式上の不備があるとして不開示とする」
・しかし「形式上の不備」は、 行政機関情報公開法5条に定める不開示事由ではない。
2 法令
・行政機関情報公開法5条 =>不開示事由は限定列挙。
・最判昭和50年10月30日=> 行政処分の理由は法令に基づくものでなければならない。
・最判平成17年12月7日 => 処分理由は法定要件に該当する事実に基づく必要がある。
3 違法性
法5条にない理由で不開示とすることは、
法定された不開示事由を欠き、 理由法定主義に反する違法な処分である。
第7 結論
以上のとおり、本件不開示決定には、
(1)事実誤認
(2)特定補助義務違反
(3)不適法な補正依頼
(4)文書不存在判断義務の放棄
(5)法定されていない理由による不開示(理由法定主義違反)
という重大な違法が存在する。
よって、本件不開示決定は取り消されるべきである。
添付資料
一不開示決定通知書(写)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606110000/
一開示請求書(写)
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/07/231646
一補正依頼通知(写)
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/182725
一補正依頼に対する回答(写)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606120000/
以上
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