2026年6月26日金曜日

質問用1 TY 260630 控訴状・案 高橋実沙訴訟 篠田賢治判決書

東京高等裁判所 御中

 

行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号

 事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件)

 

控訴人(原告) 

 住所 〒343-0844

    埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号

 

被控訴人(被告) 国  同代表者 法務大臣

 住所 〒100-8977  東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

 

控訴状(高橋実沙訴訟)

 

令和8年6月30日

 

訴訟物の価額 金1,600,000円 

貼付印紙額  金1、9500円

Ⓢ TM251012訴状(高橋実沙訴訟) 

  https://note.com/grand_swan9961/n/nf898da714571?app_launch=false 

  https://imgur.com/a/b3QEK08 

Ⓢ 原判決書(TM260617篠田賢治判決書) 

  https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230002/ 

 

上記当事者間の「東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号  行政文書開示に係る履行義務確認請求事件」につき、 

令和8年6月17日に言い渡された下記判決に対し、民事訴訟法296条1項に基づき控訴の申立てをし、原判決の変更を求める。

Ⓢ 原判決書(TM260617篠田賢治判決書) 

  https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230002/ 

 

【原判決の表示】

主文 

1 原告の請求を棄却する。 

2 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。 

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 

3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。 

 

第2(以下、控訴理由を記載)

【第2 控訴の理由】

本件判決には、 弁論終結以前の手続における重大な違法(A と、 判決書に現れた事実認定および法的評価の違法(B が併存しており、いずれも判決の破棄を免れない。

 

以下、順を追って述べる。

A)弁論終結以前の手続違法(時系列)

1 原本電子データの存在確認と被告の自白(主要事実の前提)

被告国は、当該文書の原本が電子データとして存在することを明確に述べており、 原本の存在および被告の占有は争いがない。

控訴人は、準備書面において繰り返し原本電子データの提出を求めた。

本件訴訟の唯一の主要事実は、 「表紙欠落版の甲第2号証が原本電子データと一致するか否か」 である。

 

2 原告による原本提出要求と裁判所の不作為

Ⓢ URL集 TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 斎藤裕記書記官 中村陽菜裁判官 白石和江上席訟務官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230001/

https://mariusu.muragon.com/entry/4451.html

・控訴人は、原本提出を繰り返し求めたにもかかわらず、 篠田賢治裁判官は民訴法223条に基づく原本提出命令を一切発しなかった。

・また、民訴法231条に基づく原本検証も行われていない。

=>篠田賢治裁判官がした行為は、主要事実の認定に不可欠な証拠調べを放棄したものであり、 審理の基礎を欠く重大な違法である。

 

3 主要事実の特定義務違反(釈明義務違反)

唯一の争点は「原本と一致するか否か」であるにもかかわらず、 篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、主要事実を確定しなかった。

篠田賢治裁判官がした行為は、民訴法149条の釈明義務に違反する。

4 証拠調べ義務の不履行(審理不尽)

原本が存在し、争点が一致性である以上、 原本調査は不可欠である。

それにもかかわらず、篠田賢治裁判官は必要不可欠な証拠調べを拒否した。

これは、民訴法247条の自由心証主義の前提を欠く 審理不尽の違法 である。

 

5 期日調書への不記載(調書記載義務違反)

https://paul0630.seesaa.net/article/520979802.html?1782167694

篠田賢治裁判官が訴訟指揮した高橋実沙訴訟の期日調書には、以下の記載義務のある陳述文書が記載されていない。

・控訴人の原本提出要求

・被告の「原本は電子データで存在する」との陳述

・控訴人の主張の核心部分

陳述文書を記載していない行為は、調書記載義務違反であり、訴訟記録の真正性を害し、 後述する判決書の虚構的事実認定と連動する重大な違法である。

 

6 弁論終結の不意打ち(民訴法243条第1項熟したときに違反)

原本調査が未実施のまま、裁判所は弁論を終結した。

控訴人の主張・申立てが未処理のまま打ち切られたものであり、 不意打ちの弁論終結として違法であり、憲法31条の(法定手続きの保障)を侵害する違法である。

 

7 審理の実体的欠落(憲法32条違反)

唯一の争点について審理が行われていない以上、 本件は実質的な審理拒否である。

これは、憲法32条の裁判を受ける権利を侵害する違法である。

 

B)判決書に現れた判示の違法

1 判決書が前提とした事実の虚構化(被告主張の創作行為)

篠田賢治判決書は、 「 甲第2号証(表紙欠落版)は成立真正文書である ことを前提事実として作成・記載している。

しかし、成立真正の根拠となる原本電子データは提出されておらず、 裁判所は原本提出命令も出さず、検証も行っていない。

したがって、判決書の前提事実は、 証拠調べを経ない虚構の事実認定 であり、被告主張を裁判所が創作して採用したに等しい。

 

2 唯一の主要事実に対する判断の遺脱

本件唯一の主要事実である 「甲第2号証が原本と一致するか否か」 について、篠田賢治判決書は一切判断を示していない。

これはXXXXX

・判決事項の遺脱

・判断遺脱

・理由不備

に該当し、判決としての基本的要件を欠く。

 

3 原本電子データの証拠調べ拒否(手続違法)

原本が存在し、争点が一致性であるにもかかわらず、 裁判所は原本提出命令も検証も行わなかった。

これは、主要事実の認定に不可欠な証拠調べを拒否した 重大な手続違法 である。

4 自由心証主義(民訴法247条)の裁量権逸脱・濫用

自由心証主義は、 証拠調べを尽くした後にのみ許される裁量 である。

本件では、証拠調べを行わず、 存在しない証拠を前提に事実認定を行っている。

よって、判決は民訴法247条の 裁量権逸脱・濫用 に該当する。

5 訴訟指揮権の濫用(職権乱用)

原本調査を拒否し、控訴人の訴訟行為を無視した裁判所の行為は、 訴訟指揮権の逸脱であり、職権乱用に該当する。

6 判決理由の不存在・理由不備

判決書は、

  • 原本と一致するか否か
  • 原本提出を命じなかった理由
  • 成立真正の根拠

について一切説明していない。

よって、判決は 理由の不存在(理由不備) として破棄を免れない。

7 調書記載義務違反との連動(審理の実体的欠落)

期日調書に主要な訴訟行為が記載されていないことは、 判決書の虚構的事実認定と連動しており、 審理の実体的欠落を示す。

8 憲法32条違反(実質的審理拒否)

唯一の争点を審理せず、虚構の事実を前提に判決を作成した行為は、 憲法32条の裁判を受ける権利を侵害する違憲行為である。

結論

以上のとおり、 本件判決には、 弁論終結以前の手続における重大な違法(A判決書に現れた事実認定および法的評価の違法(B が併存しており、いずれも判決の破棄を免れない。

よって、本件判決の取消しを求める。

 

添付書類

一 控訴状副本 1通

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿