東京高等裁判所 御中
行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号
事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件)
控訴人(原告)
住所 〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号
被控訴人(被告) 国 同代表者 法務大臣
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
控訴状(高橋実沙訴訟)
令和8年6月30日
訴訟物の価額 金1,600,000円
貼付印紙額 金1、9500円
Ⓢ TM251012訴状(高橋実沙訴訟)
https://note.com/grand_swan9961/n/nf898da714571?app_launch=false
https://imgur.com/a/b3QEK08
Ⓢ 原判決書(TM260617篠田賢治判決書)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230002/
上記当事者間の「東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件」につき、
令和8年6月17日に言い渡された下記判決に対し、民事訴訟法296条1項に基づき控訴の申立てをし、原判決の変更を求める。
Ⓢ 原判決書(TM260617篠田賢治判決書)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230002/
【原判決の表示】
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。
第2(以下、控訴理由を記載)
【第2 控訴の理由】
本件判決には、 弁論終結以前の手続における重大な違法(A)
と、 判決書に現れた事実認定および法的評価の違法(B) が併存しており、いずれも判決の破棄を免れない。
以下、順を追って述べる。
(A)弁論終結以前の手続違法(時系列)
1 原本電子データの存在確認と被告の自白(主要事実の前提)
被告国は、当該文書の原本が電子データとして存在することを明確に述べており、 原本の存在および被告の占有は争いがない。
控訴人は、準備書面において繰り返し原本電子データの提出を求めた。
本件訴訟の唯一の主要事実は、 「表紙欠落版の甲第2号証が原本電子データと一致するか否か」 である。
2 原告による原本提出要求と裁判所の不作為
Ⓢ URL集 TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 斎藤裕記書記官 中村陽菜裁判官 白石和江上席訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230001/
https://mariusu.muragon.com/entry/4451.html
・控訴人は、原本提出を繰り返し求めたにもかかわらず、 篠田賢治裁判官は民訴法223条に基づく原本提出命令を一切発しなかった。
・また、民訴法231条に基づく原本検証も行われていない。
=>篠田賢治裁判官がした行為は、主要事実の認定に不可欠な証拠調べを放棄したものであり、 審理の基礎を欠く重大な違法である。
3 主要事実の特定義務違反(釈明義務違反)
唯一の争点は「原本と一致するか否か」であるにもかかわらず、 篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、主要事実を確定しなかった。
篠田賢治裁判官がした行為は、民訴法149条の釈明義務に違反する。
4 証拠調べ義務の不履行(審理不尽)
原本が存在し、争点が一致性である以上、 原本調査は不可欠である。
それにもかかわらず、篠田賢治裁判官は必要不可欠な証拠調べを拒否した。
これは、民訴法247条の自由心証主義の前提を欠く 審理不尽の違法
である。
5 期日調書への不記載(調書記載義務違反)
https://paul0630.seesaa.net/article/520979802.html?1782167694
篠田賢治裁判官が訴訟指揮した高橋実沙訴訟の期日調書には、以下の記載義務のある陳述文書が記載されていない。
・控訴人の原本提出要求
・被告の「原本は電子データで存在する」との陳述
・控訴人の主張の核心部分
陳述文書を記載していない行為は、調書記載義務違反であり、訴訟記録の真正性を害し、 後述する判決書の虚構的事実認定と連動する重大な違法である。
6 弁論終結の不意打ち(民訴法243条第1項熟したときに違反)
原本調査が未実施のまま、裁判所は弁論を終結した。
控訴人の主張・申立てが未処理のまま打ち切られたものであり、 不意打ちの弁論終結として違法であり、憲法31条の(法定手続きの保障)を侵害する違法である。
7 審理の実体的欠落(憲法32条違反)
唯一の争点について審理が行われていない以上、 本件は実質的な審理拒否である。
これは、憲法32条の裁判を受ける権利を侵害する違法である。
(B)判決書に現れた判示の違法
1 判決書が前提とした事実の虚構化(被告主張の創作行為)
篠田賢治判決書は、 「 甲第2号証(表紙欠落版)は成立真正文書である」 ことを前提事実として作成・記載している。
しかし、成立真正の根拠となる原本電子データは提出されておらず、
裁判所は原本提出命令も出さず、検証も行っていない。
したがって、判決書の前提事実は、
証拠調べを経ない虚構の事実認定 であり、被告主張を裁判所が創作して採用したに等しい。
2 唯一の主要事実に対する判断の遺脱
本件唯一の主要事実である 「甲第2号証が原本と一致するか否か」 について、篠田賢治判決書は一切判断を示していない。
これはXXXXX、
・判決事項の遺脱
・判断遺脱
・理由不備
に該当し、判決としての基本的要件を欠く。
3 原本電子データの証拠調べ拒否(手続違法)
原本が存在し、争点が一致性であるにもかかわらず、 裁判所は原本提出命令も検証も行わなかった。
これは、主要事実の認定に不可欠な証拠調べを拒否した 重大な手続違法 である。
4 自由心証主義(民訴法247条)の裁量権逸脱・濫用
自由心証主義は、 証拠調べを尽くした後にのみ許される裁量 である。
本件では、証拠調べを行わず、 存在しない証拠を前提に事実認定を行っている。
よって、判決は民訴法247条の 裁量権逸脱・濫用 に該当する。
5 訴訟指揮権の濫用(職権乱用)
原本調査を拒否し、控訴人の訴訟行為を無視した裁判所の行為は、 訴訟指揮権の逸脱であり、職権乱用に該当する。
6 判決理由の不存在・理由不備
判決書は、
- 原本と一致するか否か
- 原本提出を命じなかった理由
- 成立真正の根拠
について一切説明していない。
よって、判決は 理由の不存在(理由不備) として破棄を免れない。
7 調書記載義務違反との連動(審理の実体的欠落)
期日調書に主要な訴訟行為が記載されていないことは、 判決書の虚構的事実認定と連動しており、 審理の実体的欠落を示す。
8 憲法32条違反(実質的審理拒否)
唯一の争点を審理せず、虚構の事実を前提に判決を作成した行為は、 憲法32条の裁判を受ける権利を侵害する違憲行為である。
■結論
以上のとおり、 本件判決には、 弁論終結以前の手続における重大な違法(A)
と 判決書に現れた事実認定および法的評価の違法(B) が併存しており、いずれも判決の破棄を免れない。
よって、本件判決の取消しを求める。
添付書類
一 控訴状副本 1通
以上
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